今般、国連の自由権規約委員会が、我が国が提出した第七回政府報告に対する総括所見を公表し、その中で、テロ等準備罪に関し、井上委員御指摘のような点について懸念が示されたことは承知しております。 テロ等準備罪については、国連の国際組織犯罪防止条約で定められた犯罪化の義務を実施するために設けられた罰則であり、その処罰範囲は明確かつ限定的なものであり、また国民の基本的人権を不当に制約するものではないと承知しております。 いずれにいたしましても、この国連の総括所見につきましては、今後その内容を精査し、我が国の実情等を踏まえ、関係省庁が連携して適切に対処するものと承知しております。
