お答えいたします。 子供のいる世帯の生活保護扶助基準額の質問に対してですけれども、子供のいる世帯の世帯類型はさまざまでございまして、例えば、夫婦子一人世帯のモデル世帯におけます一級地の一、東京都区部でございます、の生活扶助基準額につきましては、二〇一二年、平成二十四年の基準額が月額で十七万円、あと、二〇一九年、ことし十月改定予定の基準額は十五万八千円でございますので、二〇一二年の基準額を一〇〇とした場合の指数は九三・〇となります。
お答えいたします。 子供のいる世帯の生活保護扶助基準額の質問に対してですけれども、子供のいる世帯の世帯類型はさまざまでございまして、例えば、夫婦子一人世帯のモデル世帯におけます一級地の一、東京都区部でございます、の生活扶助基準額につきましては、二〇一二年、平成二十四年の基準額が月額で十七万円、あと、二〇一九年、ことし十月改定予定の基準額は十五万八千円でございますので、二〇一二年の基準額を一〇〇とした場合の指数は九三・〇となります。
お答えいたします。 今議員御指摘のように、昨年十一月から、事業者、学識経験者及び地方自治体の関係者から成る検討会におきまして、昨年の法改正において新たに規定されました社会福祉住居施設の最低基準、さらには日常生活支援住居施設の認定基準等の詳細について議論しているところでございます。 議員特に御指摘の簡易個室につきましては、プライバシーの観点から問題があるものということで、段階的に解消を図ることとしてはどうかといったような素案は示させていただいております。 議員今御指摘のように、簡易個室につきましては、現時点で、今、最新の速報値では全国に三千二百室程度ございます。したがいまして、物理的にすぐに解消というのはなかなか難しゅうご
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、先ほどの検討会におきましては、当方から、事務方から示した案におきましては、居室においては原則個室でやるんだ、さらに、簡易個室については段階的解消を図ることにするんだという案を示させていただいているところでございます。 したがいまして、そういった観点から、今、地方公共団体が、今議員御指摘のように、あっせんする際に、そういったやや質的に劣るようなところを紹介しているといったような事例というのは好ましくないものというふうに考えておりますので、その点も含めましてこの検討会におきまして議論した上で、きちんとした成案を得ていきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 介護人材確保につきましては、非常に重要な課題だというふうに考えておりまして、今議員御指摘のように、介護福祉士の資格を持ちながら介護職に従事していない、いわゆる潜在介護福祉士の復職支援を含めまして、総合的に取り組むことが重要であるというふうに考えております。 このため、離職した介護福祉士の再就業を促進するため、その所在を明らかにして効率的な支援を行う観点から、二十八年に成立いたしました社会福祉法の法律改正によりまして、平成二十九年四月から、離職した介護福祉士に、住所、氏名等を都道府県福祉人材センターに届け出る努力義務を課す制度を創設しております。 それを実行するとともに、離職した介護福祉士に対しまして、
お答えいたします。 介護福祉士の養成施設からの介護人材の確保も非常に重要な課題だというふうに考えております。 そういった養成施設に入学して介護福祉士の資格取得を目指す学生への支援につきましては、まず、介護福祉士養成施設の学生に対する返済免除つきの修学資金の貸与をしております。それ以外に、地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして、今年度から、介護福祉士養成施設におきまして、将来の介護現場を担う世代に対する介護の専門性や意義を伝達する取組、こういったものをやっております。 また、さらには、学生や保護者、進路指導担当者に対する介護職員への理解促進や魅力発信、さらに、介護事業所でのインターンシップ、職場体験導入支援などの取組を
お答えいたします。 生活困窮者自立支援法に基づきます今議員御指摘の子供の学習支援事業でございますけれども、本年六月に成立いたしました改正法によりまして、従来は学習支援だけでありましたけれども、子供の生活習慣とか育成環境の改善に向けた支援などを行う子どもの学習・生活支援事業として強化したものでございまして、来年四月から施行されるものでございます。 今回、新たに追加される支援では、子供の生活リズムの改善や社会性の向上を図る取組などを通じて、日常生活、社会生活能力の向上を図る、また、子供の生活面の課題を保護者と共有しつつ、自立相談支援機関などの関係機関との連携を含めまして、子供の養育に関する保護者への支援、言わば世帯全体への支援を
お答えいたします。 技能実習におきます介護でございますけれども、昨年の十一月から導入されておりますけれども、介護は他の職種と違いまして対人サービスでありますために、適切な実習が行われますよう、技能実習を受け入れられる施設に、例えば訪問系サービスは対象としないなどの一定の条件を付しております。 したがいまして、今議員御指摘の調査でございますけれども、外国人材を受け入れる予定がある事業者のうち全部ではなくて一部、調査では約半数でございますけれども、半数が技能実習生を受け入れる、受入れを検討しているという調査になっておりまして、そういった結果になっているというふうに受け止めております。 また、議員御指摘のニーズでございますけれ
介護分野につきまして御答弁申し上げます。 介護分野では、平成二十八年度では約百九十万人の介護職員が従事しておられまして、二十九年度の調査によりますと、施設では約四分の三が女性で、また訪問介護員では九割弱が女性でございまして、極めて女性の比率が高くて、介護分野では女性が主力となって活躍いただいている分野であるというふうに認識しております。 また、今回の法務省の新たな外国人材の受入れでございますけれども、生産性向上や国内人材の確保を尽くしたとしてもなお外国人材の受入れが必要となる分野におきまして受入れを行うものであるというふうに考えております。 先ほど申しました、平成二十八年度で百九十万人の介護職員が従事しておりますけれども
お答えいたします。 議員御指摘のとおり、介護の技能実習は昨年の十一月から施行されておりまして、今手元にある最新の数字でございますと、ことしの十月三十一日現在の数字になりますけれども、介護職種の技能実習計画申請数は九百八十六件で、認定数は四百七十二件となっております。そのうち、速報値ではありますけれども、二百四十七人が入国されているというふうに承知しております。 そのうち何人が実際にお働きになっているかは、ちょっと正確な数字はございませんけれども、今のところ、二百人程度の方が実際にお働きになっているのではないかというふうに考えております。 また、先生がおっしゃいました、二号の、二年目の方にお進みになっておられる方はいるのか
お答えいたします。 介護分野の技能実習生につきましては、サービス提供に当たりまして、利用者の方、また、職員間でのコミュニケーションが求められますことから、他の職種と異なりまして、議員御指摘のとおり、日本語能力につきましては、入国時にN4、入国一年後までにN3の取得を求めることを、昨年九月に公布したところでございます。 これを踏まえまして、ベトナム、フィリピン政府などで介護職種の送り出しに必要な国内制度を進めておられたんですけれども、政府間の意見交換の場におきまして、入国一年後にN3を取得できないという場合の帰国のリスクについて懸念が示されて、現在も両国からの円滑な送り出しは進んでいない状況でございます。 政府としては、こ
お答えいたします。 議員今御指摘のとおり、介護の特定技能一号におきましては、技能実習から移行することは一年目には想定しておりませんので、基本的には全て試験から来られるということを想定しております。
お答えいたします。 試験につきましては、これから分野別の運用方針等で定めていくことになると思いますけれども、基本的には、国外で介護の技能及び日本語につきまして試験を行うということになるというふうに想定しております。
お答えいたします。 まず、初年度の五千人という数字でございますけれども、これにつきましては、いわゆる外国人を受け入れることができる施設のうち、一六%のところが希望しているということを踏まえまして、初年度はそのうちの四分の一程度が導入するということを前提に導き出したものでございまして、必ず五千人の方が確保できるかということではないという数字でございます。
お答えいたします。 今回の法務省の枠組み全体に共通するものでございますけれども、技能につきましては、技能実習三年を修了した者については、試験等を免除し、必要な技能水準を満たしているものとされているということでございますので、今議員が御指摘いただいたように、介護の技能につきましては、技能実習三年修了相当の介護技能が担保されるような試験を整備していきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 技能実習生としての実務経験並びに特定技能一号としての実務経験につきましては、介護福祉士国家試験の受験資格であります三年間の実務経験として認められるということでございます。
お答えいたします。 現在、在留資格の「介護」でございますけれども、養成施設ルートだけ認められておるんですけれども、今回の平成二十九年十二月八日に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格(介護)を認める」というふうにされているところでございます。 したがいまして、特定技能一号による在留期間中若しくは技能実習による在留期間中に介護福祉士資格を取得した方につきましては、在留資格「介護」への移行が可能となるよう、今、法務省におきまして、必要な省令の改正について検討しているもの
お答えいたします。 生活保護受給世帯の子供の学習支援費につきましては、ことしの十月一日から、クラブ活動にかかる費用を支給対象として、活動の状況に応じて実費を支給しているということでございます。 議員御質問の支給実績を把握しているのかどうかということでございますけれども、まだ支給実績につきましては把握はしておりませんけれども、実際、詳細に把握するには個々の対象者ごとに調査を行う必要がありますので、地方自治体の事務負担を考慮する必要があることから、まずは調査の内容や手続について検討していきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 議員御指摘になりました社会福祉住居施設の基準、また日常生活支援住居施設の認定要件でございますけれども、施行が再来年の四月でございますので、実際に事業を運営している事業者等の関係者の意見を十分に聴取した上で、制度設計の検討を進めることが必要というふうに考えております。 議員が御指摘になられました検討会ですけれども、十一月五日より検討を開始したところでございます。今後、関係者の意見等を十分聴取しながら、鋭意検討を進めていきたい。今、検討を進めている状況でございます。
お答えいたします。介護分野についてお答えいたします。 今回の新たな外国人の受入れに当たりましては、介護分野につきましてはEPAの枠組みと同様、直接雇用を想定しており、派遣労働を可能とすることは考えておりません。
お答えいたします。 今、議員がおっしゃいました、介護業におきまして今後五年間で五万人から六万人の外国人の受入れ見込みとなっております見込み数の考え方でございますけれども、介護分野におきましては、二十九年度の調査でございますけれども、約一六%の施設等が外国人材の活用を希望しているという調査結果を基本にいたしまして、外国人材の受入れ対象となる施設等の数が全国に約十一・三万カ所あるということを踏まえて試算しております。 また、試算に当たりましては、受入れ施設の受入れに向けた準備が必要である点を考慮いたしまして、制度開始五年目までの間に段階的にふえていく。例えば、一年目は受入れを希望する施設の四分の一が、また、二年目から三、四年目に