お答えいたします。 議員お尋ねの追加給付の方でございますけれども、基本的に、生活保護受給者でございますけれども、収入が減少した場合にはその分保護費が増加されるということになりますため、ひとり親世帯臨時特別給付金のうち収入が減少した児童扶養手当受給世帯等へ給付される追加給付は、基本的には支給対象とならないというふうに考えております。 ただ、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請時期と生活保護の申請時期がずれる等の原因によりまして、追加給付が支給されてしまうという場合もあると思います。そういった場合には、その全額を収入認定するということとしております。
