そうしたら、原案の段階で、一年を超えて定めることもあり得るという立場というか考えだったんでしょうか。
そうしたら、原案の段階で、一年を超えて定めることもあり得るという立場というか考えだったんでしょうか。
次の論点に行きたいと思います。ビデオリンク方式による証人尋問でございます。 この刑事デジタル法案につきましては、刑事手続においてビデオリンク方式を活用できる場面を拡充することも大きな柱の一つであります。刑事裁判の手続において、証人尋問をビデオリンク方式で行うことができる場面が増えますと裁判の迅速化にもつながるというふうに考えますので、これは望ましいというふうに考えております。 その一方で、刑事裁判は、基本的に法廷に関係者が一堂に集まって対面で行われております。それは、裁判官や裁判員が証人の発言内容のみならず、その発言態度等も観察して心証を形成することが重要であるためと考えられます。これを画面越しに行うことになりますと、裁判官
適切に周知、運用していただきたいと思います。 刑事デジタル法案では、公判期日における手続が行われる裁判所以外の場面であって、裁判所が適当と認めた場所と公判廷等とつないで行ういわゆる構外ビデオリンク方式を利用することができる場面が拡充されます。 このような方法で証人尋問が行われる場合に、法廷外にいる証人が他人から例えば脅されたりすることなく適正な証言をしているのか、そういったことを十分に確認できるのか、また、法廷や法廷外の場所をオンラインで接続する際のセキュリティーが十分に確保できるのかといった懸念もあると思います。 こうした懸念についてどのように考えておられるでしょうか。
こちらについても丁寧な運用をお願いしたいと思います。 最後にですけれども、システム関係について伺います。 刑事手続がデジタル化されるということでありまして、新たなシステムが運用されていくということであります。こうした新たなシステムの開発スケジュールや運用開始時期について答弁を求めます。
最後の質問にいたします。 先ほど話題に挙げました電磁的記録提供命令についてもそうですけれども、刑事デジタル法案によって刑事事件の証拠自体が電子データで作成されたり、また授受されたり、またそれが保管されるということになります。 そうした場合に、やはりセキュリティー確保というのは一つの重要な課題であります。サイバー攻撃により捜査資料の改ざんやネット上への個人情報の流出が起きれば、刑事司法に対する信頼が失われ、被害者、被告人等の関係者は重大な人権侵害を被ることとなります。 そこで、刑事手続のデジタル化に必要となるシステムを構築するに当たって、こうした個人情報の流出等のリスクに対してどのような対処を考えているのかについて、最後、
そうしますと、刑事事件のデジタル化に伴って、デジタル人材の確保や研修とか、そうした人的体制の整備というのが必要不可欠でございます。セキュリティー対策ということもあります。刑事局長がどこまで精通されているか分かりませんけれども、やはりここは肝になってくると思いますので、この人的体制整備、強化についても最後、訴えさせていただきまして、質問を終わりたいというふうに思います。 以上でございます。
公明党の谷合正明です。 裁判所職員定員法に関しまして質問をいたします。 まず、家庭裁判所の人的体制の整備について最高裁に伺います。 近年、後見関係事件の増加等、家事事件の増加ですとか、また子をめぐる事件の複雑困難化というものが指摘をされております。また、昨年の五月十七日には、離婚後の共同親権の導入などを内容とする民法等の一部を改正する法律が成立したところでございます。 現在の状況に鑑みまして、家庭裁判所の調査官一人当たりの事件数が過重ではないかとの指摘もあります。家庭裁判所の人員体制の整備は十分なのか、今後の家庭裁判所の人的体制整備について裁判所の見解を伺いたいと思います。
続きまして、非常勤裁判官制度について伺いたいと思います。 弁護士の、弁護士任官の推進にも資するとされておりますいわゆる非常勤裁判官制度の運用状況について、どうなっているのかということでございます。 今回、最高裁は調停官を十名増員することとしています。特に、調停事件の多い地域での迅速な事件処理など、そうしたところに資するためだというふうに理解しますけれども、増員による効果や充足のための取組についてどのように考えているのか、また、実際に非常勤裁判官の中から常勤の裁判官に任官するケースはどの程度あるのか、また、その数についてどう評価しているのかということについて伺いたいというふうに思います。
非常勤裁判官制度の運用の結果について評価していただいているということだ、評価されているということだと思いました。 続きまして、司法へのアクセス改善に向けた体制整備について伺いたいと思います。 先ほども質問があったところでございますが、裁判所の支部や出張所の新設を求める声に対しまして、まず、最高裁、どのような見解を持っているのかというふうに伺いたいと思います。 また、令和七年三月四日には、地域の裁判所の体制を充実させようということで、全国の四地域の行政や司法関係者らでつくる協議会が連携し、国に要望活動を行う全国組織、地域司法充実のための協議会連合会が発足をしております。先ほど答弁で、裁判所へのアクセス向上を含めた全国で均質
いずれにしても、この全国で均質の司法サービスの体制整備についてしっかりと図っていただきたいというふうに思います。 続きましてでありますが、家庭裁判所の性別の取扱いの変更についてちょっと事実確認をさせていただきたいと思っておりまして、まず、昨年の、失礼しました、令和五年の十月二十五日になりますでしょうか、最高裁の大法廷の決定におきまして性同一性障害特例法の要件について違憲判決が出されました。 御案内のことかと思いますけれども、性同一性障害者につきましては、性別の取扱いの変更の審判を家庭裁判所ですることができます。まず、二人以上の医師により性同一性障害であることが診断されているということ、これを前提に、一つ、十八歳以上であること
千四百九十九件ということでありまして、これはその大法廷の決定前に比べて数が増えているのかどうなっているのか、この辺りについてのお答えをいただきたいというふうに思っております。
期間が、あれですかね、そろっているんですかね、四九%増というのは。
私の質問は、済みません、大法廷決定以降と決定前のこの四九%増えているというのは、その統計で取っている期間が同じ期間なのかと。
理解いたしました。 それで、大法廷決定以降の数について、出生時の性別の男女の比はどうなっているのか。これ、分かりやすく言うと、戸籍の性別を男性から女性に変えるMトゥーF、女性から男性に変わるFトゥーMということで、ちょっとそのような言い方で言っていただけると助かるんですけれども、よろしくお願いします。
ということは、女性から男性へという方の方が四倍近くあるという、数があるということだと思います。 そうしますと、五号要件、この性器の外観の近似要件というふうに略しますけれども、この五号要件について、裁判所は何によってその該当、要件該当性の判断をしているのでしょうか。
なかなか一般論だけでは具体的に分からないところはあるんですけれども。 さらに、ちょっと確認の質問をさせていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判申立てのうち、却下となったものは何件あるんでしょうか。
それでは、大法廷決定前の却下というのはどの程度あるんでしょうか。
事実としては、却下になっている数は増えている。まあ、もしかしたら、この申請する数も増えているのかもしれませんけれども。 それで、同様に、審判前に取下げになったものは何件あるんでしょうか。
それでは、先ほどお答えいただいた却下、大法廷決定後の却下の数で、これを出生時の性別の男女比というのはどうなっているんでしょうか。
これ、大法廷決定以降の審判の実例は、先ほど四倍近い差があるという数字でありましたけれども、却下においても同様に四倍の差があるというふうに数字としては表れてきております。 それで、まず、特例法のこの四号要件、これ違憲判断されたものでありますけれども、これは法文上速やかな削除が必要であるというふうに思っております。既に法務省の方としては、今の、先ほどの要件については憲法十三条に違反し無効であるとの判断が示されているところでありますので、運用上これはないものというふうになって運用されているんだと思いますけれども、この法律上やはり四号要件というのは削除されるべきだというふうに、当然だと思いますけれども、この点についての法務省の見解を伺い