御異議ないと認めます。 それでは、理事に島田三郎君、藤川政人君、藤末健三君及び横山信一君を指名いたします。 ─────────────
御異議ないと認めます。 それでは、理事に島田三郎君、藤川政人君、藤末健三君及び横山信一君を指名いたします。 ─────────────
国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。 行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の諸施策について高市総務大臣から説明を聴取いたします。高市総務大臣。
以上で説明の聴取は終わりました。 この際、二之湯総務副大臣、西銘総務副大臣、武藤総務大臣政務官、あかま総務大臣政務官及び長谷川総務大臣政務官からそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。二之湯総務副大臣。
西銘総務副大臣。
武藤総務大臣政務官。
あかま総務大臣政務官。
長谷川総務大臣政務官。
本日はこれにて散会いたします。 午前十時十八分散会
公明党の谷合正明です。 まず、平成二十六年、この夏以降、集中豪雨、また大雨、台風被害等で犠牲になられた全ての方に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりのお見舞いを申し上げたいと思います。 私も、今月二十一日、二十三日と広島市の安佐南区、安佐北区の災害現場と、それから避難所を地元議員と共に回りました。そこで感じたことは幾つかあるわけでありますが、一つは、本当にこの今回の災害が、規模が本当に大きいものだったということを実感をしました。 そして、よく言われているとおり、広島の土壌が真砂土という崩れやすい土壌であるからということも当初は言われておりましたけれども、一方で、一つ違う沢に行くと岩がごろごろ流れて、
ありがとうございます。 今回、広島市が避難勧告を出せるタイミングは幾つかあったのではないかというふうに指摘をされております。その一つが、土砂災害警戒情報というものが発令された、これは二十日の午前一時十五分だと思いますが、この時点であったとも言われております。 これは平成二十二年なんでしょうか、土砂災害で避難勧告を出した市町村にその理由を聞いた調査で最も多かったのが土砂災害が予想されたためと、次に土砂災害が発生したということで、三番目の理由で土砂災害警戒情報となっております。 まず、この土砂災害警戒情報が発令された時点で避難勧告を出すというふうにしている基準、そういう基準を持っている市町村というのはどの程度あるのかというこ
避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン案についてでありますけれども、ここでは、やはり一年から二年の試行期間を経て確定していくということになっているわけでありますが、今少し答弁で触れられておられましたが、土砂災害のような場合はこのガイドラインをすぐにでも取り入れることができるというふうになっておりまして、高潮被害などと違って、今回のような災害を教訓として、改めて速やかに各自治体でこのガイドラインの案をこの土砂災害の部分については反映してもらうように徹底していくべきではないかということを要請したいと思いますが、いかがでしょうか。
それから、もう一つ細かいところで、避難勧告の一歩手前で避難準備情報というのがありますよね。今回、広島のケースでは、気象条件の関係でいつの時点で発令できたのかというのは難しい側面もあるとは思うんですが、まず、発令されたか否かの事実を確認したいとともに、基本的に、この避難準備情報というのは今自治体ではそれが発令できる体制に整備されているのかどうか、全国的な話として、その点を確認させていただきたいと思います。
分かりました。 住民にとってみると、その辺の情報の、何というか、意味合いが正確に認識されていたのかどうかということもあると思いますし、それから、このガイドラインの案でもやはり避難準備情報にも触れられておられます。これは、要するに避難勧告の一歩手前で、いわゆる災害弱者と言われるような方々にとって有益な情報提供というのが趣旨でございますから、今回、災害の犠牲になられた方にはやっぱり災害弱者と言われるような方々が含まれているわけでありますから、この辺りも検証をしていただきたいと思っております。 次に、国交省に来ていただいておりますが、ゲリラ豪雨の雨量観測の精度を上げるためのXバンドマルチパラメーターレーダーの配備状況と増設について
適切に組み合わせていただきたいんですが、山間部ではなかなか技術的には難しいとも聞いております。一方で、例えば政令市以外のところでも富山とか金沢をカバーしたりしているわけでありますから、もう少し柔軟に増やしていっていただきたいと私たちは思っております。 それで、避難勧告については、私はもっと早く出せなかったのかという趣旨でこれまで質問をしてまいりましたけれども、大臣に、ちょっと違う角度になってしまいますが、やはり一方で、災害が起こる前に必ず勧告が出るという考えは捨てるべきであるという、そういう指摘もあるんですね。それは私もまあもっともだなと思っております。 そういうことを考えますと、やはり特に危険箇所にお住まいの方の住民の防災
大臣の方から、防災避難カードですかね、防災カードなのかな、こうしたものを使っていくというお答えがございました。これをどういう地域の方にまず優先的に使っていただくかということでもあるんですが、土砂災害に関して申し上げれば、例えば土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域だとかあるいは特別警戒区域と指定されれば、法的根拠に基づいてそういった対応があるのかもしれませんが、一歩先んじて、先ほども関連の質問がありましたが、危険箇所、ここの住民の方には、今大臣が言われたような防災カード、これを積極的に使っていくということを決めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
土砂災害防止法について改めて聞きます。 危険箇所が全国で五十万を超える箇所があります。そのうち、イエローゾーン、いわゆる土砂災害警戒区域に指定されているのが七割ということなんですが、ここでちょっと改めて確認しますが、その危険箇所を基礎調査した結果、イエローゾーンとかに指定されなかったという例があるのかどうかです。例えば、住民の説明に時間が掛かって指定までに至らないとか先送りされているということは除いて、危険性という観点において、基礎調査した結果、やはり危険箇所が危険じゃなかったというようなことはあるんでしょうか。ないと思うんですが、そこを確認させてください。
防止法の法改正なのか運用の見直しなのか分かりませんけれども、ひとつやはり危険箇所からイエローゾーンに指定される時間が長いと、長期間にわたっているということを鑑みますと、今やはり取らなければならないのは、そのグレーゾーンというんでしょうか、その合間、谷間の期間を何としても対処しなきゃいけないと思っております。 ただ、防止法の法的根拠が行き届かないところのエリア、時間軸なんでしょうから、その役所側の答弁もよく分かるんですけれども、やはりこの土砂災害防止法の意味というのは、それはハード面の整備というよりは、住民の防災意識を高めていくというところにあるわけですね。その意味では、私は、このイエローゾーンとレッドゾーンに指定されるまでの期間
それでは、この土砂災害防止法施行後に危険箇所に例えば開発許可が認められたようなところはあるのかどうか。全国でいうとちょっと難しいと思うので、この広島に限ってちょっとまず確認させていただきたいと思います。