議事を続けます。
議事を続けます。
後刻理事会で協議させていただきます。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時十二分散会
公明党の谷合です。 まず、雇用創出基金事業について厚労省にお伺いいたします。 雇用創出基金事業、ふるさと雇用再生特別基金事業、緊急雇用創出事業、また重点分野雇用創造事業がございます。震災がございまして、震災対応事業も始まりまして、これは一次補正で五百億円が付いたところでございます。 私は、この雇用創出基金事業は、原則、今年度末で終了するということになっておりますが、震災による影響を考慮して、早いうちからこの継続と基金の積み増しの方針というものを示すことが大事じゃないかと思っておりますが、まずこの点についてお伺いすることと、もう一つ、ふるさと雇用再生事業を使って、例えば高知県では、県下の市町村と連携取りまして多機能な福祉サ
震災による雇用の影響というのは明白でございますので、私はいち早くこの積み増しと継続の方針を示すべきだと思っております。 次に、被爆者援護行政について伺います。 今年も八月六日、九日が近づいてまいりました。私は、与党のときには原爆被爆者対策のPTの副座長もしておりまして、一貫してこの問題に取り組んでまいりました。二年前、八月六日に、原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書というものが被爆者団体と政府で交わされました。その確認書には大臣との定期協議を行うということが書かれておるわけでありますが、しかしながら今日に至るまで一度しかこの大臣協議はしておりません。様々な事情があるにせよ、私はこれは極めて不誠実な対応だと思っ
次に、原子力安全・保安院の独立について伺います。 今日、報道で環境省に原発規制庁をという報道が載っております。この原子力安全・保安院の独立については、いわゆる規制権限の強化、独立性の確保といった点が極めて重要であると思います。また、海外の安全規制の体制を見てみますと、そうしたことに加えて、財政的独立性であるとか、あるいは原発の立地自治体との関係であるとか、そうしたこともこれからの制度設計のためには重要であると思っております。 そこで、細野担当大臣に伺いますが、実際に今どういう青写真を考えていらっしゃるのか、国会の場で御説明していただきたいと思います。
この環境省に原発規制庁というのはまだ、何というか、これと決まったわけではないというような答弁であったかと思うんですが、しかしながら一つのアイデアとしてはあるんだと思います。それで、環境省に置くということを前提に議論させていただきますけれども、そうした場合に幾つか私は懸念する事項があるのではないかと思っております。 一つは、庁ですね、いわゆる原発規制庁ということになりますと省の外局となってくるわけでありますが、今求められているのは強い権限、規制権限と、また独立性、第三者性を確保するということでありますから、果たしてそれができるのかという問題と、もう一つは、国会の同意人事がどうなのか。原子力安全委員会のメンバーを今、同意人事でやって
今回、保安院を環境省のというのは、私はその前に、本来、エネルギー政策において、原子力の依存度を下げて再生可能エネルギーの活用をどういう工程で進めていくのかという大きな戦略が必要であって、本来であれば、エネ庁が環境省との関係どうなるんだといったところを議論して、そこを一体にするとか、あるんだと思うんです。それを抜きにして、いや保安院だけ経産省から出してということになりかねないんじゃないかなと私は思っておりまして、この議論の背景にどういったものがあるのか、また国会で質疑をさせていただきたいと思っております。 それで、もう時間がないんですが、原子力行政ですが、組織だけの問題ではなくて、もう一つ人事の問題があるんではないかと。つまり、キ
人材育成、また安全規制にかかわる人材の確保というのは極めて重要だと思っております。これから大学等、また企業等でそうしたキャリアを積むということが、これから原子力を依存を少なくしていこうと言っている中でそういった人材をどうやって確保していくのか、これは極めて重要な問題であると思いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 今日は官房長官と総務大臣にお越しいただいておりまして、最後にお伺いしますが、今原子力行政の問題を取り上げてまいりました。総務省には行政評価・監視機能がございます。一昨年の二月にも原子力の防災業務に関する行政評価・監視という勧告が出されておりますが、今振り返ってみると不十分であったと言わざるを得ないわけでござ
ありがとうございます。
公明党の谷合です。 まず、障害者施策の憲法と位置付けられますこの障害者基本法の改正につきまして、長時間議論を尽くされてこられました障害を持つ当事者の皆様、また法案の修正提案者、そして関係各位の皆様に敬意を表したいと思っております。 その上で、まず質問に移らせていただきますけれども、今回の東日本大震災におきまして、高齢者、障害者の所在把握が個人情報の保護の観点からなかなか進んできませんでした。消防庁や内閣府が要援護者名簿の作成や共有方法を周知しておりますけれども、これを更に進めて今回のような災害時に早期に対応すべきではないかと思いますが、消防庁の答弁を求めます。
要援護者名簿の対象範囲につきまして質問いたしますが、要援護者名簿の登録要件を緩和し、重度障害者のみでなくて、避難所では暮らしにくいという軽度発達障害者も対象にすべきではないかと思いますけれども、その点はいかがでございますでしょうか。
是非推進をしていただきたいと思っておるんですが、実際に家族の方の本当に悲痛な叫びというものをたくさん聞いてまいりましたので、よろしくお願いいたします。 それでは、第三条に、可能な限り、地域社会においてほかの人々と共生することを妨げられないとありますが、二十四時間の介護が必要な障害者の場合、現状ではほとんどの市町村で必要な介護制度が提供されておらず、地域で暮らすことが困難な状況にあります。どんなに障害が重くても地域で自立して暮らせるよう、国、地方公共団体が具体的な施策を講じるべきと考えますが、いかがでございますでしょうか。
次に、この基本法には選挙における配慮というものが盛り込まれております。 私は、この選挙に関して実は内閣委員会で何回か取り上げてきたテーマがありまして、それは公職選挙法と後見制度の問題でございまして、ちょうど一昨日も内閣委員会で成年後見制度を、後見類型に入ると公職選挙法の第十一条で選挙権及び被選挙権を有しないということの欠格条項に当たりまして、選挙権がなくなるわけですね。この点について法務省に質問したら、それを欠格条項として維持するのかどうか、どういう趣旨で欠格条項とする必要があるのかというのは、それぞれの法律を所管する省庁において責任を持って判断されると。 公職選挙法を所管する総務省として、この欠格条項を維持する必要があるの
これまでですと、事理弁識能力を欠く常況、常の状況にある者というのは当然投票できない、だから欠格条項として残ってもこれは仕方ないんだみたいなトーンだったと思うんですが、私が聞いているのは、なぜ欠格条項として残す必要があるのかと。選挙に行けないんであればそれは行けないでいいじゃないかと、なぜそれをわざわざ国民の選挙権という基本的な権利であるものを制限する必要があるのかというところでございまして、その明確な立法趣旨というのは今日まで示されてきておりません。そういうことを考えますと、私は、この公職選挙法の第十一条の一の成年被後見人のこの欠格条項というのはなくすべきであると考えます。 そこで、細野大臣にお伺いしますけれども、障害者基本法の
枝野官房長官も、直感的に変えられる余地があるんではないかと思ったと答弁されてはいるんですが、しかし、これは一段時限の超えたところでの検討が必要だとも言われておりまして、私もその辺は重々承知した上で質問させていただきますが、当然立法府としてこれはやらなきゃいけない課題だと思っておりますが、しかし、だからといってこの状況をそのまま放置していいというふうな政府の判断にはならないとも思っております。ですから、この点を改めて今日の質疑でも取り上げさせていただきました。 ちょっと時間がもう中途半端でございますので、今日はそのことの思いを述べさせていただきまして、私の質問とさせていただきます。 どうもありがとうございます。
公明党の谷合です。 まず初めに、成年後見制度と選挙権の問題について触れさせていただきます。 四月二十一日の内閣委員会で、私は、後見類型になりますと選挙権が公職選挙法の規定によりなくなるという問題を指摘させていただきました。その際に官房長官から、指摘を踏まえた検討には私の責任で入ることを約束という答弁でございましたが、その後、指示、検討内容について確認させていただきたいと思います。
運用についてのところでございますけれども、今の趣旨ですと、保佐類型に行ける方というか、保佐類型にふさわしい方は保佐類型であるべきではないかというような趣旨であったかと思っておりますが、現在の裁判所や、まあ医師の判断に基づいて裁判所が審理、鑑定するんだと思いますが、そこが不十分ではないかという認識を示されたのかなと思いますが、そういうことでございますでしょうか。
後見類型なのか保佐類型なのかというのはなかなか運用上難しい側面もあるということでして、特に障害者の方のアンケート調査によりますと、ほとんどの方が後見類型に属するという答えが多いんですよね。その上で、実際にこの制度を利用しようと思って手続を始めてみて初めて後見類型になると選挙権、被選挙権がなくなるということを気付くという方も結構いらっしゃるというのが実態ではないかと思っております。 例えば、私の手元に法務省民事局作成の成年後見制度のパンフレットがありますけれども、こういったパンフレットには、後見類型になると選挙権がなくなりますよといったようなことは一切触れられていないわけでありますが、どうしてこうしたことが触れられていないのか、ま
そういう検討を、法律を所管する、公職選挙法を所管する総務省だけでなくて、法務省の方としても私は柔軟な対応を取っていただきたいと、取るべきだと思っております。 私は何も保佐類型を十分活用していただきたいということだけで済む問題ではないと思っておりまして、選挙権の行使の能力があるのかないのかにかかわらず、そもそも選挙権を奪うという現行のこの公職選挙法、従前からの制度を引き継いでいるというわけでございますが、そのものがおかしいと思っております。これはむしろ立法府の方の仕事ではないかとも思っておりまして、しかしながら、政府としても、私はいたずらに今回の訴訟の結果を待つというだけじゃなくて、もう少し政府としての考えなりをお示ししていただく