それでは、最後に質問いたします。 法案では、退去強制令書発付前の監理措置対象者の就労に関しまして規定が設けられております。就労を許可することが相当と認めるときとして、これをどのような場合を想定しているのか、また、就労許可に当たって必要な条件を付すことができるとされていますけれども、これは具体的にどういうことを想定しているのか、確認させていただきたいと思います。
それでは、最後に質問いたします。 法案では、退去強制令書発付前の監理措置対象者の就労に関しまして規定が設けられております。就労を許可することが相当と認めるときとして、これをどのような場合を想定しているのか、また、就労許可に当たって必要な条件を付すことができるとされていますけれども、これは具体的にどういうことを想定しているのか、確認させていただきたいと思います。
分かりました。 以上で用意した質問は基本的に終えましたので、また次回の対政府質疑に移りたいというふうに思っております。 ありがとうございます。
公明党の谷合正明です。 七十五分という時間でいただいておりますけれども、しっかり、大事な法案でございますので、丁寧に真摯に質問をさせていただきたいというふうに思っております。 まず、総論から入らせていただきますけれども、これからの日本社会を考えていく上で、外国人をどう受け入れていくのか、またどう保護していくのか、またどう在留管理をしていくかというのが大変重要な課題であるというふうに思っております。 政府においては、外国人材の受入れ、外国人との共生社会の実現を目指しているところであります。 そうした中で、入管行政で申し上げれば、今、技能実習、特定技能制度の見直しが進んでいるところであります。また、留学生の受入れについて
その今のお答えと少しかぶると思いますけれども、改めてこの法改正の意義を問いたいんですけれども、基本的なスタンスは、保護すべきをしっかり保護して、送還、帰ってもらうべき方にはしっかりと帰ってもらうと、特別な事情は除くということになると思いますが。 そういう中で、もっと厳しくすべきだという声もあると思うんですね。例えば、在留特別許可についても、考慮事情というのは今ありますけれども、それは、極端な話、考慮しなくてしっかり帰すべきだとか、一方で、いや、もっと寛大にすべきじゃないかと。不法残留状態にある方については基本的にはもう、まあアムネスティーというんでしょうか、これをすべからく在留を認めていくべきだ、極端な話、そういう声もあると思い
バランスの取れた法案だとしても、やはり保護すべき者を誤って送還することがあってはならないと思っております。そこが一番の肝と認識しておりますが、そうしたことはしっかり大丈夫だと言い切れるのか、その見解を伺いたいと思います。
午前中と午後の質問の中で、質問しようとしていたものがちょっと重なっておりますので、まず、一昨年に廃案となった法案の骨格を維持したものがという指摘があるけれども、その見解については午前中の自民党の先生の質問がありましたので飛ばさせていただきたいと思っておりますし、また、名古屋事案のビデオの全面公開について先ほど大臣から答弁がございましたので、この質問については飛ばさせていただきます。 その上で、要するに、この法案が成立すれば名古屋事案の再発は防止できるのかということだと思っております。私も理事としてビデオを二回にわたって視聴させていただきましたし、名古屋の入管施設にも行かせていただきました。やはり、ビデオ見て、適切な医療にしっかり
運用を適切にしていただいて、何としても再発を防ぐという大臣の強い意思で臨んでいただきたいというふうに思っております。 それでは、難民認定のところから質問させていただきますが、その前に難民の呼称ということについて若干触れたいというふうに思っております。 難民という言葉が今では、日本では、例えば買物難民だとか帰宅難民だとか、例えば昼食を食べるときになかなか食べるところがない昼食難民だとか、そのように随分気軽に報道されることが多いというふうに私は思っております。本来、難民の方がたどってきた経緯だとかその人生を考えてみますと、少々ちょっと安易な、何というかな、言葉なんではないかなというふうに思っております。 それで、英語のレフュ
それ、最近のことですね。分かりました。 それで、私、難民という呼称になぜこういうふうに思っているかというと、元々、議員になる前に国際支援というか人道支援、難民支援の仕事をしていましたので、どちらかというと海外の難民キャンプの仕事の経験が長くて、実際、現実に貧困だとか飢えに直面している方々を支援するということは往々にしてあったわけであります。それを例えば写真だとか映像に残して、日本でいろいろその支援者だとか会員の方には報告するような形で、是非寄附をお願いしたいというようなことでお願いするということになるわけであります。 しかし、何というか、難民イコール、特に途上国の悲惨な状況下での暮らす方の映像が流れることが多いものですから、
ありがとうございます。 私も、その呼称の在り方というのはやはり疑問には思うけれども、じゃ、別の言い方があるかと言われると、なかなかなくて困っているわけですけれども。 今、ウクライナから避難されている方々も、単に日本が保護するだけじゃなくて、日本で、じゃ、いる間にどうやって日本の中で仕事をしていただいて、日本の社会の中に貢献していただける環境をつくっていくかという、そういう視点が大事だというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、難民認定のところですけれども、保護すべき者を確実に保護する施策について問う前提として、よく難民認定率の話が出てきます。現行法下の難民認定制度について、先進国に比べてこ
私もそういうふうに考え、感じているところでございまして、これをなかなか低いから、じゃ、このぐらいにしようとかいう、なかなか数値的に、目標的な数字にはなじまないというふうに思っております。 そもそも、分母の申請者数を申請させないようにクローズすれば、それは当然数字を高くすることだって恣意的にはできるわけでございますから、その意味では、やはり保護すべき者をいかにどう保護していくかということが問われているんだと思っております。難民のおそれのない人を難民に認定するということも、それは適切ではないと私は思っております。やはり、難民としての保護すべき方はしっかり保護していくというのが適切な難民認定の要請ではないかというふうに思っております。
もう一つ、難民認定の申請の際に、その判断が下されるまでの期間、やはりこれは短い方がいいんだと思います。いたずらに長い期間経過するということはふさわしいものではありませんので、認定手続の迅速化が必要であるというふうに思っております。 現状の平均所要期間と、今回の法改正で迅速化に向けた取組について伺いたいと思います。
それから、認定に至るまでの回数なんですけれども、ちょっと事実関係を伺いたいと思います。 これまで難民認定された者のうち、一回目の申請で認定された者、二回目の申請で認定された者、三回目の申請で認定された者はそれぞれ何人いらっしゃるんでしょうか。 また、それぞれの回数の認定のうち、一次審査で認定された者、不服申立てで認定された者の内訳は何人なんでしょうか。
よく分かりました。 それでは、今回の法改正に併せて難民認定について運用上の見直しを行うということなんですが、その概要について問いたいと思います。 それで、先ほどの話ですけれども、そもそも難民認定というのは、何回も申請を重ねて認定されるべきものではなくて、一回の申請審査で確実に保護されるべきものだというふうに思います。その意味では、今の一次審査、二次審査の内訳も話がありましたが、双方のこの認定の適正化というんですか、研修等をしっかり行っていくということが大事なんだというふうに思っております。 その意味で、今回の運用上の見直しの概要について問いたいというふうに思っております。
今の御答弁の中に、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁に配置するというような話がありましたが、確認ですけれども、その職員の人数というのは、兼職の有無も含めて確認したいんですけれども、お願いします。
分かりました。 それでは、難民該当性判断の手引をこの度策定いたしました。この手引については、二年前の国会審議の前に、公明党としても、これUNHCRとの協議の中で、いち早くこうした手引、規範性について明らかにすべきだというふうに言ってきておりましたので、今回、時間は掛かりましたけれども、このような難民該当性判断の手引が策定されたことについては評価をしたいと思いますが、この策定したことの意義を伺いたいというふうに思います。
その難民該当性判断の手引では迫害についての考え方を整理したとのことでありますけれども、具体的な内容を伺いたいと思います。
また、今般の難民該当性判断の手引では、性的マイノリティーであることやジェンダーに関する迫害についての考え方も整理されたところでありますが、その具体的な内容について伺いたいと思います。
これ、新しい形態の迫害ということでございますけれども、しっかりこれまでも認定してきたというふうに答弁されておりますけれども、これしっかり適切に認定をしていただきたいというふうに思っております。 それでは、衆議院の修正なんですけれども、出身国情報の充実や研修の実施について、衆議院によって修正案が可決されました。これ、条文上も明記されることになったんですが、この点について、これは修正があるとないとでどう違うのかということもあるんですが、この点についての受け止めをしていただきたいというふうに思っておるんですが。
もう一つ、修正案では、難民調査官が申請者に対する聴取を行う際に、その心情等に配慮すべきことが明記されました。これはどういうことなのか、また、この点についての受け止めについて伺いたいというふうに思います。
今の答弁でも、また衆議院の際の審議でも、入管庁とUNHCRとの協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方についてケーススタディーを実施しており、面接時の申請者への配慮事項について整理して、地方官署に周知したとの答弁がございました。 今お答えしていただいたのは、ケーススタディーに関する今後の取組というか、ケーススタディーに関する取組のことを言われているんでしょうか。質問は、ケーススタディーに関する今後の取組について伺いたいというのがまず一つと。 また、UNHCRの見解、コメントによりますと、難民認定の質を確保する手段としてクオリティーアシュアランス又はクオリティーイニシアチブと呼ばれる第三者によるモニタリングの仕組みが多くの国で導