それで、衆議院の修正のところでは、一次審査を担当する難民調査官への研修に関してこれ修正が採択されたんですが、一方で、不服申立てを担当する難民審査参与員に対する専門的な研修のところについては言及がなされていないというふうに承知をしております。 衆議院の、これ参考人なんでしょうかね、いろいろ読んでいる中で、参与員に対する専門的な研修の機会がなく、若干のブリーフィングがあった程度との答弁もございました。法案の修正文に盛り込まれた専門的知識に基づく難民認定研修といった取組は、難民調査官のみならず参与員にも行われるべきと私は考えます。 既に専門性があるとか実務経験があるということは分かりますけれども、しかしながら、調査官だけでいいとい
