UNHCRとのMOUがございますので、よくUNHCRとも協議をしていただきたいと思います。 それでは、難民認定を行う独立した機関を設けるべきとの指摘がございます。これの点につきましても、今回、野党の皆様が提案された趣旨説明の中で、公平性だとか中立性、専門性、透明性が確保されていない、だから独立した機関が必要だというふうに言われるんですけれども、この点についての見解をまず入管庁にお伺いしたいというふうに思っております。
UNHCRとのMOUがございますので、よくUNHCRとも協議をしていただきたいと思います。 それでは、難民認定を行う独立した機関を設けるべきとの指摘がございます。これの点につきましても、今回、野党の皆様が提案された趣旨説明の中で、公平性だとか中立性、専門性、透明性が確保されていない、だから独立した機関が必要だというふうに言われるんですけれども、この点についての見解をまず入管庁にお伺いしたいというふうに思っております。
実は、私も以前は独立した認定機関が必要ではないかなというふうに考えていたんですけれども、冒頭、質問でお話しさせていただいたとおり、様々、今、技能実習や一般就労、観光とか、いろんな、何ですか、入管行政があって、難民認定だけ一個独立させるということの趣旨も分かるんですけれども、やはり総合的に検討していく、様々な手続というふうに言われましたけれども、そういうこともあるんじゃないかなというふうに今思っているところでございますので、ちょっと感想を述べさせていただきました。 それで、参与員の話が先ほど来あります。 まず、難民審査参与員は独立性が確保されておらず、適正に機能していないのではないかという指摘もございますが、この点について答弁
それで、衆議院の修正のところでは、一次審査を担当する難民調査官への研修に関してこれ修正が採択されたんですが、一方で、不服申立てを担当する難民審査参与員に対する専門的な研修のところについては言及がなされていないというふうに承知をしております。 衆議院の、これ参考人なんでしょうかね、いろいろ読んでいる中で、参与員に対する専門的な研修の機会がなく、若干のブリーフィングがあった程度との答弁もございました。法案の修正文に盛り込まれた専門的知識に基づく難民認定研修といった取組は、難民調査官のみならず参与員にも行われるべきと私は考えます。 既に専門性があるとか実務経験があるということは分かりますけれども、しかしながら、調査官だけでいいとい
資質があるからこそ、何というかな、資質のある方に向けた研修というのが必要ではないかなというふうに思います。研修という言葉がちょっと意味するところがいろいろお互い異なるかもしれませんが、やはりこの参与員についての資質の向上というのは、これは当然必要だというふうに思っております。 それで、先ほどの質問もありましたけれども、今、百十七名、参与員いらっしゃるんでしょうか。この案件の割り振りに関して、衆議院の審議では、年に千件審査された方がいる一方で、年間五十件から百件と説明されている方もおられて、二年間で一件も案件が回ってこない参与員の方もいるとされておりますが、入管庁にはどの案件がどの班に振り分けられるかの裁量があって、難民該当性が低
それで、各参与員の年間の審査件数について集計していないという答弁もありましたけれども、そのような統計を取るということは、案件の、先ほど御答弁されたとおりの、向けての取組の第一歩となりますので、そうした集計についても、バランスの取れた適切な不服申立て審査につながるようなものに資すると思いますので、御検討いただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
分かりましたというのは、答弁は分かりましたけれども。 それで、参与員なんですけれども、五月十六日現在百十一名ということでございまして、この参与員というのは、いろいろ最初はUNHCRとか日本弁護士連合会からの推薦というような話もありましたが、どういう形で任命される、これ、推薦枠というのがいろいろ決まって百何名決まっているのか、一部その推薦枠を持っているのか、ちょっと状況がよく分からないんですけれども、私の質問とする趣旨は、例えばそのUNHCRだとか日弁連とかの推薦枠について見直しするということも可能なのかどうかに当たるんですが、いかがでしょうか。
補完的保護の質問に移ります。 それでは、補完的保護なんですけれども、私は、アンゴラの国内避難民キャンプであるとかパキスタンのアフガン難民キャンプで仕事をしておりましたが、これ、いずれも戦争や内戦が原因での避難民キャンプでございました、難民キャンプでございました。これは難民条約上、厳密には難民に該当しないわけでありますが、これ、しっかり適切に支援していくというか保護していく必要があったわけであります。 翻って、我が国でありますけれども、難民であれ戦争避難民であれ保護されるべきであると思っておりますが、この補完的保護対象者を創設した趣旨、意義について大臣に伺いたいと思います。
この補完的保護の創設と意義というものは大変大きいものが私はあると思っております。しっかりこれを、運用もしっかりやっていただきたいというふうに思いますが、確認ですけど、補完的保護難民が条約難民と定住者として同様に保護するというお話がありましたけれども、これは保護の内容というのは同じなのでしょうか、異なるものというのは何かあるんでしょうか、この点について確認したいと思います。
その交付の対象としないことによって、何か不利益みたいなことがあるんでしょうか。
それで、補完的保護対象者に該当すると想定される具体例というのは何かということで、紛争や無差別暴力からの保護であるとか、国際人権法上の規範、拷問等禁止条約だとか強制失踪条約だとか自由権規約などありますけれども、これらに基づく保護というのはどこまでが補完的保護の対象となるのか、見解を伺いたいと思います。
それと、現状は人道配慮ということで在留許可もあるんですけれども、この人道配慮の在留許可というのはこの改正法案ではどう定めているのか、今後はどういうケースがこれに該当するのか、お答えいただきたいというふうに思います。
それは恐らくミャンマーであるとかアフガニスタンみたいな、近年であればそういう状況だというふうに理解しましたけれども。 それでは、補完的保護の話の中で、いわゆる個別把握論というんですか、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受けるおそれは認められないという解釈を採用しているのではないかという批判があり、それを前提とする限り、補完的保護対象者の認定制度ができても、大臣はウクライナ避難民を補完的保護で保護するんだというふうにしっかり答弁していただいているんですけれども、まず、そのような個別把握論なるものというのは採用されているのかどうか、この点について伺いたいというふうに思っております。
分かりました。 それで、この法律が施行されれば、今現に日本に滞在するウクライナ避難民の方にどのようにこの制度を周知していくのか。これ、申請を呼びかけるんでしょうか。補完的保護をしますので是非申請してくださいというような呼びかけをされるのかというのが一点と。 一般論として、まず、補完的保護申請と難民認定申請というのは別の窓口、別のレールに乗っていくのか、一つの窓口にして審査するのか、こうしたことも教えていただきたいと思います。一般論として、御自身が、自分がどちらに該当性があるのかというのはなかなか分からないのではないかというふうに思っておりますが、この実際の運用面に当たっての説明をお願いしたいというふうに思います。
それで、補完的保護申請者や、また認定者に対する定住支援につきましてですが、これ、条約難民や第三国定住では生活費だとか日本語研修の機会があるわけですが、これらは同様に私必要と考えるんですけれども、今後の運用の中でしっかりと確保されるというふうに考えてよろしいのでしょうか。 〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕
恐らく、その辺が情報がしっかり明らかになっていかないと、ウクライナ、現に日本に在留しているウクライナ避難民の方もちょっと様子を見るということになると思いますので、速やかに決めていただきたいというふうに思います。 それでは、残された時間僅かですけれども、在留特別許可について質問いたしたいと思います。 在留特別許可の適正化の概要及び改正の趣旨について大臣に伺いたいというふうに思います。
分かりました。 それでは、今後、考慮事情の明確化等、質問をしたいと思うんですが、ちょっと時間の関係もありますので、次回の質疑に譲りたいというふうに思っております。 ありがとうございます。
公明党の谷合正明です。 最後の質問になりますので、重なる質問が出てくるかもしれませんし、また一方で飛ばす質問があるかもしれませんが、御容赦お願いしたいと思います。 それでは、まず大臣に冒頭お伺いしますが、今般、国内外の民事又は商事に関する紛争について、三法ですね、正確に申し上げると、仲裁法の一部を改正する法律案、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を審議することになったわけであります。 それぞれの法案の改正する意義についてはそれぞれ説明をされて、いただいているんですけれども、この三つの法律を一体的に進める意義、また緊急性につ
よく分かりました。 それで、その一体的に改正あるいは制定していくということの効果について伺っていきたいと思うんですけれども、これはよく言われますが、日本企業の海外展開の促進、海外からの投資誘致などが考えられるわけでありますが、もう少し具体的に説明をお願いしたいというふうに思っております。
それでは、企業の経済活動という話もありましたが、ちょっと関連するんですが、先般、イギリスのCPTPP、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定への加入交渉の実質妥結が見られたところでございます。自由で公正な経済秩序を更に形成していく上で大変意義があることであります。 TPP協定には第二十八章に紛争解決の章があるんですけれども、今般のその仲裁、調停に関する三法の改正及び制定というのは、CPTPPなどの経済連携協定に関する国対国や国対投資家の紛争の解決に資するものなのでしょうか。
分かりました。 それでは、もう一度大臣にお伺いしますが、今回の法律改正、制定で、日本のこの取組をPRしていくということも大事だというふうに述べられました。我が国の制度を最新の国際水準に対応させて、日本企業の海外展開の促進ですとか海外からの投資誘致などの活性化を図ること、また、我が国がアジアにおけるビジネスの中心地となるためにも司法基盤整備が必要ということなんだと思いますが、我が国のみならず、特にアジア諸国に対しても、日本の国際仲裁及び国際調停の活性化に向けた施策を十分アピールしていくことも重要ではないかというふうに考えます。 そこで、この七月には初めて開催されます日ASEAN特別法務大臣会合、これを生かさない手はないと私は思