それで、日本国籍を取得希望される場合は二つの手段があって、一つは、日本の市町村役場への出生事項記載申出書を提出していくということと、もう一つは、なかなか証拠が乏しいということもあるので、家庭裁判所に就籍の許可の申立てをまずは提出していくということだというふうに認識しておりますけれども、まずは法務省としてこの手続の確認をしたいのと、加速化に向けた取組についてどのようにされているのか、ここをお伺いしたいと思います。
それで、日本国籍を取得希望される場合は二つの手段があって、一つは、日本の市町村役場への出生事項記載申出書を提出していくということと、もう一つは、なかなか証拠が乏しいということもあるので、家庭裁判所に就籍の許可の申立てをまずは提出していくということだというふうに認識しておりますけれども、まずは法務省としてこの手続の確認をしたいのと、加速化に向けた取組についてどのようにされているのか、ここをお伺いしたいと思います。
それで、認定件数が二〇二二年は十二件で、その前の年も十一件で、やはりこのペースでいくと、なかなかこの希望される方全員の、あるいはその可能性のある方の全員の国籍付与というのが非常に厳しいんだと思います。平均年齢はもう既に八十歳を超えていらっしゃるはずで、毎年毎年ある一定数の方がお亡くなりになられるというのも実情かというふうに思います。 これ、フィリピンの政府あるいは司法当局も、例えば残留日本人に対して無国籍者として認定をするとか不法残留を防ぐ手だてもされておりますし、言わば日本側にしっかり、これは日本側の問題なんだよということで、フィリピンとしても最大限の協力はしていただいているというふうには承知をしております。 そこで、法務
本件、岸田総理も、これ予算委員会だったのかな、答弁でしっかり取り組むという旨おっしゃっていただいておりますので、今のこの岸田政権の中で、私が先ほど申し上げたとおり、すべきことをするんだという意思を持ってやっていただきたいというふうに思います。 UNHCRによりますと、世界には四百三十万人の無国籍者の、推定でいいますと四百三十万人いるということでありますが、UNHCRとしては二〇二四年までになくす取組をしています。これは極めて意欲的な取組だと思いますが、今年は四年に一度のグローバル難民フォーラムというものが開催されて、日本が共同議長国ともなります。そんな我が国が、足下にあるこの課題をしっかりとやっていかなければならないということは
今大臣が判断の積み重ねだというふうに言われました。まあそうだと思います。 これ、よくマスコミ等で言われますこの難民認定率なんですけれども、これは実際どのように計算して出されているかというのも、実はマスコミの基準であったりとか、国際的な統一的な指標はないんじゃないかなというふうに思いますが、じゃ、あえてこの昨年の難民認定率を出すとすれば、入管庁としてはどういうお答えになるんでしょうか。
一・五から三・三ということであります。 ここに例えば人道配慮などを含めていくと、恐らく今年が三〇%近いのかな。数字持ち合わせていますか。じゃ、人道配慮を含めるとどうなるんでしょうか。
それで、これ、何かEUは計算方法としては補完的保護を含めた数で認定率を出したりするというふうに伺っていたりしますし、また、これ不服申立ての処理について、これをまた分母にどう入れ込むのかということについても多分ばらばらなんだというふうに思います。 ですから、この認定率だけ見ちゃうと、なかなかこの高い低いだけでは一概に保護すべき方が保護されているかどうかという正確な物差しには、なかなか実は難しいのではないかなという私は問題認識を持っています。仮に認定率が高かったとしても、そもそも、じゃ、申請できなかったら、そこに難民該当性のある方がたくさんいるとすれば、これは認定率は高かったとしても、じゃ、本当にいいのかどうかという問題も出てきます
今、第三国定住の話がありましたけれども、やはり第三国定住ですとか難民留学生の受入れ、ここは実は日本政府の意思が働いてくるわけですね。ですから、この数がどの程度推移しているかというのは、一つの私は物差しにはなると思っています。 伊勢志摩サミットのときに、当時、安倍総理のときに日本政府が表明した、シリア難民の留学生として受け入れようということが始まったと思います。これがパイロットで始まりましたけれども、その後も政策として引き継がれていると思いますが、この制度の趣旨だとか、また評価についてどう分析されているのか、実績を含めて御紹介いただければというふうに思います。
今のこのシリア留学生の受入れについては、三年前のこの委員会ですかね、私の方からも指摘させていただいて、難民認定者数等の統計公表の仕方の中にも、表の中にも入れていただくということで、なっているところであります。 それで、パイロット事業が終わって、評価されるべきということで継続するということなんですが、であれば、シリアに限定する必要がもうないのではないかなと私は思っております。ですから、保護すべき方を保護するということであれば、今、ミャンマーですとかアフガンですとか、特に日本政府がこれまでこのアフガンの復興とか関わってきたという経緯もありますから、こうした門戸を広げていくことこそが今の外務省の答弁の趣旨に沿っていくことではないかとい
時間が参りましたけれども、しっかり検討していきたいということなので、これ、しっかり明確に答えを出していただきたいというふうに思っております。 以上で終わります。
公明党の谷合正明です。 岸田総理の帰朝報告に対しまして、公明党を代表し、質問をします。 総理は、この度、インドに次いでウクライナ、ポーランドを訪問し、首脳会談を重ねました。特にウクライナ訪問は、法の支配の確立に向け、議論をリードする立場にある我が国の総理として大変重要なことであります。 昨年九月、公明党はポーランド、モルドバ、ルーマニアにウクライナ支援調査団を派遣、私は団長を務めました。帰国後に提言としてまとめ、予算委員会でも、総理自らのウクライナ訪問、ポーランドとの関係強化を強く訴えてきたところであり、この度の外交を高く評価します。 今後、国際秩序の再構築に向け、今回の訪問をどう生かすかが重要と考え、以下、総理に質
公明党の谷合正明です。 まず、法テラスによります民事法律扶助の見直しについて伺います。 法務省、日弁連、法テラスの三者の勉強会による検討が進められ、今般、特に一人親世帯への支援の拡充の内容が合意されたということであります。その具体的な内容とその意義について、まず伺います。
そうした運用の改善についてはいち早く、制度の詳細を詰めているということでありますが、実現すべきだというふうに思います。 また、今回、特に一人親世帯に着目されたということでありますが、今後の運用の中でそれ以外にも同様なケースが、困るようなケースがないのかどうか、こうしたこともよく研究していただきたいと思っております。 参議院の予算委員会では、私たちの公明党の西田議員の質問に対しまして、総理もできる限りこうした運用の改善を早期に実現できるよう支援したいという旨の答弁もございました。 改めて齋藤法務大臣に、こうした措置を可能な限り速やかに実施できるよう急ぐべきではないかと思いますが、決意のほどを伺いたいと思います。
まだ具体的ないつという時期を示せる段階ではないということは理解いたしますけれども、これは令和、来月もう令和五年度始まりますけれども、令和六年度ということを待たずに、もう一日も早くというか、早く実現できるように大臣のリーダーシップを期待したいというふうに思います。 それでは次に、性的マイノリティーの関連の質問をいたしたいと思います。 改めて、この性的指向と性自認について伺いますが、人間誰しもこの性的指向、性自認というものはありまして、それは豊かで多様性に富んでいるものでございます。性的指向というのは恋愛又は性愛がいずれの性別を対象とするかと、性自認というのは自己の性別についての認識のことを言うというのが、大体そういうふうに言わ
そこで、確認ですけれども、今大臣は性的マイノリティーへの不当な差別はあってはならないということで言われていました。これまで、従前、法務大臣は、性的指向、性自認に対する不当な差別はあってはならないという答弁の言い方ぶりであったんですけれども、今性的マイノリティーという言葉を使われました。 確かに、LGBTですとか、性的指向、性自認とか、性的マイノリティーと、様々な言葉があるのですが、あえてその言葉を性的マイノリティーというふうに使われた理由は何でしょうか。 また、法務省のその人権擁護に関するホームページでも同様にこうした変更がなされたところでございますが、これは政府全体の対応なのか、法務省だけの対応なのか、この点についても伺い
性的マイノリティーというふうに使われることが間違いだとかいうことを言っているわけじゃないんですけれども。 総理は今も性的指向や性自認という言葉を使われておりますし、ほかの役所でも性的指向、性自認という言葉を使っておりますし、昨年のG7、ドイツで行われたサミットでも、首脳コミュニケについてもやはり性的指向、性自認というふうに、外務省はそう訳されているわけでございます。 実は、LGBT議員連盟で検討を進めているこの理解増進法というのも、マスコミもよくLGBT理解増進法と言うんですけれども、実はLGBTという言葉は一切使っていなくて、性的指向、性自認の多様性に関する理解増進法なんですね。ですから、この性的指向、性自認という表現は、
それで、先ほどの法務省の人権擁護に関するホームページのところなんですけれども、性的マイノリティーに関する人権侵犯について、令和三年は九件あったというふうに、そのように出ております。昔、以前のホームページには、性的指向と性自認を理由とした件数の内訳が示されていたんですけれども、今はこの令和三年、九件とあるのみで、内訳が示されていないわけでありますが、これは内訳があるとすれば何件なのでしょうか。また、これは示せないとするとなれば、それはどういうことなんでしょうか。
性的マイノリティーでない方々も含めて相談に乗るという、そういう姿勢というのは、姿勢というか、それは対応はいいと思っているんです。だからこそ、その性的指向、性自認という包摂的な表現が今あるということも是非理解していただきたいなというふうに思いますし、そのホームページに表記するかどうかは別として、その相談内容が、それが同性愛に関することなのか、あるいはトランスジェンダー、性同一性障害に関することなのか、あるいはその両方に関わっているのか、あるいはそれは実は関わっていないことなのかということを把握するということ自体は必要だというふうに私は思っておるわけですけれども、そうしたことは把握はできているということでよろしいですか。
済みませんね、細かいところで。 関連しますけれども、その人権擁護に関するホームページには、法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた具体的事例が従前は載せてあったんですね。それも具体的事例が今見られない状態なんですけれども。具体的事例というのは、例えば性同一性障害に対する不適切な取扱い事案、採用試験における不適切な取扱い事案というのがこれまで載っていましたが、これが今見られないというのは、それは一時的なものなのか、あるいは言葉の定義で性的マイノリティーとくくることによってこの事例が出せなくなったのか、この辺りどうなんでしょうか。
そうすると、ですから、これまで出ていた事例が今後はその相談や解決には応じられないということではなくて、引き続き対応していかれるものだというふうに理解はします。また、ホームページ等の周知だとか表現の在り方というのは今検討途上だということも理解します。ですから、もう少し丁寧な体裁を整えていただきたいなというふうに思います。 大事なことは、全国の法務局、地方法務局では人権相談に応じていらっしゃると思いますし、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は人権侵犯事案として調査を行って、その結果を踏まえて措置を講じていくということなんだと思いますけれども、その取組が後退することはないということで、改めて確認しますけれども、よろしいでしょうか。
ですから、これまで相談に応じられていた事例が、いや、ちょっと議論がどうなって、国会における議論がどうなるか分からないからその相談を受け入れられないとか、そんなことは決してないようにしていただきたいなというふうに思っております。 それから、今のホームページの話、戻りますけれども、人権啓発ビデオ、「あなたがあなたらしく生きるために 性的マイノリティと人権」というもの、私も視聴させていただきました。三十分ほどでございまして、前半はトランスジェンダーの生徒が主人公で、後半はゲイ男性が主人公でございました。是非、法務省のしかるべき立場にある方々には視聴していただきたいなというふうに思っております。入管の方でもそうなんですけれども。 動