行政監視機能についてはどうでしょうか。
行政監視機能についてはどうでしょうか。
参議院においては、しっかりと、衆議院とは違う立場で衆議院の足らざるを補完する議論をしていきたいと思っております。 定数削減についてなんですけれども、昨年の臨時国会では小選挙区も含む削減案が示されながら、なぜ今回は比例区のみを削減対象とする案へと変わろうとしているのでしょうか。総理、いかがですか。
検討中ということであるんですけれども、この点については、私は参議院は無関係でいられないと思っているんですよ。というのは、連立相手の維新の会は、公約に一院制を掲げております。衆参それぞれの役割をどう定義するのかという本質的な議論を抜きに、私はこの定数削減の数字だけが先行することに違和感を持っております。 二院制を堅持し、その権能を最大限に発揮させる改革の在り方について、最後、改めて総理の見解を伺います。
ありがとうございました。終わりたいと思います。
公明党の谷合正明です。 参議院選挙を経て本審査会の活動が再開されるに当たり、公明党として、まず憲法に対するスタンスを申し述べます。 日本国憲法は、戦後民主主義の基盤を築いた優れた憲法であり、特に、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原理は、普遍の原理として将来とも堅持すべきです。一方、憲法施行時には想定されなかった新しい理念や憲法改正でしか解決できない課題が明らかになれば、必要な規定を付け加える加憲は検討されるべきです。 このようなスタンスを前提に、今後、特に次の六点について参議院の憲法審査会で議論を深めることとしてはどうかと思います。 一点目、憲法九条と自衛隊をめぐる問題についてです。 戦後、九条の下で
ただいまから法務委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る一日の本会議におきまして法務委員長に選任されました谷合正明でございます。 本委員会の公正かつ円満な運営に努め、その重責を果たしてまいりたいと存じます。皆様方の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
それでは、ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は五名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に古庄玄知君、渡辺猛之君、田島麻衣子さん、川合孝典君及び三浦信祐君を指名いたします。 ─────────────
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり法務及び司法行政等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時一分散会
公明党の谷合正明です。 まず、本憲法審査会におきましては、四月二日に憲法に対する考え方についての自由討議に始まりまして、参議院の緊急集会、災害時におきます選挙制度、また憲法と現実の乖離、国民投票法等について参考人質疑や委員間の意見交換を行ってまいりました。いずれも真摯で活発な議論を積み重ねることができたというふうに認識をしております。今日は国民投票法等についての意見交換でありますが、実質六回目のこの審議となっております。 公明党は、国民投票運動は、憲法制定権者であります国民の意思表明であり、できる限り自由な運動を保障すべきとの立場であります。国民投票運動のための広告放送について、法律で全面禁止するなど、更に規制を強化すべきと
公明党の谷合正明です。 山本参考人、古田参考人、工藤参考人におかれましては、大変に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 現在、私、公明党の広報委員長もしておりまして、先般、党としてAIファクトチェックを導入するということを公表した次第でございまして、大変参考にさせていただきました。 ソーシャルメディアは社会に利益をもたらす存在にも、また反社会的な存在にもなり得るということで、これは台湾のオードリー・タンさんの言葉であります。その反社会的な存在の象徴としてこの偽情報、誤情報が選挙におけて民意をゆがめるという、かねないということでありますけれども、例えばルーマニア大統領選につきましても、憲法裁判所により選挙無
ありがとうございます。 そして、古田参考人にお伺いしたいと思います。 ファクトチェックに関しまして、憲法改正案が発議されますと国会には憲法改正案の広報を行うための国民投票広報協議会が設置をされます。この広報協議会が担うべき役割の一つとして広報協議会が自らファクトチェックを行うべきとの意見があります。一方で、広報協議会自身がファクトチェックを行うのは控えて、ファクトチェック団体との連携にとどめるとの意見もあります。 国民投票の際に広報協議会がファクトチェックに関してどのような役割を負うべきなのか、又は負うことが可能なのか。また、そうした場合、その広報協議会の体制等について御見解があれば伺いたいというふうに思います。
ありがとうございました。 今日、今いただきました意見を踏まえて更に議論を深めてまいりたいと思っております。 ありがとうございました。
公明党の谷合正明です。 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、また、関係法律の整備等に関する法律案について質問をいたします。 まず、大臣に基本的なところを質問をいたします。 これももう既に質問出ておりますけれども、これまで実務上使われていた譲渡担保契約や所有権留保契約は法律に明記されておらず、裁判の判例でルールが作られてまいりました。今回の法律案でこれらのルールをはっきり法律に書くということで、政府としてどんな良い効果やメリットを期待しているのか、まずこの点について大臣にお答えいただきたいと思います。
法的安定性の確保と企業の資金調達のその手法の多様化という御答弁でございました。 続きまして、譲渡担保契約における担保の対象について確認をしたいと思います。 譲渡担保契約の対象は車や機械などの動産や債権などで、不動産は含まれていません。まず、なぜ不動産を対象から外したのか、また、もし不動産を担保にした譲渡担保契約が結ばれた場合、どんなルールが適用されるのか、確認したいと思います。
不動産譲渡担保の規定を設ける必要性が必ずしも高くないという御答弁でありましたけれども、一方では、その判例法理や解釈に委ねられていくということもお答えをいただきました。 続きまして、占有改定劣後ルールの創設の趣旨について神田政務官にお伺いしたいと思います。 動産譲渡担保契約につきまして、同じ動産に複数の担保権が重なった場合、これまでは対抗要件を先に整えた方が優先されていました。今回、占有改定で対抗要件を整えた人は、登記などほかの方法で対抗要件を整えた人に劣後するルールが新しくできました。このルールを新設した理由についてお答えいただきたいと思います。