結果的には、その登記が対抗要件として利用されるということが多くなるということ、登記を促していくということであるというふうにも理解をいたしました。 続いて、次は、質問は、ちょっと既に出ているので、一つ飛ばしまして、牽連性のある代金債務のみを担保する動産譲渡担保権の対抗要件について質問したいと思います。 動産譲渡担保契約で牽連性のある、関連する代金債務だけを担保にする場合、担保となる動産を引き渡さなくても第三者に権利を主張できるとされています。なぜこの牽連性があるというだけでこうした強い権利を認めるということになるのでしょうか。
