先ほどの、到達度試験をどうするかということを検討しているわけですけれども、特に言われておりますのは、法学未修者の法学のマスター度合いというのが弱いじゃないかということで、一年次から二年次に行くようなときに試験を活用して、ロースクールの教育を改善していくことができないかというようなことを今考えているわけでございます。
先ほどの、到達度試験をどうするかということを検討しているわけですけれども、特に言われておりますのは、法学未修者の法学のマスター度合いというのが弱いじゃないかということで、一年次から二年次に行くようなときに試験を活用して、ロースクールの教育を改善していくことができないかというようなことを今考えているわけでございます。
これは、論者によって随分違うんだろうと思います。 私は、この法曹養成制度の改革がありましたときに、幾つかの問題点があったと思うんです。 それは、まず、あのころは、議論が起こった当時は、合格者は大体五百人ですね。五百人というようなことではとても需要に応えられないではないか、参入障壁が起こって、裁判なんかも時間がかかるじゃないかというような議論が盛んでございました。だから、もう少し法律家をふやす必要があるという議論があった。これは、十分理由のあった議論だと思います。 そこで、そのところは、五百人ですと、要するに、こういう言葉を使うといけませんが、私自身がそうだったからあえて使いますが、留年を重ねてなかなか就職もできない、司法
ハーグ条約関連法案を国会で通していただきまして、共同親権の議論もその中でいろいろございました。 それで、今法務省としては、外務省を通じて在外公館等にもお願いをして、各国の実情を集めております。そして、ことし中にある方向を出したい、ことし中にそういう資料を集めました上で、共同親権制度を利用している国に赴いて調査を行うということで、今計画をしているところでございます。
ちょっと、ことし中というのは言い間違いでございまして、今年度中に調査に行くということでございます。
今のところ、特にリベンジポルノに対して新しい立法をするということを特別に考えているわけではございません。 その理由としては、リベンジポルノというのは何かという定義は別としまして、想定されるような問題は大体現行法で裁けるのではないか。 これは、個別具体的なことにもよりますが、例えば、事実の摘示を伴って、かつてつき合っていた人の性的な写真や何かをインターネットに出せば、それは名誉毀損罪というのもまず成立する可能性が極めて大きいですね。それから、十八歳に満たない子供であれば、児童ポルノ禁止法違反というのが考え得るわけです。それから、刑法百七十五条の、今は舌をかむような名前になりましたが、わいせつ物に関する罪、わいせつ電磁的記録記録
民法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの最高裁判所決定があったことに鑑み、この部分を削除することにより、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものであります。 なお、この法律案は、公布の日から施行することとしておりますが、この法律案による改正後の民法の規定は、最高裁判所決定があった日の翌日である平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきます
今、赤嶺委員がおっしゃった文書の公開についての経緯ですが、法務省刑事局が昭和四十七年に、「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」というものを発刊したわけでございますが、これが、平成二十年、国会図書館で閲覧に供されていることが判明し、ちょっと今言い間違えました。閲覧に供されていることが判明したので、平成二十年六月に、法務省が要請しまして、国会図書館が全面的に閲覧を制限したと承知しております。 その後、法務省におきまして関係機関と協議をいたしまして、平成二十年八月以降、公開可能と判断した部分を具体的に特定して申し出を行いまして、国会図書館において公開可能な部分について閲覧に供することとしたというふうに承知をしております。
これはいろいろ関係者がおりますので、関係者と協議しながら逐次解除してきた、こういう経緯でございます。
特定秘密の指定の要件は、情報公開法上の不開示情報の要件に必ずしも一致するものじゃありません。 それから、国会図書館において閲覧に供されている資料については、特定秘密の指定の要件は、森大臣からも御答弁がありましたように、非公知性というものが必要でございますから、国会図書館で公開されているものは非公知性の要件は欠くと思います。ですから、特定秘密として指定されることはないのではないかと考えております。
今、若林委員が指摘されましたように、悪質な運転行為によって亡くなる方、犠牲になる方が絶えないわけでございます。それで、今までもこういった犯罪に対して適切な処罰を可能にしなければいけないということで、平成十三年には危険運転致死傷罪というのを新設いたしました。それから、平成十九年には自動車運転過失致死傷罪を新設すると、こういった法整備を行ってきたところでございまして、その後、自動車運転による死傷者事犯数というのは減少傾向にあったというのも事実でございます。 その一方で、先ほどおっしゃったような、依然として飲酒運転あるいは無免許運転など悪質、危険な運転行為によって死傷事犯が少なからず発生しておりまして、こういう悪質、危険な運転行為によ
悪質、危険な自動車運転で亡くなる方あるいは大けがを負われるような方、こういう被害に遭われる方が一人でも少なくなるようにと私も強く望んでいるところでございます。 しかし、今委員の御指摘のとおり、これが法務省だけで、あるいはこの法律だけでできるものではないということも当然のことでございまして、今、第九次交通安全基本計画というのがございますが、これも道路及び交通安全施設等の整備、それから交通安全教育の充実その他の行政的施策を幅広く含んだものでございまして、こういうものにのっとって関係諸機関が総合的に一緒になって取り組まないと効果は上がってこないと。それで、第九次基本計画の下で、今委員の御指摘されたような方向を目指しながら施策を進めてい
具体的には今、稲田刑事局長の答弁どおりでございますが、私もこの間議論をずっとさせていただき、それから関係団体の方々のお話などを聞きまして、これはやはり啓発活動というのは非常に大事だと思います。 これは法務省としても、もちろんホームページやあるいはいろいろな通達などに生かしていかなければならない当然のことでございますが、もっと幅広く、いろいろな病気に対する差別や偏見をいかに啓発し、あるいはそういう差別、偏見と闘っていくかという文脈の中で、私どもとしますと、単に刑事あるいは捜査の問題だけではなく、人権擁護等との関係等もないわけではないと思っております。総合的に取り組んでまいりたいと、このように思います。
その点は全く委員の御主張に同感でございます。 今いろいろと詰めた議論をしていただきまして私も大変勉強になったわけですが、実際にこれを運用していくとなると、どう判断していくかということも含めて、正しい医学の知識を借りないとなかなか進まないところがあろうかと思いますし、さらにその前提として、何というんでしょうか、世間の偏見や何かを払拭するような努力、これを我々はしていかなければならないと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
衆議院あるいはこの参議院でのこの法案の審議通じまして、特に三条二項のような一定の病気、これは病状に着目すると度々申し上げておりますが、それが一定の病気の差別、偏見につながるのではないかという御懸念はずっと出ているところでございます。 それで、私どもの考え方は、この罪は、一定の病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態、しかも、そういう状態であることを認識しているにもかかわらず、あえて自動車を運転したという点に危険性、責められる根拠があるであろうと。でありますから、そういう運転行為によって人を死傷させた場合には過失犯である自動車運転過失致死傷罪よりも重く罰すると、こういう構造になっているわけでございます。そして、決してそ
先ほど、危険運転致死傷罪というものが生まれたきっかけの事故、御言及されましたね。あれはそれまでは業務上過失で罰していたと。しかし、もっと悪質なものがあるじゃないかということで、いわゆる傷害罪、少なくとも暴行するには故意が必要な傷害罪あるいは傷害致死罪と同じ刑を適用できないかということから危険運転致死傷罪というものが生まれてきたという経緯がございます。したがいまして、そこで、故意の対象としては、相手に暴行を加えてやろうというのに匹敵するような危険運転致死傷罪には類型が必要だという立法当時の経緯がございます。 それで、今回も法制審議会では無免許運転を危険運転致死傷罪に含めることはどうかということで議論をいただきましたが、その中で、法
今の御議論、私精細に検討したことはないんですが、私どもが考えておりますことは、従来、道路交通法等で定型的にやはり危険性のあるものとして一定の病気を挙げていたけれども、それは必ずしも病気、その特定の病名に着目したわけではなくて、それと同時に、その一定の定型的に危険のあるような症状を含んだものとして考えているということでございます。 それで、その考え方は今回の政令でも十分貫いていかなければいけないということだろうと思います。もちろん、そういうふうに申しましても、いろいろな誤解やら考え方があるだろうと思います。十分私どもの考えのよって立つところを広報する、あるいは啓発する、これ十分にしなければならないと、このように考えております。
今委員のおっしゃるとおりだろうと思います。実際の例えば裁判等に当たりましては、あるいは捜査についてもそうだと思いますが、きちっとした医学の所見を踏まえながらやっていくということが必要ではないかと思います。
確かに、重罰化をしたり新しい刑罰を設けたりすると、何というんでしょうか、それを潜脱するために、その網をかいくぐるためにまた悪知恵を使う人が出てくるというのは、残念ながらそういうことはございます。しかし、私としては、この本条を設けることによってやはり立法意思をきちっと示すと、こういうものは許さないんだと、重罰化をして許さないんだということによって抑止効果というものを期待することができると私自身は思っております。 それで、もちろん、法務省はこの趣旨、また検察等々、捜査当局もこの趣旨をよく踏まえなければなりませんが、この罰則が施行された後、検察当局において、この第四条に当たるような、第四条のような潜脱があるということを、事案が発生した
それはもう委員のおっしゃるとおりだと思います。 それで、三条二項の場合に、こういう罰則の類型、普通の過失傷害よりも過失致死、過失傷害を重く定めた理由は、そういうおそれがあることを知っていて、しかもやったというところに重い原因があると先ほど刑事局長が御説明申し上げました。したがって、決して、ある病気であるからとか、そういう理由で処罰をするわけではないわけですね。ですから、その趣旨は私ども丁寧に発信していかなければならないと思っております。
この六条に関してはいろんな意見がございます。無免許運転そのものを危険運転にせよという御意見もありますし、今の糸数委員の御意見は、どちらかというと、その因果関係のないといいますか、そういうようなものを重く罰するのはどうかという問題意識に発して御質問があったというふうに認識しております。 そこで、私どもの考え方を申しますと、まず、自動車運転する場合に免許を取って運転してくださいよというのはドライバーのやはり基本的な義務といいますか、そういうものとして制度がつくられているわけですね。したがいまして、自動車運転のための最も基本的な義務に違反した、そのような意味で規範意識を著しく欠いたということがまずあると思います。 加えまして、その