そのためにいろいろ可視化等々、何ができるか議論していただいているわけですね。
そのためにいろいろ可視化等々、何ができるか議論していただいているわけですね。
ヘイトスピーチの対応の仕方というのはいろいろだと思うんですね。一つ、今、福島さんがおっしゃったように、それが名誉毀損であったり、いろいろな不法行為に当たるものであれば、明らかに損害賠償であると、こういうことだろうと思います。 それで、今、福島さんがおっしゃったことは、何というんでしょうか、一般的なヘイトスピーチに対する立法を作れと、こういう御意見ですか。 これは、どこが刑法に値するかというのは私は十分にまだ分かっていないと思います。もちろん、今私どもは人権擁護行政というものを持っております。それで、ここの仕事は何かというと、一種のADRみたいなもので、まだその権利性とか侵害性がはっきりしていない中でどういうふうに持っていった
今やっておりますのは、とにかくこういう問題はまず啓発活動は大事だということで、かなり啓発活動は徹底的にやっております。 私も国会で何度かこのヘイトスピーチに関して危惧を表明いたしまして、そういったものは常にホームページに上げております。それから、学校等々で相当何度も、こういう人権あるいは外国人の人権という問題で人権擁護行政と一緒になってやらせていただきました。また、そのほかいろいろやっております。 それで、どういう法的な対応が必要かというのはこれからよく見ていかなければなりませんが、私は仮に、今委員がおっしゃる障害者差別禁止法みたいなものをこの分野で考えるとなると、相当総合的な議論が必要だろうと思います。したがいまして、今ど
やはりこの分野は人が必要なんですね。それで、最近は少し、こういう治安とか入管等々、人が必要だということで少しずつ増やしていただいたりしておりますが、なかなか今の政府全体の中で予算を確保するのも大変ですが、人を確保するというのはこれまたなかなか大変なんです。努力いたしたいと思います。
ヘイトスピーチと言われるようなものもいろいろなものがございまして、法律的に定義がこうというわけではありませんけれども、今委員がおっしゃったように、特定の国の人を挙げて、出ていけだとか殺せだとか、まことに聞くにたえない言論が一部で横行していることを私は大変憂慮しております。 こういう言動が、何というんでしょうか、人種差別意識といいますかそういうものをあおり立て、人々の不快感も大きくさせる。やはり、安心して暮らせる社会、成熟した社会というのとは矛盾すると私は思います。 それに加えまして、私が強く思いますのは、日本人は、いつの間にか、おおらかな自信がなくなってしまって、そういう、人を攻撃することによってしか自信というか自分のアイデ
今、山下委員が引かれた報告書、これは法務省と日弁連がやった報告書でございますが、確かにこの中では、今おっしゃったように、日本の弁護士と外国法事務弁護士が共に社員となる共同法人、いわゆるB法人ということでございますが、これについて、外国法事務弁護士である社員が社員又は使用人である弁護士に対する不当関与ということを、それに関して規制を設けることによって乗り越えていくといいますか、そういった提案がなされている、検討がなされていたことも事実でございます。 しかし、その後の議論で、このいわゆる共同法人については、御指摘のような弊害防止措置を講じても、外国法事務弁護士が法人制度を利用してというか、悪用してというか、権限外の業務を行うことを容
外国法事務弁護士、私も略して外弁と言わせていただきますが、これは、国際取引、国際金融あるいは国際投資などの国際的な案件に関しまして、それぞれの外弁の方は原資格国というものをお持ちでありますから、その原資格国法等に、ちょっと舌が回らなくなって申し訳ありません、原資格国法などに関する法律事務を提供すると、そういうことを通じて我が国における外国法に関する法律サービスの担い手として活動してきた、またそれが期待されているところであると思います。 それで、確かに、前川委員がおっしゃいましたように東京三会に偏っているとか、いろんな面がございますが、やはり国際取引も複雑多様化したり専門化してきておりますので、今後、このいわゆる外弁の方への、何と
今、前川委員おっしゃいましたように、一番多いのはアメリカでございます。それから、その次がいわゆる連合王国というかイギリスですね。それで、この二つで全体の四分の三ぐらいを、要するに、大きく言えば英米法系の弁護士さんで四分の三を占めているということでございます。更に英米法系はほかにもたくさんあるから、ざくっと申し上げるとそういうことでございます。 それでまた、なぜ英米が、要するに必ずしも経済関係だけではなくこういう数字になっているのかということに関しては、クライアントである企業のいろいろな取引の実態とか、あるいは担い手である外弁の様々な状況に左右されるので、なかなか私もクリアカットには理解しにくいところが正直言ってあるわけでございま
ちょっと必ずしもそこのところは私よく分析できておりませんし、また、実はこの間余り私、法務担当をしておりませんでしたので国会内でどういう議論の状況だったのか必ずしもよく承知しておりませんので、少しまたそういうことも改めて勉強いたしたいと思っております。
確かに、前川委員が弁護士になられた頃のその垂れ幕が張ってあった状況というのは、私も、このかいわいを歩きましても東京の弁護士会もそういうようなものを張り出しておりましたので、当時の雰囲気は記憶いたしております。 それで、その当時はやはり、何というんでしょうか、言葉が適切かどうか分かりませんが、黒船来るみたいなところがございまして、恐怖感というか、日本の弁護士についてもああいうのがどっと大量に入ってきたとき大変だぞというような恐怖感も相当あったのではないかなと、当時の雰囲気を顧みるとそう思っております。 それで、一番最初に入れたときは、もう委員も御承知のように、今から考えますとかなりいろいろな制限というか規制がございまして、そう
はい。確かに、委員のおっしゃったような面もあって、随分オープンといえばオープンになってきたという面はあると思います。ただ、もうこれで打ち止めかどうかは私分かりません。やっぱり具体的な、今度の改正案にしても、実施してみてまたその辺りを見ながら議論しなければならないことがあるかもしれません。やはり制度というのは常に見ていかなきゃなりませんので、そんな感じを持っております。
弁護士に限らず、日本の法曹有資格者と申しますか、法律家が国際的なあるいは専門的能力を身に付けて海外に拠点も設けて活躍する、そういう活動領域を広げていくということは我が国の企業の海外進出を支援する上でも大変重要でございますし、それから昨今の事例では、捕鯨に関して国際司法裁判所で残念ながら負けてしまいました。ああいうものを支える法律家といいますか、国内でいえば私ども法務省には訟務という部門がございますが、ああいうもの、例えば国際訟務というようなものもあるいは考えていったときに、やはり、弁護士だけではないのかもしれませんが、日本の法律家の活動領域の拡大という意味で今の問題を取り上げていくことは極めて私は大事ではないかと思います。 こう
いろんな制度、なかなか長い名前になっておりまして時々舌をかむことがございますので、弁護士と外国法事務弁護士が共に社員となる共同法人というと長過ぎます、いわゆるB法人というふうにこちらの方は申し上げたいと思います。 それで、いわゆるB法人の社員である外国法事務弁護士がその地位を利用して権限外の法律事務を取り扱うおそれというのも今まで指摘されてきたわけですね。これは、外国法共同事業の場合と比較して類型的に高いとまで言うことは難しいんじゃないかという御指摘もあることはあるわけです。ただ、いわゆるB法人は、法人内部の業務執行権や代表権の範囲も明確になってまいります。それから、組合契約である外国法共同事業と比較してより強固な組織であると、
今、谷委員がおっしゃいましたように、日本の法律事務所が国際的にももっと進出していくと、そしてまた日本の弁護士が国際的ないろいろな法律事務を処理する能力を更に高めていって、日本の企業の海外発展、これは大企業というだけではなく、中小企業でもそのような能力を持ち、また志望を持っておられる方々がありますので、そういう方々に適切な法的サービスを提供していく、極めて大事だろうと思います。 ただ、かなり明るい材料もいろいろあることは事実でございますが、先ほども佐々木委員の御答弁の中で申し上げたことでございますが、先頃、国際司法裁判所で調査捕鯨に関して日本は敗訴いたしました。あの事例などを見ていると、ああいう国際分野で、あのような分野で活動し得
今日の御質疑の中で何人の先生かから、海外からもちろんいろいろな弁護士が見えて法的サービスを充実させるというのに加えて、日本の法律家自身がこの海外展開というものをもっと推し進めて、日本人の経済生活等々にもっと良質なサービスを提供できるようにせよという御指摘をいただきました。 それで、今、糸数先生がおっしゃったことは、日本人の経済活動、企業等々の経済活動が活発になって、それを支えるものももちろん必要であるし、特に中小企業等々にもきちっとした法的サービスが届くようにしなきゃいけない。しかし、それと同時に、そういうグローバル化が進んでまいりますと、個人の生活もグローバル化するといいますか国際化してまいります。そこで、やはり家庭の紛争ある
今の大島委員の問題意識にうまく答えられるかどうかわかりませんが、現行会社法、昔、会社法のゼミで研さんを積まれたということですが、私も実は今回この改正法に当たりまして会社法を勉強しましたら、有限会社がなくなっているんだとか、最低資本金の規定もなくなっているんだというようなところからスタートしたものですから、余り偉そうなことは言えないわけでございます。 現行の会社法は平成十七年に成立をした。それで、平成十八年五月から施行されているわけですが、今委員のおっしゃった会社法におけるコーポレートガバナンスあるいはその背景に経営人材というものがどうかという御指摘は、私もそのとおりだと思います。 それで、コーポレートガバナンスに関する規律に
これはまず、法制審議会で相当御議論をいただきまして、社外取締役をより積極的に活用すべきであるという強い御議論もございました。これは、取締役会の業務執行者に対する監督機能を強化していくことが必要である、そういう強い御指摘もありまして、法制審議会の会社法制部会におきまして重要な検討項目として議論をされたわけでございます。 ここは二つの議論が激しく対立をいたしまして、一つは、社外取締役の導入につきまして、社外取締役に監視される立場にある業務執行者の自律性に期待することには限界があるじゃないかということで義務づけに賛成する、これは強い御意見がございました。他方、義務づけるとかえって各会社の規模とか業種とか業態等に適した企業統治体制をつく
確かにこういういろいろな委員会の設置の仕方は非常に複雑でございますので、外から見たときに、日本の会社法制というのはなかなか、ある意味ではわかりにくくなっているようなところもあると思います。しかし、それだけ多様なメニューが可能になっているといえば、そういうことだろうと思うんですね。 それで、おっしゃるように、現行法、今の法では監査役設置会社とそれから委員会設置会社、これは今度法律が変えられますと指名委員会等設置会社という名前に変えるわけでございますが、現在は監査役設置会社と委員会設置会社である。それで、現在、多くは監査役設置会社として行動していただいている。 しかし、今回の立法の趣旨でございますが、監査役設置会社の監査役は、代
委員がおっしゃったように、確かに附則の二十五条で検討条項というものがあって、これをきちっと使っていかなきゃならないわけですが、この趣旨は、コーポレートガバナンスに係る制度というのは、その性質上、完全ということはなかなかないんだと思いますね。要するに、我が国における企業統治を進めていくためにはやはり継続した議論が必要だという発想がこの規定の背後にはあるのではないかと思います。ですから、引き続きいろいろ実施状況を見ながら検討していくということでございまして、二十五条のような形になっている。 それで、所要の措置は、二年を経過した時点で、その間の施行状況等を踏まえていろいろな影響、効果等を検証して、今後必要があると認めるときに講じられる
今、民事局長から答弁を申し上げましたけれども、この相当でない理由の説明、これは、株主総会で取締役が、質問を待たずに、自分から積極的に、直接口頭で、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない、こうされているわけで、これはかなり重い規定だと私は思います。 こういうものがございますと、社外取締役を置いていない上場会社では、こういう説明を毎年定時総会でしなきゃならないということになりますから、率直に言いますと、今までも私は、幾つかの企業から、そんなことを毎年言うぐらいならば、この際、置くかという判断をしましたというような話も現に伺っているところでございまして、この社外取締役を置こうかと促していく力としては、現在のところ