捜査の中身、事実に関することでございますので、ここでこのことについて触れることはできませんので御容赦いただきたいと存じます。
捜査の中身、事実に関することでございますので、ここでこのことについて触れることはできませんので御容赦いただきたいと存じます。
ただいままで局長の答弁もさせていただきましたように、家賃の決定基準だとか、あるいは家賃の支払いができないということの救済措置だとか、そういうものを法律にそのまま書き込むというのはなかなか立法技術上からも難しいことがあるかもしれません。それは私よくわかりませんが、かもしれません。 しかし、借り主に経済的に困窮する人がおられることは、これもまた事実であると思うんです。ですから、その方々もやはり社会を構成しておられて生活しておられるといいますか、その家の中で住んでおいでになるわけでございますから、今後この借地借家法の見直しに当たって、そういうふうな現状を踏まえて適切な当事者関係が成立するように配慮をしていかなきゃならないんじゃないかな
委員長を初め委員の皆様には、平素から法務行政の適切な運営につきまして格別の御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 私は、今回、図らずも法務大臣に就任をいたしました。内外ともに極めて厳しい問題が山積しているこの時期に当たり、その職責の重大であることを痛感いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 この機会に、法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 申すまでもなく、法務行政に課せられた使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤と言うべき法秩序が揺るぎなく確率され、国民の権利がよく保全
我が国と極めて近接をいたしております隣国中国の状態でございまして、一日も早く状態が平静になりますように我々も祈っておるところでございます。 法務省といたしましては、中国人留学生等から、最近のこの中国の情勢を踏まえて、在留期間の更新申請などが行われます際には、申請者の申し立てに係る諸事情を十分勘案した上、個別に弾力的な対応をいたしてまいりたい、こう考えておるところでございます。
少年犯罪の検挙数とか内容、動向、具体的な問題につきましては政府委員から答弁をいたさせますが、その前に私から二、三申し述べさしていただきたいと存じます。 刑法犯の検挙件数で見ましても、戦後山が幾つかあるように思います。ずうっとという形でなくて、あるときにぐっとふえる、またあるときにはぐっとふえる、今その第三の山へ差しかかってきているような感じがいたします。ただしその中で、後ほどお話があると思いますが、内容につきましてはいろいろ変わってきておると思いますが、私特に気になりますことは、一つは低年齢化傾向が始まってきておるという感じが一つございます。それからもう一つは中身でございまして、遊び型犯罪だとか無職少年の犯罪だとか女子少年の犯罪
罪を憎むのはすべての人々の持っている意識であろうと思うのです。と同時に、少年法の立法の趣旨というものは、未成熟な少年を保護してその将来の更生を可能にするというところにもある。この将来の更生という問題から考えますと、やはり未成熟な少年を、罪を憎むということだけで扱ってよろしいかどうかというものはやはり相当大きな議論を要するところだと思います。私は基本的にはこの更生に期待をいたしたいという立場でございます。
法秩序を維持、確保するということは、いかなる時代においても民主主義国家の平和、繁栄それから国民の幸福を考えた場合に、その基礎になるもの、極めて重大なものだ、こう考えておるわけでございまして、それからいたしましてもこの法秩序を乱すようないかなる行動に対しても厳正に対処をするということは、我々法務行政に携わる者として最も基本的なことであろうと思います。同時に、国民の遵去精神の高揚を図るということも民主的な社会を支える上に大変重大な側面であろうと存じております。 今この時期に、ただいま申し上げましたような観点からいろいろ考えますときに、やはり一つには国民の権利義務の問題について大変に社会全体の成長が激しい、速いために起こってまいってお
この国会に提案させていただいておりまする幾つかの法案のうちの刑事施設法の早期成立、もう会期も残りわずかになってまいったわけでございますが、早期の成立に対して大変力強い御発言をちょうだいいたしまして、まことにありがたい限りでございます。さらにもう一点、ただいまお話をお伺いしますと、広く接触されまする国民の皆様方にも法の必要性を説いていただいていることに対して感謝にたえない次第でございます。 現在の監獄法そのものは明治四十一年に制定されておる法律でございますが、その後一度も実質的な改正が行われておりません。そこで、この改正の必要性についてもそれ自体は各方面とも異論がないわけでございます。刑事施設法案そのものは法制審議会の答申を得て、
内容につきまして詳細な御報告は改めて政府委員からいたさせますが、何せ二百六十日に及んで、しかも一つの事柄だけではなく実に数多くの事柄が中に入った事件でございまして、まことに複雑しかも錯綜した事件であった、私はそのように考えております。
事件そのものにつきましては、まだこれから公訴の維持ということがございまして、その結論を待たなければならぬこととは思いますが、しかし現在、この事件の側面的な問題の一つといたしまして、今御指摘のございました以外に、国民に対して政治に対する信頼を極めて大きく傷つけたというところにおいてこの事件そのものは極めて特異な事件である、私はそのように認識いたしております。
今回の私の報告に関係して答弁をさせていただきますが、今回の私の報告は、衆議院並びに参議院の予算委員長からいわゆるリクルート事件の捜査処理について報告を求めたいということでございました。そこで、捜査の処理についての報告を申し上げたのでございまして、捜査の中身につきましては、ただいま刑事局長から答弁いたしておりますように、この時点では私どもとしてはこれから先申し述べることのできない事柄が数多くあることは御了解いただきたいと存じます。
質問を取り違えましてまことに申しわけございません。 いやしくも、行政のある部門についての責任を預かる大臣としては、当然大臣が答弁することにつきまして、省内におきまする指揮監督をいたして答弁をいたしておるはずでございます。
憲法六十二条から参ります国会法百四条によって、国会にはいうところの国政調査権というものがあると理解はいたしております。同時にまた、法務大臣といたしましては、検察が刑事事件として捜査をいたしました訴訟に関する書類を公判の開廷前に公にすることは厳に禁じられております。そして、この立法の趣旨は法務大臣といえども拘束される、私はそう思います。 ただし、国会の方で、公益上の御判断として国政調査権に基づく御要請がありましたときには、これは相当と思われるものにつきましては、できるだけの御協力をさせていただきながら、国会で刑事責任とはまた別途に政治的道義的な責任の有無について調査されるようなことでございましたら、それについて御協力をさせていただ
まず最初に、何せ中国、隣国でございます。私は一日も早く中国国内が平静を取り戻すことを心から祈念をいたしております。 そういう気持ちでお答えを申し上げさせていただきますが、今後日本に在留しておる留学生などからいろいろな手続が出てまいりましたとき、それからそれ以外の御発言にありましたような事例、これは今後どういうふうになっていくのかさっぱり見当がつきませんが、そういう事例が起こりましたときには、個々の問題でもございますけれども、それぞれの申請を当たりまして弾力的に検討を加えさせていただきたい、こう考えております。
まさに法務省だけでは決まらぬ問題なんでございますが、しかし法務省が出入国管理の行政事務を担当しておることもございますので、お答えをさせていただきますが、外国人労働者のうち専門的技術あるいは技能、知識などを有する者については、これは我が国に入ってきていただいて適正な職場を得てどんどん働いていただけるということであれば、これは極めて妥当なことだ、こう考えております。 問題は、その他のいわゆる俗に言われます単純労働者の受け入れでございますが、政府として現在これを受け入れないというのが方針なんでございますけれども、この問題については国内各方面において種々な御意見ももちろんございます。そういう意味も含めまして、法務省としても、今後関係省庁
確かに御指摘のとおりでございまして、いやしくも国際国家ということを自他ともに、他の方は存じませんが自は盛んに言っているわけでございますから、一刻も早くその御指摘のような問題については政府の間で結論を出さなければいかぬ問題だというふうに感じます。それから、いろいろなところからいろいろな御議論が出てきておることも事実でございまして、だんだん近づいてきておるような感じは私は個人的にはいたしております。 ただ、今度は法務省として、受ける側、入管の事務をやる側としては、もう一刻も早く入管事務の充実といいますか、現在でも相当改革しなければならぬことがございまして、大変な分量を仰せつかっているわけでもございます。そういう意味でも内なる制度も同
少なくとも、本委員会を含めまして国会に対して御報告申し上げますことが最も公でありかつまた大事な事柄だと存じまして、私どもは捜査の処理について衆議院並びに参議院の予算委員長からその処理についての報告をするように御指示をいただきましたが、それ以外各委員会でいずれも人名を出して中身について、内容について御報告したことは一度もございません。また、記者会見その他でただいま御指摘のようなことを申し述べた事実はない、こう考えます。
私は事実関係をよく存じ上げませんので、この場ではただいまの御質問に対する答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
今のところ一言もございません。
みずからのことに関することなので公の席では発言を差し控えさせていただきますという御発言でございますので、私は一言もございません。