特定のこの件自体についての報告はまだ受けておりませんが、いずれにいたしましても、検察当局としては、刑罰法令に触れるような事例があればこれに対して適正に対処していく、私はそう考えております。
特定のこの件自体についての報告はまだ受けておりませんが、いずれにいたしましても、検察当局としては、刑罰法令に触れるような事例があればこれに対して適正に対処していく、私はそう考えております。
分量もさることでございますが、私は、今回の事件は別の面でもちょっと特異な事件であったと思います。参考人の数あるいは押収物件、そういったものにつきましては、ほかにもこれ以上の事件もあったかと思います。事実、ロッキード事件におきましても、分量におきましてはこれより少しく数は多いと報告はされております。しかしながら、今回の事件は性格上違った面もございましたし、それから、新聞の報道あるいは本国会におきましてなされました種々の議論によって起こりました政治不信というものは、非常に大きなものがあったというふうに判断をいたしております。
法例の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近時の諸外国における国際私法、国籍法等の改正の動向及び最近の我が国における渉外婚姻を初めとする渉外的身分関係事件の増加にかんがみ、婚姻関係及び親子関係における準拠法の指定をより適切なものとするため、法例の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。 第一に、婚姻の効力、夫婦財産制及び離婚につきましては、現行法では夫の本国法を準拠法としておりますが、これを改め、夫婦に共通の本国法または常居所地法等、夫婦に共通する法律を段階的に準拠法として定めることとし、準拠法の指定を両性平等の精神に一層即したものにすることとしておりま
ただいま局長から答弁させていただきましたように、日本の国内法におきます民法の改正その他につきましてはずっと長い伝統がございますから、それはそれとして法制審議会の中で検討しながら行くべきであって、その問題と、国際化の中で国際私法の面でいろいろと我が国の法制を整えていかなければならない問題とはまた別の面があると思います。特に後段につきましては、今回法例の改正を提案させていただきましたのも実はそこに一つの遠因というか根拠があるわけでございまして、ひとつよろしく御審議賜りたいと考える次第でございます。
大変に悲しむべきというのでしょうか、どういう言葉を使わせていただいたらよろしいかわかりませんが、道徳上の問題、人倫上の問題、こういった問題を考えますと大変にこの問題は深刻な問題、こう考えております。法務大臣としては法秩序を維持するという責務がございますが、その面から申しますと、売春防止法の趣旨の徹底を図るというのが私に課せられた課題かと思っております。 ただ、ちょつど売春防止法につきましては申し上げなければならぬのでございますが、売春防止法そのものは、勧誘などのいわゆる助長事犯のみを処罰する、こういう形になっておりまして、不特定の相手方との対価を伴う性交渉に対して、これは何人に対してもこういう行為をすることは許されないという形で
本会議並びに委員会においても売買春というお言葉をお使いになられた方もおいでになられますが、もしお金でいわゆる対価として身柄をというのですか自由を拘束して、かつて昔にあったような形のものが今なお存在するということになりますと、これは売春防止法からいいましてゆゆしき事例ということに相なろうかと思います。売春防止法の立法の趣旨を生かしまして、こういうことがもし存在するということになれば、私どもとしては法の適正、厳正な執行を確保していかなければならぬ、こう考えておるわけでございます。
売春防止法は、単純売春と申しますか、単なる売春行為そのものを処罰の対象にいたしておりません。したがいまして、実態の事例が明らかでないと、何とも今お尋ねの問題の周辺につきましてもお答えのいたしようがないわけでございます。
売春防止法が制定されますときの審議の経過では、この法はこういう行為をあっせんする、そういう行為を厳しく取り締まるということをいたせれば、この売春という行為が少なくなってくる可能性があるであろう。それからもう一つは、昔の言葉で苦界に身を沈めるという言葉がございますが、もしそういう女性があった場合には、いわば苦界からどうやって引き出してあげることができるかということも、この法の目的の一つに置こうという形に相なっております。 なお、三条では、売春行為は両者にとって厳しく行うべきではないか、ただしここには罰則が担保されておりませんが、法の目的は先ほど言ったような諸般のことがございまして、その条項がございます。したがって私は、この売春防止
委員長を初め委員の皆様には、平素から法務行政の適切な運営につきまして格別の御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 私は、今回、図らずも法務大臣に就任いたしました。内外ともに極めて厳しい問題が山積しているこの時期に当たり、その職責の重大であることを痛感いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 この機会に、法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 申すまでもなく、法務行政に課せられた使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤というべき法秩序が揺るぎなく確立され、国民の権利がよく保全さ
法例の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近時の諸外国における国際私法、国籍法等の改正の動向及び最近の我が国における渉外婚姻を初めとする渉外的身分関係事件の増加にかんがみ、婚姻関係及び親子関係における準拠法の指定をより適切なものとするため、法例の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。 第一に、婚姻の効力、夫婦財産制及び離婚につきましては、現行法では夫の本国法を準拠法としておりますが、これを改め、夫婦に共通の本国法または常居所地法等、夫婦に共通する法律を段階的に準拠法として定めることとし、準拠法の指定を両性平等の精神に一層即したものにすることとしております
もちろん、法の秩序を維持させていくということが法務省に与えられている一つの大きな仕事でございますから、特に刑事事件のような法に違反をするような事件に対しまして私どもとしては精いっぱいの努力をしていかなきゃならぬ、これは当然のことだと思います。しかしながら、それはそれで国民の御理解と御支援がなければこの仕事はできるものではないし、そういう意味からいっても法務省に対して国民の各位から温かい御支援と御理解をちょうだいしなきゃならぬ、こう思います。 それから、実際に現場を担当する、特に検察の諸君はそれこそ口で言えない大変な、先ほど局長が休日を返上してという表現を使いましたけれども、まさに努力をしておるようなことでございまして、それにもま
ここに至るまでの経緯もこれあったことかと存じますが、何せ作業としてもいささかこれを急いだ方がよろしいという判断も別途あったわけでございます。しかしながら、ただいままでの御議論、そのとおりでございまして、国際私法に関する部会においてもさらに作業を詰めてなさっておるようでもございますので、御指摘の点につきましては今後十分留意すべきであろう、こう考えております。
隣国でございます。しかも関係の非常に深い大事な隣国でございます。一日も早く平静になりますように心からまず祈るわけでございます。 それから、日本におられる留学生等のこういった方々から、この状況のもとでいろいろ滞在期間をさらに延長したいというような申請が出てくるとかいうことも、これまたあるいは次々とこれから先、状況いかんによっては考えられる事態が起こってくるのかもしれませんが、こういう問題につきましては今後の推移を十二分によく見ながら、もしそういう状態が起こってきたようなときには、これは個別の問題でございますから、まずは個々にそれぞれの対応をしていかなきゃならぬと思いますが、もしそういうような申請がありましたときには、これは弾力的に
申請者の申し立てがございました時点で、それぞれの諸条件を十分考えながら弾力的に検討、対処いたしてまいります。
当然でございます。
在留期間の延長あるいは更新というものの申請が行われた場合には、その申請に基づきまして、個々について審査をしながら弾力的にこれに対処いたしたい、こう考えております。
この時点で個々の実態について、私、つまびらかにしておりませんので、この点につきましては政府委員からあるいは現況を何か報告申し上げることがあるかもしれません。お許しをいただきたいと思います。
中国政府の公安関係者というようなお話がございましたが、今のようなお話はいずれの国のどこの政府の機関がどういう目的でやるか、それは存じませんが、日本の国の中において行われることは、それはとてもではございませんが、我々として、しかるべき手続をとってのこと以外、とても考えられないことだ、こういうように考えております。
さようでございます。
非常に事態が流動的な事態でもございますし、最初に申し上げさせていただきましたように、一日も早く隣国に国内で起こっております事柄が平静を取り戻すことを私は心から期待をいたしておりますが、ただいま御心配の向きにつきまして、私どもといたしましては私どもの責任を果たしていかなきゃならない、こう覚悟はいたしております。