非任官者数でございますが、六十一年三月の卒業者のうち二十二名……
非任官者数でございますが、六十一年三月の卒業者のうち二十二名……
卒業生は四百十名であります。 それから、六十二年三月の卒業者四百三十名のうち三十七名、それから六十三年三月の四百四名中四十名、こういうことであります。 それぞれにつきまして一年以内に退職した者は、六十一年三月卒業の三十期の者ですけれども、これにつきましては二十二名であります。それから六十二年三月卒業の者につきましては十九名、それからこの十月十七日までで、六十三年三月卒業の者の中の四十三名が退職いたしました。
御説明いたします。 第六戦車大隊、大和駐屯地にありますが、この第六戦車大隊が昨日午前中王城寺原演習場の戦車射場で七四式戦車の実弾射撃訓練を実施しておりましたところ、九時四十分ごろ、演習場から約七百メートル離れた保野川上流の国有林内に百五ミリの曳光粘着りゅう弾一発が落達したわけであります。詳しい事故原因等につきましては現在調査中でありますが、林野庁から伺いましたところでは、落達地点付近で林野庁の職員の方が作業中であり、極めて近距離に、十七メートルと伺っておりますが、落下したということでございました。
跳弾の事故は、四十二年以降、過去五件ございました。
六十年五月八日、東富士演習場において、今回と同じ百五ミリ粘着りゅう弾の跳弾の事故がございました。
特に六十年の事故におきましては、跳弾を発生させないために、停弾堤の傾斜角をきちんとする、それから標的の設置場所について万全を期する、それから標的そのものの材質について考え直す、鉄の要素を入れる、こういうふうなことを改めまして、それからまた監視態勢もきちんと強化するということをやったわけなのですけれども、しかしまた今回事故が起こってしまった、こういうことでございます。
まだ詳細なところがわからないのですが、恐らく停弾堤に当たってか、それを越えていったということでありす。
本件の原因につきましては、何度も申し上げますように現在調査中でございまして、再発防止策につきまして現時点でお答えすることはできないわけでありますけれども、事故の重大性にかんがみまして、当分の間、七四式戦車によります粘着りゅう弾の射撃を中止するようにしております。
お答えいたします。 航空自衛隊の戦闘機につきましても、いわゆる航空法及び関連規則の適用がございますので、訓練の飛行は最低安全高度を守って行うということになります。ただ、最低安全高度を切ってそれ以下で飛行しなければならないような場合には、航空法の八十一条ただし書きの規定に従いまして、運輸大臣の許可を得て訓練を実施します。その訓練は航法訓練とか対艦攻撃訓練のようなものであります。
対艦攻撃訓練はもちろん海上自衛隊と共同してやるわけですけれども、公海の上空で行います。しかしながら、航法訓練はいろいろなところでやりますけれども、これとても自己の航空自衛隊の飛行場の上というふうなところでやっているわけでございます。
御指摘の事故の概要図は、各方面の御要望もありまして、事故の発生の直後に事故の概要等について艦長等からの事情聴取によって得た内容を、あくまで一方の当事者からの聴取という限定的な性格のものである旨をお断りしました上で作成、説明したというものでございます。当時のそういう資料でございますので、事故に至る事実関係については、先ほど来大臣も申しておられますように、海上保安庁等の関係機関による調査や海難審判によって明らかにされるべきものでありますから、現時点で防衛庁が問題の資料を訂正するというふうなことは考えておりません。
今は調査の手続が進んでおりますので、私どもから特別のことを申し上げることはありません。
ただいままだ調査中ではございますけれども、戦車でございませんで標的を置きまして、その後ろに停弾堤があり、それに当たりましたか当たりませんか、その上を越えていったということのようでございます。その際に監視手はちゃんと砲の後ろ側から見ておったのでございますけれども、音を場合によっては十分聞かなかったかあるいは聞きましたか、その辺がまだ現在調査中でございまして何とも申し上げられない点を御理解いただきたいと思います。 それから、隣接いたします国有林でお仕事をなさいます林野庁の方々に御迷惑をおかけしましたけれども、事前の通報は、これは規則で決まっておりましてきちんとやっておりました。ただ、いずれにいたしましても、先生も御指摘の三年前の事故
お答えいたします。 海上自衛隊では平素から安全確保を重視して教育を実施しておりまして、海上衝突予防法あるいは海上交通安全法等の海事法規につきましても各種の教育課程、防衛大学校から始まり幹部候補生学校あるいは部隊、それから第一術科学校、さらにその先の部隊等におきましても全部徹底した教育を行っているところであります。 具体的な時間数を申し上げますと、ちょっと長くなりますが、例えば海上衝突予防法につきましては、防大、幹候で十数時間、それから部隊等でこれまた十六時間、第一術科学校では四十数時間というふうなことでやっておりまして、さらにまた今回の事故の例にもかんがみまして、再発防止措置の一環として、八月に艦艇部隊に対します海上法規等の
お答えします。 今回の事故原因につきましては、海上保安庁等の関係機関による調査や今後の海難審判によって明らかにされるべきものでありまして、現時点において防衛庁としての判断を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
お答えします。 海上自衛隊といたしましても、通常の事故調査委員会とは別に艦船事故調査特別委員会というのを設けまして、海幕副長を長とし、部長たちもメンバーとなり、監察官が取り仕切る調査委員会を設けておりますが、これはあくまでも海上自衛隊独自の調査でありまして、いわゆる海上保安庁あるいは海難審判庁において行われます捜査あるいは調査とは別個のものであります。それは十分な証拠と申しますか、相手方の行動についての十分な知識を得られない状態での調査ということになるかと思います。 なお、我々防衛庁といたしましては、このほかに自衛隊艦船事故防止対策委員会というのを設けまして、これは事務次官を長とする各局長等をメンバーとするものでありまして、
先ほど申し上げましたように、特別委員会の調査結果はまだ最終的なものとしてはまとまっておりません。また、完全なものとしてまとまりますためには、部外の公正な第三者機関の調査が完了することが場合によっては必要だろうというふうに考えられるものであります。 なお、その途中の段階におきましてもおおよその要素というふうなものは押さえることができるわけでありまして、それを盛り込んだ対策を至急に立てるということは我々の大事な責務だと考えておるわけであります。
お答えいたします。 海上自衛隊の潜水艦が民間船に衝突あるいは接触いたしました事故は、昭和五十年以降三件ございました。 まず初めは、五十年六月に広島湾におきまして、潜水艦「おやしお」が濃霧の中で貨物船と衝突いたしました。この原因は双方の運航に関する過失によるとされました。 それから第二番目のケースは、五十五年六月でありまして、潜水艦「みちしお」が八戸港外におきまして、同じように濃霧の中で航行中、漁船と接触いたしました。これも双方の運航に関する過失があったものとされました。 最後のケースは、五十九年五月に「ゆうしお」が室戸岬の南方におきまして、これは潜望鏡の深度で航行中に一般船舶に気づかずに衝突いたしまして、自分の艦首部
お答えいたします。 それは、二十五日の時点で正確な報告だと思います。
その後、救難活動がさらに進んだわけでございます。お亡くなりになった方等もふえたわけでありますが、その二十五日の時点ではそういうことであった、こういうことでございます。