お答えいたします。 二十五日のその時点で、そのような報告を受けて、そのような記載をいたしましたけれども、それはその時点でのものであります。
お答えいたします。 二十五日のその時点で、そのような報告を受けて、そのような記載をいたしましたけれども、それはその時点でのものであります。
海上幕僚監部から内局の教育訓練局が報告を受けました。
そのとおりでございます。
御説明いたします。 五十三年に我が方の駆潜艇「うみたか」が津軽海峡の西口で、訓練の終了後、錨地に向けて航行中、漁場に向かっていた漁船と衝突いたしまして、相手船が転覆し、一名の方が亡くなられました。これは我が方の判断及び処置の不適切ということが主要原因になっております。 それから五十九年の潜水艦「ゆうしお」、室戸岬南方におきまして、潜望鏡が水面に出るあるいは出ないぐらいの深度におきまして、左の艦首方向から接近してきました五万トンの一般船舶に気づかずにこれと衝突いたしまして、艦首部分に損傷を受けました。また相手船にも損傷を与えたわけであります。これは艦長の潜望鏡観測の不適切ということが原因でございました。 で、五十三年の駆潜
お答えいたします。 展示訓練が終わりまして横須賀港へ帰投しました際、艦船十隻であります。護衛艦が八隻、潜水艦が二隻であります。「なだしお」の後には「せとしお」だけがおりました。潜水艦「せとしお」だけであります。
お答えいたしますが、今の件は、どちらが先だったか、第一富士丸であったかあるいはクルーザーであったか、ヨットであったかという点、これはやはり調べの結果はっきりすることが正しいのではないかと思います。私どもの方には私どもなりの報告がもちろん上がっておりますが、ここで申し上げるのは適当でないように思うのです。 それから、クルーザーと我々の「なだしお」との関係は、やはりこれも専門家であります海上保安庁長官から有権的に御説明していただくのが正しいと思いますけれども、結局行き会いの関係、ここでは横切り関係になりそうな状態があったんだろうと思われますが、これも私どもの部内の報告といいますか、そういうふうなものをベースにしておりますので、実は、
そのような報告を受けております。
そのように報告を受けております。
まず初めにお断りしなければならないことがございます。 その資料は恐らく「事故概要図」と書いてあるものだと思いますが、これはまさに大変忙しい混乱の中で、しかし非常に強い求めがありましたために我々の方で概念図として速報的な意味の性格のものとしておつくりしたものでありまして、その正確度については全く制限、条件がついたものだったわけであります。そのものとして御理解いただきたいと思うのです。その時点では約千メートルと聞いておりましたのでそのように書いておりますが、これは海上保安庁の御調査に待つべきものであります。その後、海上保安庁の方で概念図をつくられましたので、この資料はお出ししておりません。
その点につきましては、今調査中でありますのでお答えできません。
どこまで直進したかという点はまさに捜査のあるいは調査の対象でありまして、お答えすることができません。
防衛庁としては、その点はお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 ただいまのようなポイントは、現在海上保安庁において御調査をしておられるところでありまして、私どもの方も私どもなりにそれぞれの部署において調べをしておりますけれども、それはあくまで部内の調査にとどまるものであり、権限ある官庁が御調査いただいている事項について、我々のような当事者の一方であり、かつ他方当事者の動きを知らない者が確定的なことを申し上げることはできないという点は御理解いただけるものと思います。 そして、操艦の判断の是非あるいは事後的に考えた場合の正否、そういうふうなものはちょっと私どもが申し上げる筋でないと思います。
お答えいたします。 海上自衛隊におきましては溺者救助訓練と申しますか、行っておりますが、これは海難事故に際しましての、特に艦艇部隊において海上の遭難者とか溺者の救助訓練ということでやっております。基本的な訓練ですけれども重要な訓練と考えておりまして、基礎的な段階から順々に反復訓練をしております。一年に十回弱というのが艦艇部隊の例であります。 潜水艦につきましては訓練はやっておりません。——ちょっとお待ちください。 救助法としましては、海上の模様とかそれから救助される者の状況によりまして自艦で直接救助する方法とか、救命艇などを派遣する方法とか、泳者を送る方法等について演練しております。 失礼いたしました。潜水艦部隊にお
この統合訓練につきましては、日米の事務レベル協議において話題になりましたけれども、今後もそれをさらに前進させていくということであります。その際に、中期の統合訓練構想というものを自衛隊の方でつくりました際に、六十四年度から六十八年度までを対象として、従来各自衛隊ごとに実施していましたものも徐々に統合レベルに吸収していくようにしたいというふうなことで、所要の指揮所演習及び実動演習を実施することとしている、こういうことを報告されたわけであります。
御説明いたします。 自衛隊におきます航空事故といたしましては、六十年度に四件、六十一年度に三件、六十二年度に四件という、これは重大な影響を与えた事故が発生しております。
艦船の事故につきましては……(和田委員「いや、飛行機だけ」と呼ぶ)
ただいま航空自衛隊のものだけを持ってまいりましたので……。
この双方の航空機に小破という関係が生じたわけでありますが、本件につきましては、全日空機のジャンボ機の方の破壊の分につきましては既に一千万余りで和解が成立しておるわけでございます。
自衛隊の問題といたしましては、これは航空交通に関する指示の確認ということが不十分だったからこれを励行することとか、滑走路進入時におきます安全確認が不十分でありましたからこれを励行するというふうな再発防止策を部隊に指示いたしますとともに、自衛隊航空機の運航に関する違反等としまして関係者の処分が行われたわけであります。 なお、本件につきましては、三月二十六日に当該パイロット二名が航空危険罪で那覇地方検察庁により起訴されたものと承知しております。