研究交流促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 研究交流促進法は、国と国以外の者との交流を促進し、国の試験研究を効率的に推進することを目的として、昭和六十一年に制定されたものであります。法制定後約六年がたち、この間、我が国の科学技術を取り巻く情勢は大きく変化いたしました。近年、科学技術面での我が国の国際貢献の必要性が高まるとともに、科学技術の一層の高度化、複合領域化等が急速に進み、基礎的、創造的な研究の積極的推進が内外から強く求められるようになっているところであります。このような状況に適切に対処していくためには、産学官及び外国との間の研究交流を一層促進していくことが重要であり、このため
