お答えいたします。 家主不在型の住宅宿泊事業につきましては、宿泊者名簿の備えつけあるいは宿泊者の本人確認につきましては、登録を受けた住宅宿泊管理業者が家主からの委託に基づいて行うことになるわけでございます。したがいまして、鍵の受け渡しにつきましても、本人確認とあわせて住宅宿泊管理業者が行うものと考えております。 住宅の解錠に鍵を要する場合には、住宅宿泊管理業者の営業所での鍵の受け渡しのほかに、業務の一部を再委託いたしまして、近隣のホテルのフロント、あるいは適正な業務を行うことができる二十四時間営業の店舗などで鍵の受け渡しを行うということも可能と考えております。 また、特区民泊におきまして、カメラを用いた映像を通じ遠隔で本
