不動産特定共同事業は、先ほどから何回か申し上げておりますが、投資家から出資等を受けて不動産の売買、賃貸等を行い、その収益を投資家に還元する事業ということでございます。 この不動産特定共同事業における不動産の賃貸、売却の相手方については特段の制限がないということでございますので、民泊を含め、オフィス、住宅、店舗、宿泊施設等、地域のニーズに応じた多様な用途で活用されるものであると考えております。
不動産特定共同事業は、先ほどから何回か申し上げておりますが、投資家から出資等を受けて不動産の売買、賃貸等を行い、その収益を投資家に還元する事業ということでございます。 この不動産特定共同事業における不動産の賃貸、売却の相手方については特段の制限がないということでございますので、民泊を含め、オフィス、住宅、店舗、宿泊施設等、地域のニーズに応じた多様な用途で活用されるものであると考えております。
お答えいたします。 現行の不動産特定共同事業は、事業者が行おうとする事業の内容に応じて、事業者の財産的基礎や人的構成について裁量を持って審査する必要があり、行政が裁量を持って審査できる許可制としているところでございます。 一方、今回の小規模不動産特定共同事業につきましては、出資総額など事業規模に制限が設けられるため、その範囲内での事業を行うために必要な財産的基礎や人的構成を有するか否かを確認すれば足りることから、許可と比べて裁量性の低い登録制というふうにしてございます。 また、大規模な事業を行うことができる事業者と小規模不動産特定事業のみを行うことができる事業者を、許可業者と登録業者として区別するということは、投資家にと
小規模不動産特定共同事業につきましては、今御指摘がございました、投資家から集めることのできる出資総額に上限を設けた上で、資本金要件を引き下げることとするわけでございますけれども、事業者の財務状況などや運営体制のチェック、契約約款の審査、一定の資格を有する業務管理者の配置の確認などを行うことによりまして、事業者の業務遂行能力を確保いたします。 また、小規模不動産特定共同事業につきましては、先ほど申し上げました五年ごとの登録更新を通じまして、これらの要件が維持されているかを確認し、不適格業者の排除を図ることとしております。 さらに、本改正とあわせまして、事業者に対する監督指針でございます不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事
事業計画の内容につきましてしっかりと説明するということが必要でございます。どういう内容の事業であるのかをしっかり説明していただくわけでございますが、この事業の本質といたしまして、投資でございますので、元本が保証されている、いわゆる銀行の預金などとは違うわけでございます。そういう事業であるということがしっかりとわかるような形で勧誘を行う、こういうことをいろいろな形で規制している、そういうことでございます。
今回の改正案でございますけれども、全国で空き家、空き店舗が増加する中で、地域に根差した民間事業者の活躍を広げていくことが不可欠だということから、改正を御提案しているところでございます。小口の投資を集めた空き家、空き店舗等の再生のための制度の創設を行いまして、まさに地域に根差した不動産会社の参入を促進したい、そういうことでございます。 この共同事業につきましては、最低の資本金が一千万円となるということでございまして、今お話ございました八百社の参入を目標としているところでございます。 国交省といたしましては、空き家問題などに取り組む自治体、地域に根差した不動産会社と連携を図りながら、地域のまちづくりと一体となった優良事例の形成を
今御指摘ございましたように、これまで、不動産特定共同事業の許可を受けた事業者は大規模な事業者が中心となっておるわけでございまして、国土交通省本省を中心に、事業者に対する指導監督等の経験が蓄積されてきているところでございます。 一方、地方整備局あるいは都道府県におきましては、今回の小規模事業を実際担うことを想定しております宅地建物取引業者に対しまして、宅地建物取引業法に基づく指導監督、こういうことを行っているわけでございまして、地域の不動産事業者に対する指導監督といったものの経験が蓄積されているわけでございます。 本省におきまして不動産特定共同事業についての指導監督が蓄積されている、幾つかの県でも蓄積されている、地方では、不動
お示しいただきました資料が不動産特定共同事業に係るものかどうか、ちょっと直ちにわかりませんけれども、不動産特定共同事業者につきましては、利益が確実であると誤解させるような断定的判断の提供を禁止している、これは法律上そういうことになってございます。 個別具体の事案の違法性の判断に当たりましては、一部の資料のみならず、個別の顧客に対する説明が他の資料などとあわせていかになされたか、リスクに関する説明は全体として適切になされたかどうかなど、個別具体の状況を十分に見て判断していくことになると考えております。
不動産特定共同事業につきましては、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的な判断を提供する行為、あるいは威迫して困惑させる行為をしてはならないなど、不当な勧誘広告を行うことが禁じられております。本改正案によりましてクラウドファンディングによる資金調達が可能となりますけれども、書面における取引と同様に、このような不当な勧誘広告を行うことを禁ずることとしてございます。 また、今回の改正にあわせまして、事業者に対する監督指針の充実を図りまして、事業リスクの説明を徹底することや、高齢者か否か、投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客属性に応じた適切な勧誘、販売体制の確保、さらに、インターネット上での広告や契約内容の説明のあり方など
お答えいたします。 サブリースにつきましては、一般に、賃貸住宅管理業者が、賃貸住宅などを、そのオーナー、所有者から借り上げて、賃借人に転貸する、そういうものであると考えております。 このため、国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度におきましては、サブリースに関しましては、貸し主、オーナーと賃貸住宅管理業者の間は賃貸借契約、管理業者と借り主の間は転貸借契約というふうに整理いたしまして、おのおのの契約において、重要事項の説明などを遵守すべきルールとして定めている、こういうような考え方をしてございます。
株式会社レオパレス21の公表資料によりますと、平成二十八年三月末時点で、同社の管理戸数は五十六万一千九百六十一戸となってございます。 また、業界における順位でございます。これは、専門紙、週刊全国賃貸住宅新聞からの情報でございますけれども、これによりますと、平成二十八年三月末時点で業界三位となってございます。 同社の管理戸数に占めるサブリースの割合は、一〇〇%というふうに記載されております。
株式会社レオパレス21につきましては、現在、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けておりません。
お答えいたします。 不動産特定共同事業法におきまして、今御指摘がございました平成二十五年改正によりまして、地方の老朽化ビルの再生事業などでの活用を念頭に、特別目的会社、いわゆるSPCを活用した特例事業を創設したところでございます。 特例事業につきましては、実績が上がってきておりまして、平成二十五年十二月の施行以来、約三年間でございますが、特例事業者数は四十四社、事業の累計の投資額が約一千五百億円に達しているところでございます。 また、この特例事業につきましては、小松市、札幌市など、地方都市でのプロジェクトが半数近くになるなど、地方での活用実績が上がってきております。民間資金を活用して地域の不動産の再生を進め、地域活性化に
小規模不動産特定共同事業の範囲につきましては、空き家、空き店舗等の再生事業の一般的な費用などを踏まえつつ、投資家保護が確保されるよう、具体的な金額については、今御指摘ございました政令で定めることとされております。 現時点におきましては、次のような上限を設けることを考えております。一点目といたしまして、事業者が各投資家から集めることのできる出資額につきまして、例えば個人投資家の場合は百万円を上限とする。二点目といたしまして、事業者が集めることのできる出資の総額について一億円を上限とする。こういったようなことを考えているところでございます。
全国で空き家、空き店舗等が増加する中で、民間の意欲ある事業者がこれらを再生し、宿泊施設や商業施設などとして活用する取り組みが全国的に広がりつつあるところでございます。 今回の改正の準備作業の段階で、全国で地域の不動産業者を対象にセミナーを開催してきたところでございます。本改正の方向性についてアンケート調査を行いました結果、資本金一億円未満の事業者のうち約八割の方から、小規模不動産特定事業に関心があると回答いただいたところでございます。 また、そういう事業者にとりましては、やはり一億円の資本金要件というのは非常にハードルが高いという声が非常に強うございまして、そういうようなものを踏まえまして、資本金要件を一千万円まで下げる、こ
空き家、空き店舗あるいは古民家などの再生を行う際に、一般的に不動産の担保価値が低いということがございますので、現状では、金融機関などからの資金調達には限界がございます。また、複数の事業に広げていこうという際にも、金融機関からの資金調達というのは限界がある、こういうような実態がございます。 このため、商店街の再生、あるいはまちづくりの一環として空き家の再生などを行う際に、担保などではなく、プロジェクトの企画、内容に基づいて投資家から資金を調達できるという点で、不動産特定共同事業が有効であるというふうに考えております。 また、小規模不動産特定共同事業につきましては、地方創生の実現に貢献する地域づくりの一環として活用されることが重
小規模不動産特定事業については、資本金を一千万まで引き下げることとしているわけでございますけれども、事業者の業務遂行能力の確認という点が重要でございますので、財務状況等や運営体制のチェック、契約約款の審査、一定の資格を有する業務管理者の配置、こういったようなものの事業者の業務遂行能力を確認することとしてございます。 また、今回の小規模不動産特定共同事業につきましては、五年ごとの登録制度ということにしてございますので、登録更新を通じまして、これらの要件が維持されているかを確認し、不適格業者の排除を図ることとしております。 さらに、本改正にあわせまして、事業者に対する監督指針でございます不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事
今回の改正によって創設されます小規模不動産特定共同事業を活用していただくためには、御指摘のとおり、制度の普及啓発とともに、事業の担い手となる人材の育成、活用が必要不可欠と考えているところでございます。 今まで、大きな事業が中心でございましたので、地方の不動産事業者はこういう経験がないということでございます。そういう中に広げていくということでございますので、やはり制度の普及啓発と人材の育成が不可欠と考えているところでございます。 このために、特に事業の担い手となる人材の育成のために、具体的に幾つか考えてございます。 一点目は、不動産証券化に関する知識、ノウハウの普及啓発を進めていく。 二つ目といたしまして、不動産業者、
今回の法改正によりまして、地域の資金調達手法の多様化を通じまして、地域の事業者による地域づくりの取り組みを加速させようということでございます。こういう取り組みを推進するに当たりましては、御指摘ございましたように、地域のまちづくりの取り組みと小規模不動産特定共同事業の連携を図るということが重要と考えてございます。 この連携を促進するためには、先ほども申し上げましたけれども、まず、この不動産特定共同事業制度の仕組み、活用方法につきまして、事業者のみならず、地域づくりを進める地方自治体に対しましても、具体的な事例を交えて提供していくことが必要であるというふうに考えてございます。 また、地域づくりのための各種のいろいろな支援制度もご
お答えいたします。 不動産特定共同事業につきましては、不動産の利用者から得られる収入、不動産の再生等を通じて向上する価値など、実際の実需に基づいた投資を行うための仕組みでございます。こういう意味で、実需に基づかない投機的な取引を防ぐための幾つかの取り組みはしてございます。 今回創設される小規模不動産特定事業につきましては、出資総額の上限を一億円とする予定ということで、空き家、空き店舗などの小規模な不動産が対象となる見込みでございます。 こういうような事業につきましては、一般的には、今までの事業と比べまして収益性が余り高くないということでございますので、高い経済的リターンというよりも、地域の活性化に貢献したいという、ある意
御指摘がございました二十五年の改正につきましては、特例事業について、老朽化ビルの建てかえなど、一般投資家には投資判断の難しい事業での活用が想定されたということで、事業参加者はいわゆるプロ投資家に限るというふうにしてございました。 しかしながら、先ほど最初に御説明いたしましたように、二十五年の改正の実績は結構上がってきておりまして、この実績を見てみますと、当初想定しておりましたリスクの高い建てかえの案件だけではございませんで、既に稼働している物件を取得して、それを少しリニューアルするといったような事業も出てきております。思い切って建てかえをするということではなくて、賃貸人、居住者がいながらリニューアルしていくというような形、こうい