特例投資家の範囲につきましては、現行法にも規定があるわけでございますけれども、具体的には、銀行等の金融機関、投資法人、上場企業、それと資本金の額が五億円以上の株式会社、こういうものが現在も定めております。この規定と同様の規定を定めたいというふうに考えてございます。 この特例投資家の範囲につきましても五年後の法律の条項の見直しと併せて検討対象となるものと考えておりますが、それ以外のタイミングにおきましても、事業の実態等を踏まえ、見直す必要がある場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
特例投資家の範囲につきましては、現行法にも規定があるわけでございますけれども、具体的には、銀行等の金融機関、投資法人、上場企業、それと資本金の額が五億円以上の株式会社、こういうものが現在も定めております。この規定と同様の規定を定めたいというふうに考えてございます。 この特例投資家の範囲につきましても五年後の法律の条項の見直しと併せて検討対象となるものと考えておりますが、それ以外のタイミングにおきましても、事業の実態等を踏まえ、見直す必要がある場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
今回の改正におきまして適格特例投資家、これも新たに定義付けをするということでございまして、この適格特例投資家のみを相手方とする事業者につきましては届出のみにより事業を開始することができるようになるという、そういうことでございまして、多様な不動産投資に対する機動的な事業の実施が可能になるというふうに考えてございます。 御指摘のございましたこの適格特例投資家でございますけれども、これ金融商品取引法の適格機関投資家の規定を参考にしつつ、先ほどの特例投資家のうち、機関投資家など不動産に対する投資を専門的に行っているプロの投資家を定める予定でございます。 ちょっと具体的に申し上げますと、銀行、保険会社、信託会社、あるいは民間都市開発推
現行の不動産特定共同事業につきましては、事業者が行おうとする事業の内容に応じまして、事業者の財産的基礎あるいは人的構成について裁量を持って審査する必要があり、行政が裁量を持って審査できる許可制となっているものと考えております。 一方、今回の小規模不動産特定共同事業につきましては、出資総額などの事業規模に制限が設けられる、そういう事業でございますので、その範囲内での事業を行うために必要な財産的基礎や人的構成を有するか否かを確認すれば足りるということでございまして、許可と比べ裁量性の低い登録制としたということでございます。 また、大規模な事業、規制のない大規模な事業を行うことができる事業者と小規模特定共同事業のみ行うことができる
小規模不動産特定共同事業者の情報提供義務につきましては、既存の許可業者と同様に、広告や契約締結前のリスクの説明、財産管理状況の説明などの情報提供を投資家に対して行わなければならないということとしてございます。 さらに、この改正に併せまして、事業者に対する監督指針でございます不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項につきまして、この内容の充実を図り、高齢者であるか否か、投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客属性に応じた適切な勧誘、広告や事業内容の説明の在り方などについて具体的な指針を示すこととしております。
五年以内の実績といたしまして、不動産特定共同事業者に対する業務停止命令処分は三件行われております。東京都によるものが一件、大阪府によるものが二件でございます。
これらの処分につきましては、現在のこの不動産特定共同事業法、この法律の規定に基づきましてそれぞれ公告がされているというところであると承知しております。
日本国内において締結される不動産特定共同事業契約につきましては、不動産の所在地にかかわらず本法の規制が及ぶことから、海外不動産につきましても不動産特定共同事業法の適用対象となります。 なお、現在までのところ、海外不動産についての実績はございません。
まず、プロ投資家向け事業を行う事業者はプロである特例投資家のみを対象として事業を行わなければならず、プロ向け事業の投資家は、不動産特定共同事業契約上の地位を特例投資家以外の一般投資家に譲渡することが法律上まず禁止をされております。 また、適格特例投資家限定事業につきましては、適格特例投資家のみを対象とするため、許可を受けることなく届出で事業を開始できるものといたします。そのため、適格特例投資家限定事業者が一般投資家を相手方として事業を行うことは法律上禁止をされているわけでございます。したがいまして、経験のない高齢者のような一般投資家はプロ向け事業やスーパープロ向け事業に投資することはできないということになるわけでございます。
お答えいたします。 我が国では、現在、人口減少に伴います空き家、空き店舗等の増加、あるいは国際的な都市間競争の中での高性能なオフィスビルへの需要の拡大、さらに観光先進国実現に向けた宿泊施設への需要の拡大、こういったような課題が出てきております。 こういったようなものに対応するため、低利用あるいは未利用となっている土地、不動産への再生投資や流通の活性化が重要な政策課題となっていると考えております。 今回の改正法案は、このような政策課題を解決する取組の一つとして、投資家保護の仕組みを備えた不動産特定共同事業の活用をより一層促進しようとするものでございます。 具体的には、空き家、空き店舗等を再生する取組への地域の不動産会社
今御指摘ございました、具体的な金額について政令で定めるということになってございます。 現時点におきましては、次のような上限を設けることを考えております。 一点目は、事業者が各投資家から集めることのできる出資額につきまして、例えば個人の投資家の場合は百万円を上限とするといったような点が一点目でございます。もう一つが、事業者が集めることのできる出資の総額につきましては一億円、これを上限にするということを今考えているところでございます。
今回のプロ投資家向けの事業に関する規制緩和でございますけれども、これはプロ投資家のみを相手方とする場合における事業の機動的な実施を可能とするものでございまして、観光、物流、ヘルスケア等の成長分野における良質な不動産ストックの形成を促進をすると、そういうところに狙いがあるわけでございます。 具体的には、プロ投資家向け事業における約款規制の廃止につきましては、約款の変更に伴う変更認可が不要となること、スーパープロ向け事業につきましては、届出のみで不動産特定共同事業が開始できることから、多様な不動産投資に対する機動的な事業の実施が可能となるということでございまして、リスク、リターンというものと直接関係するということではなくて、機動的な
お答えいたします。 本法案により創設されます小規模不動産特定共同事業につきましては、今御指摘ございました、資本金が一千万円以上の宅地建物取引業者が参入することを想定してございます。この中には、新しく宅建業の免許を取るという方もいらっしゃるとは思いますけれども、宅建業者が参入をするということでございます。 参入の見通しでございますけれども、この資本金が一千万円から一億円の宅地建物取引業者のうち、五年間で八百社程度が参入するという見通し、目標を立ててございます。 また、小規模不動産特定共同事業としての新たな投資といたしまして、五年間でおおむね五百億円程度の出資が行われることを目標、見通しとしているところでございます。
本法案によって創設されますこの小規模不動産特定共同事業につきましては、御指摘ございましたように、地方の不動産事業者にとってなじみが少ないものでございますので、その制度がどのようなものであるかということにつきまして、まずその普及啓発が重要と考えております。このため、地方における事業の担い手となる事業者の育成を進めることが重要でございまして、知識、ノウハウの普及啓発、人材ネットワークの構築、優良事例の形成、横展開などを行うこととしております。 また、事業者への指導という点でございますけれども、事業者が不動産特定共同事業制度の内容、趣旨の理解を深めることが重要でございます。例えば、事業者の連携組織を形成するといったようなことを通じまし
三点ございました。 まず一点目でございます。投資金の返還についてでございます。不動産特定共同事業におきましては、一定期間内に目標額が集まらない場合には原則として投資家の出資金は投資家に返還されるということとなります。 二点目でございます。事業の失敗の場合ということでございます。不動産特定共同事業への出資は、投資という性格上、万が一その事業が計画どおりとならず失敗したような場合には出資の範囲で投資家が責任を負うということになります。さらに、その保証、担保といった点でございますけれども、不動産特定共同事業法におきましては金融商品取引法を準用しておりまして、同じ考え方になってございまして、事業者は投資家に対し損失補填を行うことが禁
不動産特定共同事業、実物の不動産を対象といたしまして、さらに主として賃料収入を投資家に分配する事業ということでございます。実体経済を反映した商品でございますので、不動産特定共同事業の発展によって不動産バブルを誘発するという、そういう性格のものではないというふうに考えております。ただ、不動産投資市場の状況につきましては、関係行政機関とともに常にその動向を注視していきたいと考えております。
お答えいたします。 J—REITと不動産特定共同事業、いずれも不動産を小口化して投資対象とする手法であるという点では共通をしておりますけれども、根拠とする制度あるいは募集方法、対象とする不動産の規模などの違いがございます。 まず、J—REITでございますけれども、これは投資信託及び投資法人に関する法律、いわゆる投信法でございますけれども、これに基づきまして上場市場での不特定多数の一般投資家から資金を集めるための制度ということで、非常に流動性の高い制度となってございます。上場のためのコストが高く、大規模なオフィスビルなどが主な対象となるとともに、そのテナントの転居を伴うような大規模な改修といったようなものは制限をされております
平成二十七年に国土交通省と総務省が実施をいたしました地方公共団体の空き家対策などに関する調査におきまして、平成二十七年四月時点において全市町村の約四割が御指摘がございました空き家バンクというようなものを設置しております。さらに、約二割の市町村が空き家バンクを準備中又は今後設置予定というふうになってございます。このように、地方公共団体におきます空き家バンクの取組が進んできておりますけれども、現状では自治体ごとに各々設置をされておりまして、開示情報の項目が異なっていたりとか分かりづらいというような課題も指摘をされております。 このため、今年度予算措置を講じていただいておりまして、開示情報の標準化を図りまして各自治体の空き家等の情報を
建設事業につきましては、今御指摘ございましたように、現在、厚生労働省の告示におきまして時間外労働の上限規制が適用除外とされているわけでございます。 この考え方につきましては、建設事業は事業の性質上天候等の自然的条件に労働時間が左右される、こういう特性があるということで適用除外とされているものと承知をしております。
建設業につきましても、御指摘ございましたように、生産性の向上を図ることは非常に重要でございまして、i—Constructionの推進を始めまして、様々な取組を進めているところでございます。 そういう中で、中小企業等の経営力の向上、これも大変重要な課題でございます。こういう中で、御指摘がございました中小企業等経営強化法の活用、これ非常に重要な事柄であるというふうに考えております。 建設業につきましては、分野別の指針の策定をいたします際に建設業関係団体に対して通知を行いまして、さらに引き続き継続的にその後も建設業関係団体主催の説明会あるいは広報誌においてこの制度の周知を図ってきております。さらに、具体的に企業が申請をしたいという
適切に法定福利費が支払われるようにということで、様々な取組をしているところでございます。昨年の十月にも、委員の方から幾つか御指摘をいただいたところでございます。その後、幾つかの対策を講じてございますので説明をさせていただきます。 まず、法定福利費を内訳明示した見積書の活用、あるいは法定福利費の支払状況について実態の把握をしっかりする必要があるという御指摘ございました。 これを受けまして、一昨年に続きまして、昨年十二月にアンケートを実施をいたしました。その結果といたしまして、下請企業等千六百社から回答を得てございますが、法定福利費を内訳明示した見積書をほとんど又はおおむね提出している企業、これが全体の約五八%ということでござい