していない。まあ私はわきにおらないわけですから、していないと言ったら、ああ、そうだろうなとしか思いようがありません。 しかし、先ほどから、新しい法律をつくるときは、やはりそこだけが突出するわけにいきません、今までの、今ある現行法のいろいろな法体系があります、あるいは基準もあります、だからそういうものに合わせて私どもはやったという趣旨の話がありますね。そうすると、情報公開法制定のときの存在する法律、それはこの民訴法じゃないですか。裁判のところでどうせ争われるのですから。そうすると、これがやはり基準になっていく可能性は十分あるんじゃないかと私は素人ながら思います。 ある方のお話ですと、先に制定する法律に後から制定する法律が矛盾し
