厚生省としては食品衛生週間にそういうことをやる。これはいつですか。
厚生省としては食品衛生週間にそういうことをやる。これはいつですか。
問題は、例えば生ものを冷蔵庫に入れて、そして摂氏五度以下、先ほどの答弁で五度というのがありましたが、五度以下で保っておれば、これはバクテリアの繁殖は少ないということなんだそうですね。そうすると、そのままじっとしておればいいのですが、各家庭においてはそう冷蔵庫のふたが閉まっておることばかりではございません。例えば子供さんがおればしょっちゅうあけたり、いろいろなことがありまして、その規格どおりの温度になっておらないわけですね。そうすると、考えられない事件が起こってくるということがあるわけでございますので、やはり学童においてもそういう食中毒に対する教育、食中毒にならないための教育、公衆衛生的な教育、こういったものが必要だと私は考えるわけで
先ほど厚生省は食品衛生週間というのを利用してやっておるということでございますが、文部省はその週間のときには何かされるのですか。
時間がありませんからできませんが、要するに、冷蔵庫の温度の問題が一つ、それから冷蔵庫に突っ込む手が汚れているか汚れてないか。汚れた手でやっていたら相当冷えておってもいけませんので、やはり子供だけでなく、一般家庭における公衆衛生のレベルアップ、こういうことは非常に大事だと私は思います。ぜひそういうことに心がけていただきたいと思います。 それから、先ほど輸入の話がありましたので、ちょっとこの法案の資料に入ってお伺いいたしますが、後ろの方に食品衛生法で変わる部分の表がございます。その食品衛生法第五条で一項、二項とありますが、これは簡単にどういうことを言っておりますか。
僕は別に文句を言うわけではありませんけれども、要するに、第五条というのは、一つは、こういう病気の肉は店に出してはいけません、しかしながら、雷が落ちたとか首をどこかへ突っ込んだとかでへい死した分、この前へい獣というあれで、このへい死まで直すのかと思ったら、これは直さないのだそうですけれども、とにかくへい死したものの肉、これは当該職員、検査員ですね、当該職員がよろしい、こう判断した場合は出してよろしい、こうなっているわけでしょう。それで二項の方は、今度は輸入の分ですね。外国の検査です。輸入の分につきましては、へい死した場合、要するに、外国でへい死したようなものの肉については認めない。国内においては、当該職員がよろしいと言ったら認める。た
いや、私が言っているのは、輸出すると言っているのじゃないのです。国内での市場の話なんです。日本の国内でへい死した分は、その肉を当該職員がこれは病気じゃないから心配ありません、こう判断したら、売りに出してよろしいです。ところが、二項では、外国から輸入する分については、へい死した分で病気でないにしてもそれは認めない、こういうことになっておるから、これはつまらない条項じゃありませんか。第一項のところで、「へい死した」云々というところは本当は必要ないのであって、これは当該職員が健康を損なうおそれがない、こう認めた場合はよろしい、こうなっておればいいのであって、そして二項の方は、そこの国の政府の証明書がついてくるわけでありますから、そこの証明
終わります。
私は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党及び進歩民主連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項につき、適切な措置を講ずるよう努めるべきである。 一 都道府県及び保健所を設置する市における食鳥検査員の充足、食鳥処理衛生管理者の業務に対する監督の徹底、指定検査機関の充実等に努めること。 二 中小規模の食鳥処理業者の経済的な負担が過大とならないよう、融資その他の面で十分配慮すること。 三 食品衛生監視員、検査機器の整備等によ
時間が余りありませんので、戦傷病関係の法律と麻薬関係の法律と両方にわたって若干お尋ねをさせていただきます。 まず初めに、先ほどから戦後処理の話がございました。処理という言葉がつきますと、何か処理すればいいみたいな感じが出てくるのですが、どうでしょうか、頭脳明晰な大臣でございますが、戦後というのは終わったのでしょうか、始まるのでしょうか。
それは終わっておりませんね。それで、実は私は、まだまだ今始まりであって、これからが重大な問題があるのだ、人類にとっても重大な問題があるということを示す象徴的なものを一つだけ取り上げてここで申し上げておきたいと思います。それはトロトラストという問題でございます。このトロトラストというのは簡単にどういうものであったかというふうにとらえておられますか。
時間がありませんから、大体そういうことで、要するに戦争中に軍人とかそういう人が外傷、負傷する、そのときに血管を通して造影剤を打ちまして、そしてレントゲンを撮ったわけでありますが、そのときの造影剤が放射性物質である。しかも、これはほとんどトリウムでございますが、大体〇・一とか〇・二マイクロキュリーぐらいの非常は弱い放射能でございます。しかし、これはアルファ線ですから、わきの細胞を破壊いたします。これが戦後五十年近く、まあ戦後といっても何ですが、体に入ってから五十年近くもその人間を通じてずっと追跡調査されてきたというのは実はこの問題でございます。しかも、これは非常に弱い放射性物質であるにもかかわらず、長い期間にわたってどれだけ人体に影響
ですから、今やっていることなんか説明しなくたって、わかっているから聞いているわけですよ。それから、不満があるから一生懸命要望しているわけでありまして、それに前向きに答弁してもらわないと何のために時間を使っているのかわからなくなってくるから、当局はもっと、実はこれは晩発性まで今私は言ってませんよ。発がんということまで言っていますけれども、そこから先はわからないから私は言いませんが、これはあと何年かたったらこの人たちはいなくなるのです、年をとりますから。人類にとってかけがえのない、大変不幸な事件ではあったけれども、これはかけがえのないデータです。少々金がかかってもきちっと後世のためにとっておくべきことであると思うので言っておるわけであり
それでは、そういう先々のことが絡んでおる話でありますので、ひとつ慎重にやっていただきたいと思います。 次は麻薬関係の話で、あと九分しかありませんので、端的にお尋ねいたします。 今回の向精神薬、これは当局の表を見ますと、大体化学合成でできるものであるというふうな表になっております。ところが、今までの麻薬とか そういうものは、例えばケシとかいろいろな物質がございました。しかし今度は、化学合成でできる物質となりますと、これはたくさんできる可能性があるという事実でございます。それが果たして欲しがるか欲しがらないかということによって、この緩やかとか強いとかという度合いが変わってくるのでしょうけれども、とにかく、化学合成であるというこ
いや、それじゃ私はまだ理解できないのです。したがって、この法律に書いてないことだから、法律に書けばいいのですよ、ちゃんとこれは報告するものとするとか何か書けばいいのでしょうけれども、書いてありません。したがって私は、大臣の立場から、自主的にこれを国会に何らかの発言を求めて、その都度答弁をいたします、発言をいたします、報告いたします、こういう姿勢があっていいのではありませんかということを言っているわけです。
まあそこは行政側としては一生懸命頑張らなくちゃならぬところだろうけれども、実はこれは、ちょっとこの間から変な動きがあるので、私は殊さら言っているわけです。 例えば今度医療法が問題になるそうでありますが、この医療法の診療科名、今まではこれはちゃんと国会で決めておりました。ところが、今度の出てくる法律からは、全部政令で書くというふうにどうも変わる方向のようでございます。 そうすると、罪刑法定主義は一体どのようになってくるのか、これはもうだんだんだんだん骨抜きになってくるのではないか。国会でこれに歯どめをかけなければ、一体何のための国会なのかということになってまいりますし、また自由に行動する人が、罪刑法定主義であるがためにこれは自
終わります。
私は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党及び進歩民主連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 麻薬取締法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項につき、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。 一 麻薬等の乱用防止には、これらの乱用を許さない社会環境を確立することが重要であることにかんがみ、乱用による危害を広く国民に周知徹底するための施策の充実を図ること。 二 麻薬等の犯罪の重大性にかんがみ、取締体制の充実強化を図り、関係各機関の連携のもと諸外国とも情報交換を密にし、総合的かつ強力な
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案、これについて若干の質問をいたします。 今回の改正は、先ほどから議論になっておりますように、平成元年十二月二十五日に労働者災害補償保険審議会の建議に基づきまして行われたこの三点でございます。これにつきましては、初めの「年金・一時金及び休業補償のスライド要件の改善」、この件につきまして、私ども公明党は完全自動賃金スライド制の導入をせよということで、一九八六年から基本政策に盛り込んでこれを進めてきたところでございます。したがいまして、今回これが実ったということはまことにすばらしいことであるというふうに評価をするものでございます。しかし一方、なぜもっと早くできなかったのかという点はちょっと不
なければ仕方がありませんけれども、百万くらいあるのですね。平成元年度末現在における適用事業数は、労災保険が二百三十四万二千事業。全部で三百五十二万ですから、いろいろ計算をいたしますとざっと百万くらいあるのではないか。計算はありませんけれども、そういう予想がついておりますが、これは違っていますか。
それが現在の数字ですが、これからさらにふえるかもしれません。したがって、これに対してどういうふうな対策を講じて、どういう実効を上げようとされますか。