これは今後の問題として大変重要な問題になるということを指摘しておきます。 それから、もう一つは労災の認定基準の関係でございます。これは先ほど来随分お話が出ております。 そこで、労災、特に過労死の問題につきまして、先般新聞にいろいろ出ました。例えば、先ほども話が出たと思いますが、「前日 仕事がふだんの三倍以上」とか「または 直前一週間 ぶっ続けで二倍以上」とかというような見出しで、「過労死に厳格″指導要綱″」、こういうような見出しで出ておるわけでありますが、これは御存じですか。
これは今後の問題として大変重要な問題になるということを指摘しておきます。 それから、もう一つは労災の認定基準の関係でございます。これは先ほど来随分お話が出ております。 そこで、労災、特に過労死の問題につきまして、先般新聞にいろいろ出ました。例えば、先ほども話が出たと思いますが、「前日 仕事がふだんの三倍以上」とか「または 直前一週間 ぶっ続けで二倍以上」とかというような見出しで、「過労死に厳格″指導要綱″」、こういうような見出しで出ておるわけでありますが、これは御存じですか。
それで先ほど研修に使ったという資料、私、当局から資料としていただきました。これをぜひとも委員の皆さんに配付させていただきたいと思います。
そこで、当局にお尋ねいたしますが、この何の変哲もないような図面ですね、何の説明も書いてありませんので、何の目的で何を意味するものであるかということ、それを簡単に説明していただきたいと思います。
こういう図面をかくときは、横軸は何をあらわし、縦軸は何をあらわすということを初めに断らないとわかりません。何か四角がたくさんかいてあるなという感じがある。横軸は時間ですわね、「一週間」とかいてあるから。時間であることは間違いないと思います。縦軸は何ですか。
何も深く追いかけるあれはありませんが、ただ、報道によりますと、この下から二番目のところが問題でありまして、これらのところが認定にかからないのではないかというニュアンスがございますね。今の当局の説明を聞く限り、いや、それは一週間とはなっておるけれども、何も一週間でなくても十分認定される場合もある、あるいは一週間を上回っても勘案される部分もあるというようなことで、かつてより一週間というところまでは話が出ておりますけれども、どっちにしてもこの図面はすべての場合に認定はあり得る、こういうふうに受け取ってよろしいですか。
このいろいろなパターンのうちで、どのパターンでも認定はあり得るということは、大変重要な答えだと思っております。 それでは過労死の話はもうそれぐらいにいたしまして、次は労災保険における社会復帰事業についてお尋ねをいたします。 先ほどから林業振動障害者の問題が出ておりました。林業振動障害者についての労災保険における社会復帰事業の主な内容というのがございまして、その中で林業振動障害者社会復帰特別援護措置の実施というのがあります。この中に四つあるようでございますが、この四つはどういう内容のものですか、簡単にお願いいたします。
それで、林業振動障害者以外の振動障害者がおりますね、例えば削岩機を使っておったとかいろいろございますが、そういう方々が対象にならないのはこのうちどれですか。
同じ振動障害者でありながらなぜこういうふうに対応が違うのですか。例えば、労災というのは働いておったところを基準に法律はでき上がっておるのですか、それともその障害が基準になってでき上がっておるのですか。私は非常に疑問に思うのですけれども、同じ振動障害者でありながらなぜ対応がこのように違うのですか。
時代はだんだん変わっておりまして、それは林業の人もそういう条件がある。しかし、例えば鉱山で働いておった人はもっとあるかもしれません。いろいろな問題がありますが、もうこの辺でどの振動障害者にも当てはまるように、それこそ先ほどの答弁のように整合性を持った方が正しいのではないかと私は思いますが、これを全振動障害者に当てはめるという作業をすることはございませんか。その点についての決意をお聞きしたいと思います。
検討は恐らく今までずっとしてきたのですが、検討だけではいけない、やはりやる方向に踏み出さないと。 例えば削岩機を使ってそれで振動障害者になっておる人が労働基準局に行って、そして林業振動障害者と一緒に話を聞いて、あなたの場合はこれは林業ですからこれだけのお金が出ますよ、あなたはそうじゃないから出ませんよと目の前で言われるわけです、実際問題。そんなことがあっていいのかとみんな疑問を持ちます。したがって、これはならすべきです。ならすようにひとつ大臣は英断を下していただきたい。
だから、そんな状況なんか聞いているのではない。あなたがやる気があるのかないのか、そこのところをはっきりしてください。
やる気があるということですから、我が日本国の大臣が答弁されたことですのでよもやうそはないと思いますが、私は今後、労働関係の委員会があるたびにこの問題についての進捗状況を追及してまいりますから、ひとつ覚悟を決めてやっていただきたい。 次の問題は、同じ社会復帰事業の中の問題で、労災就学援護費でございます。端的に言いまして、これを増額せよという主張でございますが、これについてのお考えを。
時間がありませんので、金額を言った場合にはそれはどういう方法で今後やるということもつけ加えていただきたい。これはどういう方法でやるわけですか、通達か何かでやられるわけですか。
もう一点、介護料についてやはり増額並びにその制度を検討すべきであるという意見が出ておりますが、少なくとも増額の面についてはどういうお考えですか。
何となく漠然とした言葉が多いのですね、例えばなるべく早くとか早急にとか。大体なるべく早くというのはどれぐらいの期間を考えておっしゃっておられるのですか。
それでは、なるべく早くというのは何のことですか。
これは重要だと思いますので、今後また議論してまいりたいと思います。 次に、先ほどからこれも出ておりましたが、症状固定の問題でございます。 これは主治医の意見を尊重せよというのは当然だと私は思うのですが、ある医者のところに行って治療を受けておるわけですね。そうすると、そのお医者さんから診断書を書きまして、そして基準監督署の署長さんのところに症状固定と判断するかしないかの最終意見聴取が行われる。そこから労働基準局で労災医員協議会、いわゆる医学専門家で構成されたところでいろいろと検討される。その結果、これは療養を必要とするというものは従来どおりやる。症状固定とした場合には監督署長が症状固定と決定した旨の通知を出す。どういう通知かと
とにかく症状固定の決定から本人に通知をするのがお役人になっておるところに、まあお役人はしなければならないのでしょうけれども、そこに医師がかんでこないところにやはり何となく、役所がお金を切り詰めるためにやったのかなという感じが出てくるわけでありますから、その辺のところはもっと改良すべきだということを主張しておきます。 それから、これも有名な話でございますが、民間の人で単身赴任者の土帰月来の問題です。これは説明は要らないと思いますが、公務員と違って大変難しい面がございます。この業務災害または通勤災害の認定基準を明確にすべきであるという指摘が前からございますが、これは何らかの方法をとるのかとらないのか、とるとすればどういう方法をおとり
公務員を参考にしてできるだけ早い機会と言いますが、これまたわかりませんので、これは今年度中でよろしいですね。
次は、遺族補償年金の受給資格者の認定の問題でございます。これは去年の十一月十四日、私ここで質問をさせていただきました。このときの、これはどういうことかといいますと、遺族補償年金の支払われる先がはっきりしていないということなんですね。おじいさんなのかおばあさんなのか、あるいはお父さんなのかお母さんなのか、そしてまた、それは生計一なのか一でないのか、生計維持というのはどういうことなのかというふうなことで、会計検査院の方からこれを明確にするように指摘されておったはずでございます。ただ、そのとき私がこの問題を指摘いたしましたら、当局の答弁は、「生計維持関係にあるかどうかの認定に際しましての言ってみれば運用の問題でございまして、違法であるとか