こういう業種に対しては特に特別な方法をもって雇用率が上がるように考えておりますか。
こういう業種に対しては特に特別な方法をもって雇用率が上がるように考えておりますか。
幾らかよくなってはきておりますけれども、まだまだ努力しなければならない部分がたくさんありますので、ひとつ精力的に進めていただきたい、これも詳しくやっておりますと時間がありませんので、大体これぐらいにいたします。 それで、先ほどそのやり方として助成制度等をいろいろ考えてやるというお話がございました。この助成の問題で一つだけお尋ねしたいと思います。 これは実際あった話でございます。これはどの制度かといいますと、特定求職者雇用開発助成金、これは身体障害者または精神薄弱者を雇用した事業主に対して、雇い入れにかかわる者に、支払った賃金の四分の一、中小企業については三分の一というふうにいろいろ取り決めがありまして、そして雇い入れが何日か
これは、私も質問しておりますが、非常に難しいのですね。今厳正にという言葉が出ましたけれども、下手に厳正にやられますと、雇用そのものができなくなってくる問題があるのです。私はそれを求めておるのではないのですよ。それを求めておるのではないけれども、しかし今お話しのように、解雇しても別に悪いわけではない。ただこちらの、こちらといいますかその制度をつくったときの趣旨から考えると、誘導策だからそれはできるだけ長く使っていただきたい、雇用関係が続いていただきたいということを念願にしてその制度をつくってあるということですから、それはそれでいい。ところが、現実はこういうふうに雇用がなくなりまして、そして結局は最低賃金も低い。それで、その後県のいろい
あと時間が二分しかありませんので……。 とにかく、きめ細かいという言葉は簡単ですけれども、本当に障害者の雇用が進むように、実質的に進むようにお願いしたいと思います。 それから、これはちょっと蛇足みたいな話ですが、事務当局のやり方は親切に窓口をやっていただきたいということでございます。例えば、これはある新聞に出ておったのですが、血友病患者が休業補償申請を労働基準監督署に出したということなんですが、これは勤務時間に取引先の玄関でひっくり返って足の骨を折った、長期入院の必要があったので、それを出したわけです。何日たっても何の連絡もない。そこで、自宅療養になった十月中旬に電話で問い合わせたら、血友病なので審査に時間がかかる。十二月に
皆さん高尚な質問をされますから、私は余り高尚でない質問をいたします。 これは四月一日に報道されておる新聞記事でございます。「雇用保険料十二年間払ったが 失業保険おりず 「雇用でなく利用者」」というふうな大きな見出しがございますが、この記事は当局はお読みになりましたか。
読んでおられれば話は簡単でありますが、それではこの事実関係というのはどういうことですか。御説明ください。
これは新しい事例なのですね。ただいま説明がありましたように、授産施設、これは雇用関係ではない、原則的にそうですね。ところが、事実関係から判断をすると、雇用関係あるとせざるを得ない感触を得た。つまり、ある意味において雇用が認められた、結果的に。いい悪いは別として、結果的に認められた。ということは、新しい条件になるわけでございます。 そういう判断、私は結構だと思いますよ。それは大変結構だと思います。あれだけ身体障害者でありながら、せめてもそこで仕事を覚えながら働き、そしてそこから幾らかのお金をいただいて、それから生活をしておるわけでございますから、その方が、しかもこれは雇用保険は十二年間掛けてきておるということは、掛けることを既に労
本来の運営を期待したい、これはわかります。わかりますが、そのために余り圧力めいた指導などしないように要望しておきます。 というのは、実態かこうであるということは、その実態の方が正しいのであって、いろいろな、例えば制度がありますけれども、それだけではいかない部分がこういう実態としてあらわれてきているわけですね。したがって、実態というものは、私はそれをきちんと見なければならない、こう思いますので、変な圧力をかけていかないようにお願いをしたいと思います。 それから、やはりこういう事件があるということはそれなりの理由があって起こっております。したがって、これは雇用関係もない、したがって、労災とかあるいは雇用保険その他が適用にならない
こういう点、ほかにもまだあると思いますけれども、またこれを挙げますと時間が足りませんので、以上で終わりたいと思いますが、くれぐれも、これは一つの問題提起でありますから、こういう実態があるので、それに対して積極的に方策、検討を進めていただきたい、このことをお願いいたしまして質問を終わります。
年金全般について、私どもの態度等を織りまぜながら質問をさせていただきたいと存じます。 その前に、午前中の質疑の中で大臣の答弁を承っておりますと、今法案の中身について与野党の話し合い、協議が行われておると承っておるという趣旨の答弁が何回かございました。これは大変私ども意外な答弁でございまして、少なくとも当委員会における与野党の話し合いというものは今までないわけでございます。ただ、各党の理事がNHKのテレビ討論会に出まして、各党の立場、スタンス、そういうものを申し上げましたし、そういう立場からそれを実現させるために、例えば私どもは自民党に対して申し入れは行いました。しかし、これは決して秘密にしたものでもなく、また、変わった内容のもの
これは日本語の難しさにあるのですけれども、話し合いといいますと何かこう非公式のところで話し合いが行われるというイメージがありますね。ですから、私たちがもしそういう詰めをやるという段階になりますと、各党違うわけですから、これは委員会はもう周知をしているわけですから、理事会なりそういう正式なところでの協議というふうにみんなが一致しなければこれは話になりませんので、そういう言葉の持つニュアンス、響き、こういうものが大変問題になるのではないか、こう思っておりますので、そういう言葉の使い方についてこれからもひとつお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、質問に入らせていただきます。初めに、沖縄の厚生年金の格差是正の問題でお尋ねしたいと思います。 結論から申し上げまして、何とかしてもらいたいということでございます。沖縄が本土に復帰してからたしか十七年、沖縄の厚生年金保険制度は本土復帰の際に沖縄復帰特別措置法による沖縄特例として特別措置が講じられたわけでございます。それで、現在本土の年金受給額と比較した場合、大幅な格差が生じておる、これはもういろいろ報道されております。しかし、議事録の関係がありますから申し上げたいと思います。 例えば、「本土と沖縄の厚生年金受給比較」という表がございまして、「受給者の資格状況」、これが生年月日で、本土昭和二年三月、沖縄昭和二年三月、同
今準備をしている、積極的に対応しようとしておる、真剣に検討を進めておる、何となくわかるのですが、格差はやはり縮むのですか、どうですか。
それでは、このような格差が起こった理由、これは一体どこにあったのでしょうか。
平成元年二月二十七日付の「国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正について」という年金審議会の答申がございますが、この最後の方に「沖縄県における厚生年金の受給者については、復帰時の措置が必ずしも十分でなかったため、本土との間で年金額に格差が生じているので、これを是正するための適切な措置が講ぜられるべきである。」こう言われております。この「必ずしも十分でなかった」というところはどういうところなんでしょう。
言葉ではいろいろわかるのですけれども、実際例えば本土復帰が昭和四十七年五月十五日、国民年金と厚生年金と比べてみまして、国民年金の方は琉球政府時代の加入年数を認め、さらに五年以内に、昭和五十二年三月末日までありますが、追納すれば、昭和三十六年四月一日から加入したとみなす、こういう経過措置がとられたわけですね。厚生年金の方は昭和四十五年一月から復帰までの加入年数二年四カ月は復帰特別措置として継続をして認められた、しかし加入日、これは昭和四十五年一月一日に固定されたままになっていた、国民年金法に配慮されたような特別追納による加入日の遡及措置はなされなかったということなのでございます。この厚生年金制度の加入日と国民年金制度への加入日が不一致
昭和六十一年四月一日、新年金制度の実施、したがって厚生年金被保険者も当然国民年金制度に加入、ところが、国民年金加入日をいつにするかという問題がこのときありました。結果的に、沖縄復帰特別措置法を政令改正して昭和三十六年四月一日に遡及加入する措置をとった。こ れに伴いまして、厚生年金被保険者は昭和六十二年一月一日から昭和六十七年三月末日まで五年間、昭和四十五年一月一日から昭和三十六年四月一日までさかのぼって八年九カ月、この分の国民年金保険料の追納をすることになったわけです。しかし、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年一月一日までの八年九カ月分、百五カ月分でありますけれども、この保険料を追納しても年金受給額にははね返らない、こういう問題
後半部分がよく聞こえなかったのですけれども、もう一度……。
ですから、そういう追納をしても年金受給額にはね返るのかどうかということをここで言っているわけですが、この辺はどうなんですか。
それで、是正の要望として、いろいろ出ておりますが、一つは、新たな加入日を設定して沖縄特例で国及び地方の公務員にとられた措置と同様に年金加入のみなし期間を設けてもらいたい、こういう要望が沖縄から出ておるのはよく御存じだと思いますけれども、これについて政府の御見解はいかがですか。