ですから、その金額はこういう程度のものと考えてよろしいかどうかということをお尋ねしております。答えてください。
ですから、その金額はこういう程度のものと考えてよろしいかどうかということをお尋ねしております。答えてください。
郵政省は本気になって国民の疑惑にこたえようとしていない。私はまことによくないと思います。 それから通産大臣、これは輸入したものですから、通産大臣は大体の相場はわかると思うのです。大体これぐらいのものですか。
約二十億円程度、これが重要でございます。それに比べて通産省が輸入されたのは四十六億円。どういうことですか、これは。──いや、ちょっと待ってください。四十六億一千百万円ですね、予算で、決算書にあるのは。 これの額とそれから大体二十億円程度というのと余りにも差が大き過ぎる。二倍以上ですよ。一体これはどんなになっているのですか。これで国民が納得できたと思ったら大きな間違いです。これは問題だと私は思います。したがって、便宜供与の疑いが出てくるのです。 そしてさらに、通産省の価格決定に至っても大変はっきりしない面がございます。そこで、私は時間がありませんので、通産省から教えてもらったことをちょっとここで復習いたしますから、間違いかどうか後
ソフトウエアも含まれているのは当たり前のことです。これは先般NTTに行きまして、向こうの方も、ソフトウエアもちゃんと含まれておる、工事費も含まれておると、全部確認をしてきておるわけであります。それにしても余りにも価格が違い過ぎる。しかも時間がたっておる、円高にもなっておるというようなときに、なぜこうなるのか。 しかも、これは六十二年五月二日に日米首脳会談がありまして、その後、時の総理大臣、中曽根総理大臣が新聞で言っております。そのときに一つずつ言っておりますが、その中に、一々私がチェックをする、こういうふうに言っております。だから、これはチェックされたものだと思う。さらに、補正予算ができたのが七月、そうしてこの入札が行われたのが
徹底的に調べていただきたいと思います。 時間が参りましたので、終わります。
どうも参考人には大変ありがとうございます。 私は、今回の日米科学技術協力協定、これの交渉が始まる前にアメリカでは既に公聴会等開かれていろいろなお話があった。日本でも、何も対抗するわけではありませんが、お互いの理解を深める意味において、やはりこういう場があっていいのではないかというような考えを持っておりました。本日こういうふうになりましたので大変よろしかったと思うわけであります。 そこで、参考人の先生方にお尋ねしたいと思いますが、まず近藤先生にお尋ねしたいのは、日本の科学者と外国の科学者との間のいろんな交流とかあるいは研究会とかあると思いますが、この場合、日米だけでなく、例えば共産圏であるとかいうようなところでの交流の仕方、こ
参考人の皆さんには大変御苦労さまでございます。時間が余りないようですので、私は簡潔にお伺いしたいと思います。 まず第一点は、日本物理学会にこの中の先生方三人まで入っておられますので、今ずっと読ませていただきました。それで、こういう法律が問題になりますのは、例えば核ジャックとかテロとかがプルトニウムをねらって効果があるのかないのかということが私は問題だろうと思います。そういたしますと、プルトニウム、核物質といったらいいのでしょうけれども、こういう核物質というものは果たしてどういうものなのかということの認識がやはり必要ではないか。 そこで、これは中島参考人にお伺いいたしますけれども、核兵器級ということと軽水炉級のプルトニウム、こ
あと八分ばかりありますので、もう一点だけお尋ねをいたします。 中村参考人にお願いをいたしますが、このPPの問題は、先ほどお話がありましたように政治的な問題だろうと私は思います。その輸送なら輸送の段階で安全性を強調する、これは当然だと思います。そして、さらにまた例えばテロ行為であるとか核ジャックとかがたとえ万が一あったとしても、その場合にいかにして時間を稼ぐかということが重要な要素ではないかと考えておるわけでございます。こういうようなことから、このPPの考える基本的なところをひとつお述べいただきたいということと、それから、プルトニウムを何も使わないでおくと何か不都合なことがあるようでございますけれども、この点について御意見を伺いた
あと五分ありますからもう一点だけお伺いしますが、私がいつもこの委員会で問題にしてきた問題でヒューマンエラーという問題がございます。人間は必ずしも確かではありませんので、その点のことはお考えに入っておるのでしょうか。
終わります。
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対し、賛成の討論を行うものであります。 以下、その主な理由を申し述べます。 第一は、核物質防護は人類の平和のためにも不可欠のことであり、また、平和を希求し、原子力の平和利用に徹している我が国としては、特に力を入れて、国際的にもその誠意と努力が評価されなければならないからであります。また、人類の平和を脅かすテロ行為等は断じて許してはならないからであります。かかる見地から、むしろ遅過ぎたことを指摘した。 第二は、核物質の防護は、軍事、民事すべてについて行われるべきであると主張し、我が国政府の毅然
私は、この法案の審議に当たりまして、この法案が大変重要な法案であるということを理解をしておるつもりであります。ただ、その内容が機微にわたる面がかなりございまして、じっくりじっくりいろいろなことをやったがために、テロとかあるいはこの法律の対象になっておる者に、盗んだりいろいろなことをやる方が大変効果があるというようなことを思わせてはいけないし、そういう言動の弾みをつけてもいけないというようなところから、まあ簡単な質問になるかと思います。それから、きょうの質問では、私、党の考え方というよりも私自身の信念に基づいてやるところがありますので、御理解をいただきたいと思います。 まず初めに、この法案が提案されましたが、随分と遅かったではない
まあ説明をすればそういうことなんでしょうけれども、実際長過ぎるのですね。随分とゆっくりと、本当に日本の国はやる気があるのかないのかという感じで見られておったと思います。例えば大臣の提案理由の説明の中に「昨年二月に発効した核物質の防護に関する条約に早急に加入し、そのために必要な体制整備を行うことは、原子力先進国としての我が国の責務でもあります。」と言って、この裏に、二十一カ国が云々で要するに条約が発効した、したがってもう仕方がない、やらなくちゃいけないのじゃないかというようなニュアンスがあるのですね。私はそうじゃないと思うのです。外務省の「核物質の防護に関する条約の説明書」の中でも、「我が国も、この条約の作成に積極的に参加した経緯があ
それで、この法案が出てくる前提になっておりますのが六十二年十二月十八日の原子力委員会決定になるわけですね。この原子力委員会決定の文言も「本年二月に核物質防護条約が発効したことに鑑み」とこうなっているのですね。やはりこれは発効したことにかんがみておるわけですから、発効したことが先にくるわけですね。 そうじゃなしに、よその国がやってからやるというのじゃなしに、日本はもっともっと積極的に始めたのなら、本当はもっと早くできてよかったのではないか。しかも日本の国は平和国家であり、原子力の平和利用ということについてあれだけ内外に宣言しておるわけでありますから、それならばはっきりと、もっと早くすべきであった。それをやらないから痛くもない腹を探
遅くなっちゃったのですから今さらやり直しはききませんけれども、非常に残念である、こういうことを申し上げているわけでございます。 それから、なぜこういう例えばプルトニウムを中心にする核物質が特別に扱われ、そしてそのためにこういう法律ができるのかということを考えると、やはり核物質の特殊性といいますか、そういうことがあるのだろうと思います。ところが、こういう文書の中にはそういうことは別に書いていないですね。ただふえたふえた、何とかしなくちゃ、こういう話なんですけれども、ふえたらなぜいけないか、またなぜ核物質にはこういう特別な考え方を持たなければならないのか、この点について説明をお願いいたします。
外務省の方いらしていますか。ちょっとお尋ねいたしますが、この条約の第七条の二項のところに「その重大性を考慮した」という文言がございますが、この重大性というのは何が重大なんですか。
話を聞いておりますと、潜在的に非常に怖いとかあるいは重大だとか、わかったようでなかなかわからないのですね。一体何が問題なんですか。 プルトニウムならプルトニウムを例に出しますと、それは国際輸送の量がふえてきたという問題がありますね。あるいは今お話のありましたように、核物質の不法な取得とか使用の危険性、これはありますね。それからプルトニウムそれ自体の問題として、例えば軍事転用の問題、それからそれ自体の毒性の問題、その毒性もどれだけの毒性があるのか、ぱっとさわったら死んじゃうのかそれとも死なないのか、その辺の説明は何もないのですよ。何か怖いらしいなというだけ。あるいは例えばアルファ線を出すプルトニウムが体内に入った場合に、どういうこ
今私が質問をしておりますのは、そういう特殊な物質であるがために法体系も特殊にならなければならない、こういうところに行くためなんです。例えば窃盗罪にしたって、砂糖を盗んでくるのとプルトニウムを盗んでくるのは違うわけですから、どこが違うようになっているか後でお尋ねしようと思いますけれども、とにかくそういう特殊なものを対象にした法律である。 さらに外務省の方にお尋ねいたします。 第二条に、今回のものは「平和的目的のために使用される核物質であって」云々、こうなっておりますが、軍事目的のものであれ平和目的のものであれ核物質の危険性は全く同じわけですね。軍事用は一生懸命ちゃんと守っているから心配ないという意見なんでしょうけれども、我々か
それで、例えば日本が今まで海上輸送をやる場合も、パナマを通ってきますね。そうすると、ここなどは大変ややこしい問題になってくるわけですので、それで今ちょっとお尋ねをしたわけでございます。 今は条約の解釈でしたが、日本政府の姿勢はどうなんですか。
では、まとめて外務省の方にずっとお尋ねいたします。 第六条「締約国は、他の締約国からこの条約に基づき、又はこの条約の実施のために行われる活動に参加することにより、秘密のものとして受領する情報の秘密性を保護するため、自国の国内法に適合する範囲内で適当な措置をとる。締約国は、国際機関に対し情報を秘密のものとして提供する場合には、当該情報の秘密性が保護されることを確保するため、措置をとる。」これがなかなかよくわからないですね。それで解釈を聞いておこうと思いますが、一体これはだれに義務づけたわけですか。そして日本はどういう立場なんですか、この解釈は。西ドイツはちょっとほかの国と違うようですね。