それは日本国政府の解釈ですね。私が知ったところによりますと、西ドイツとしては、国際機関との間に秘密保護に関する取り決めが行われれば、同国際機関に秘密情報を提供し得ると解釈する、こういうふうに声明を行ったということでございますが、これは日本政府の解釈とは全然違うわけですね。
それは日本国政府の解釈ですね。私が知ったところによりますと、西ドイツとしては、国際機関との間に秘密保護に関する取り決めが行われれば、同国際機関に秘密情報を提供し得ると解釈する、こういうふうに声明を行ったということでございますが、これは日本政府の解釈とは全然違うわけですね。
だから、これはいろいろ国によって解釈がちょっと微妙に違いますね。 では、ついでに七条です。いよいよ七条ですが、今度は科技庁の方にお尋ねします。条約と法案となるわけでありますが、危険犯というのはこの七条のどの部分を指しておるわけですか。
この中には「財産の実質的な損傷を引き起こし又は引き起こすおそれがあるもの」となっていますね。この法案の方は「危険を生じさせた者」ですね。こちらは「おそれ」があるのですね。これは、法案のとおりであれば、危険が生じなければ罰せられないということになるわけですね。
「おそれがあるもの」と「生じさせた」というのは同じ意味だということですか。「おそれがある」というのは、まだ生じてないのじゃないですか。どうなんでしょう。
例えば、それではプルトニウムならプルトニウムを権限なしに所持した。このことがどういうおそれがあって、どういう危険を生じさせたということになるのですか。
どうもはっきりしないのですね、その辺が。 それからもう一つは、条約の第七条の(d)のところですね。これは法案にはないわけですけれども、「核物質を要求する行為」、これほどの法律にありますか。
そこは核物質というふうになっておるのですか。
それは含めてというのはわかりますよ。それは運用すればいいのでしょうけれども、ただ、先ほど問題にしましたように核物質というのは大変特殊なものです。そこで私は、今これで手当てしていってもいいとは思いますが、近い将来、まあ早急にと言いたいところですが、これは単独立法にすべきであるというのが私の考えなんです。例えば窃盗罪にしたって、その辺の砂糖を盗んでくるのとプルトニウムを盗んでくるのは全然違うわけですから。そういうような差というものがあるからこそこういう条約があると思うのです。であればこそ今回のこの法改正があると思いますので、これは単独立法にすべきであると私は思います。まあ今回のはそのワンステップであるというふうに受けとめたいと思っており
私はその意見、賛成ではないのです。やはり規制法は規制法です。それは外国との約束を果たすのは当たり前ですよ、約束ですから。だけれども、規制法の中でやらなければならないということはないのですね。規制法でできるものはやればいい。規制法というのは今何を規制していますか。この現在の規制法は何を規制しておりますか。
特別立法を否定はしないということですね。ただ、今の規制法は、私が申し上げるまでもなく、事業に関する規制でしょう。あるいは加工の事業に関する規制でしょう。それから原子炉の設置、運転に関する規制。みんなこれはやる人ですよ。再処理の事業に関する規制あるいは廃棄の事業に関する規制、それから核燃料物質等の使用に関する規制、国際規制物資の使用に関する規制。扱う者ですね、皆。核防護、テロとかそういうものを規制するというのは、泥棒を規制するのですか。そんなことできるわけがないじゃありませんか。それを破った場合どうなる。この規制法に背いた場合には、例えば営業停止をするとか免許を取り上げるとか、いろいろなことがあるわけでしょう。泥棒の免許を取り上げるな
ほかのところにもあると言うけれども、まあそれだってやはりそこに勤めておる人とか、運転に携わっておる人とか、その業者とか、そういうことが中心であって、テロとかなんとかを中心にしているわけではないのですね。事実、ハイジャックの場合は特別になっているじゃないですか。そうでしょう。まあそれはそのくらいにいたします。 それから次に、罰則の七十六条の三のところで「特定核燃料物質を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、三年以下の懲役に処する。」となっておりますが、この脅迫というのは今まで世界的に大体どれぐらいの事例がございますか。
そういうふうに現実にあるのですね。日本ではそういう脅迫の事例はございませんか。
たしか数件あったように私聞いておりますけれども、うそですか。
これはおどかしですから一々公表するわけじゃありませんが、あったという情報がございます。これは日本原子力研究所の黒井英雄さんの論文です。これによりますと、脅迫状事件は、米国ではこの十年間に三百件の脅迫状が送られたが、実際事件につながったのは一件のみ。日本でも数件の事例があるようである。それから核物質紛失事件、これは外国はあるのですが、日本のことはございません。こういうふうにかなり現実的な話なんですね、脅迫の方になりますと。そういう事例があったようでございます。 そこで、そういうことがわからないで立法しているということになるとちょっとぐあいが悪いのですね。どうですか、一回調べてみますか。
では、その問題はそれくらいにいたしましょう。世界的にこういうことが起こっておるようですから、やはり厳重にこの防護というものは進めていかなくてはならない。ただ単に空想の範囲ではないということを申し上げておるわけでございます。 次に、時間がだんだんなくなってきましたので、輸送の問題でございます。 これもアウトラインばかりですが、先日の委員会で原子力局長は、空輸があたかも決まったがごとき答弁のように聞こえましたが、あれは我が国としては空輸を決定したわけですか。その点を伺います。
それで、これはどういうときにどこで決めるのですか。
これは最終的には原子力委員会で決めるのですか。
原子力委員長が決めるそうですよ。 それで、空輸あるいは海上輸送、どっちにいたしましても、これは単なる確率論では計算できない危険感覚ですね。単なる確率論ではだめですね。そうなってくるとどっちがいいのかというのはよくわからなくなってくるのですが、先般アメリカのレーガン大統領が書簡で、あるいは回答ですか、あの中で、海上輸送を含む代替輸送形態についてもその可能性の研究を要請したとなっておりますが、これは日本としてはどう受け取っておられるのですか、アメリカの議会に出したものではありますけれども。
何かわかったようなわからないようなことですが、とにかく両方考えておるということですね。 そこで、例えば日本からフランスなり英国へ使用済み燃料を持っていきまして、そこで再処理をやって、それからプルトニウムができ上がったとしますね。そうすると、現段階においてはそのプルトニウムを使用する人というのは日本では決まっておりますから、ここにありますように動燃事業団が荷主になって運んでくるということなんですね。ということは、事業団の業務が第三章にありますが、その業務の第一項に「高速増殖炉及び新型転換炉に関する開発及びこれに必要な研究を行なうこと。」ずっと並んでおりまして、七番目に「前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。」あるいは「前各号に掲
動燃事業団が何でそんなことをやるんだということについては、この条文がある。明快な答弁があったということですね。 そういたしますと、やはり一番理想的なのは、英国とかフランスとかへわざわざ持っていって再処理をして、それを日本に運んでくるという面倒くさいことをやるよりも、国内でそれがスムーズにできれば一番いいわけですね。それがまだそういう段階まで来ておらない。そこで六ケ所村で云々という話があるわけですけれども、この場合に原燃サービスで今考えておる再処理の方法、この技術について、ある部分は外国から技術移転を考えておるという、どうもうわさではフランスという話もあるのですけれども、そういう技術輸入を考えておるということでございますが、そうい