その通りでございます。
その通りでございます。
ただいま多田委員の御質問は、別途国会に提出されております租税の特別措置につきまして、外国人への課税をどう扱うか、その内容についての御質問もあつたようでございますので、簡単にただいま御審議願つております同法案の内容を御説明申し上げたいと存じます。 外国人に対して特別な取扱いをいたしております点は、およそ五点あるのでありまして、まず第一には外国人の持つております国債でありますとか、地方債、社債、あるいは株式、そういつた証券類の利子、配当の所得に対しまして課せられます所得税につきまして、一般の場合は百分の二十の税率でありますのを、その半分の百分の十としておるのが第一点でございます。 第二は、所得税の課税の原則から申しますと、国内に
ただいま御説明いたしましたように、外資が一億円以上入つている法人に勤めております外人に限つて特別措置をいたすことになつておりますが、この一億円の算定は、貸付金というような形で外資が入つております場合でありますとか、それからその会社の事業に使われますものを現物の形で入れております場合、それからその会社と、技術契約をいたしまして、無体財産権の形で入つているようないろいろの投資の形態があるのであります。それから株を持つ場合ももちろん入るわけでありますが、ただいまのところでは、ただ株式投資の形態で一億円を越えておるという会社は、たしか現実にはないように記憶いたしております。しかしながら今申しましたような無体財産権の形による、いわゆる工業所有
お答えいたします。この法律が通りましたあかつきに、外資がどれだけ入るかという御質問でありまして、多田委員みずから御指摘の通り、非常に困難な問題でございまして、何分にも外資導入は相手のあります事柄でありまして、日本側がいくら希望いたしましても、いろいろな條件がございますので、こちら側だけで推測を立てることも困難な事情にあるのであります。ただ過去の実績等から考えまして、多少数字的なことを申し上げますと、昨年の三月から今年の三月までちようど一年間、外資委員会で取扱いました案件について、現実に海外から外貨を送金して参りまして、株式、不動産に対して投資されました金額は、株式につきましては約四十六万ドル、不動産につきましては約十三万ドル、合計い
外資を導入いたします場合の産業別の基準というものは、なかなか困難でありまして、日本の経済の立場からいつて、どういつた産業が、他の産業に増して必要であるかという、各産業間につきまして順位をつけるというような考え方も、実際一部にはあることはあるのでありますが、なかなか困難な事柄でありまして、今度の法律につきましては、法文にもございますように、一応の基準といたしましては、国際収支の改善に直接寄與する産業でありますとか、あるいは重要産業、公益事業、そういつたものをあげておりまして、またその相互間におきましては、どちらを優先させるというような考え方はとつておらないのであります。ただ具体的に申し上げまして、たとえば基礎産業であります電源開発関係
外資委員会が昨年三月できましてからの約一年間の状況を、外資委員会で処理いたしました案件につきまして、なかんずく本格的な投資と目されるものがどの程度あるかということについて申し上げますと、実は非常に件数としては少いのであります。ことに金額といたしましては、先ほど申し上げたように非常に少いのであります。またその中では、技術契約という形の案件が相当ございます関係上、これも評価の困難なことによりまして、現実に幾らということを申し上げることはできないのでありますが、多少具体的にそのおもなるものを申し上げますと、すでに新聞紙上その他相当外資の提携が公表されております事業といたしましては、まず第一に、あげられるのは、石油関係の外国資本との提携であ
外国商社のわが国国内における事業活動の状況についてでございますが、外国商社が国内で事業活動をいたします場合の規制と申しますか、取扱いのやり方からまず申し上げたいと思います。 昨年の一月に総司令部のサーキユラーが出まして、同時にまた、日本政府側に対してスキヤツプインが下されまして、これによつて大体外国人が国内において事業活動をいたします場合には、原則としてすべて業者は司令部の許可を得るということになつたのであります。司令部が許可をいたします場合には、あらかじめそれが日本政府として賛成であるかどうかということを照会して参るのであります。これに対してこれは外資委員会で受付けまして、外資委員会で関係各省が集まりまして、日本の経済の状況そ
第二條は一條とあわせてお読み願いまして、大体の外貨に対する日本政府の方針をうたつたわけでありまして、第一條では一定の基準がございまして、日本経済の自立とその健全な発展、あるいは国際収支の改善に寄與する外国資本に限つて、その投下を認めるという原則を述べておりますが、これはただいまの状況では外資といいましても、将来には必ず外貨の負担が伴うものでありますし、ことにいい外資に対しましては、その外資を保証してやろうという考えでおります関係上、何でもかんでも外資を入れるということは、この際考えものであるということをはつきりいたしておるのであります。しかしながら為替管理といいましても、外貨事情がだんだんよくなつて参りますれば、その制限を徐々にゆる
これは、たとえば台湾製糖株式会社でありますとか、その地元の日本の占領地、台湾、朝鮮、満洲、そういつた地域に本店を持つておる会社は、法文の解釈上外国の会社になるわけでありますが、実質的には日本の会社と同様の会社であろうかと考えられますので、従来政令五一号でもやはり同じ取扱いをしておつたのでありますが、こういつた在外会社はその都度あるいは包括的に外資委員会で指定いたしまして、外国会社から除外して行くという方針であります。
技術援助契約の内容は、一応そこに技術援助の定義を下しておるのでございますが、ここで予定いたして書きましたもの以外に、たとえば製造加工等についての特殊の権利でありますとか、この條文の言葉に入りにくいようなものが出て来るおそれもあると考えられますので、また別途この罰則等の関係からいたしまして、その契約が認可がいるかどうかという点をはつきりいたしますためには、どういうものが技術援助になるかということを明示いたしませんと困るわけでありますので、「外資委員会の指定する」という條項を入れたのでありまして、ただいまのところどういうものということは別段予定いたしておりません。
外資委員会がこの法律で認可をいたします場合の消極的な基準といたしまして、ここに四点ばかり並べてありますが、その中の詐欺、強迫、不当の圧迫の点でございます。これは国際法の問題としてどういうことになりますか、遺憾ながら私その点についての知識は持ち合せておりませんが、この点はどういう趣旨で入れられたかと申しますと、その沿革を申しますと、この法律ができます前に、いろいろな外国人の財産権の取得を取扱つておりました政令五一号というのがございまして、これは御承知のポツダム政令で昨年の三月十五日に施行されたものでありますが、スキヤツプインが出ているのでございます。同時にこのスキヤツプの方から、これによりまして認可をいたします場合の基準を日本側に示し
この法案をつくりますにあたりましては、ただ日本側だけで成案を得たということではないのでありまして、関係方面と十分な連絡をとりました上で、でき上つたものであることは御承知の通りであります。またこれができます動機と申しますか、きつかけがどこにあつたかということにつきましては、先ほど志田委員が御指摘のように、シーツ、ドレーパーが昨年の暮れあたり来朝されまして、いろいろな人と貧をいたしました際によく述べておりますように、送金についての保証は、外資を入れる上に非常に必要であるということを言つておりますが、それがまたこの法律をつくります上に大きな働きをしたであろうということは事実であります。ただ必ずしも外国側から言われてつくらされたというような
ただいままでに入りました外資につきましては、その果実寺の送金につきましては、政府としては何らの保証をいたしておりませんので、こういう外資委員会がある株式取得を認可いたします場合も、條件をつけまして、配当金の送金等については、その都度その当時施行せられる為替管理上の諸規則に従うこと、こういうような條件をつけております。従いまして今まで認められましたものにつきましては、現実に送金をいたします際に、普通の手続によりまして為替管理上所要の許可を得ることになつております。
昨年一年間に技術の援助に関する契約は、先ほど申し上げましたように相当数ございまして、これが実行の過程に入りますれば、現実に特許料を外貨でもつて送金するという必要が起つて参るのでありますが、ただいままでのところでは現実に送金の問題はまだ起つておらないのであります。もし将来これが必要になつて参りますれば、そのときに為替管理上の手続を経るということになるのでありますが、今度新しい法律が出ますことによりまして、将来の外貨の送金について保証を得たいというような希望がありますれば、すでに認可いたしましたものにつきましても、またあらためて再検討をするという措置を当然とらねばならないと考えております。
外資の導入と申しましても、国籍別に申しますれば、大部分がアメリカになるわけでありまして、このアメリカ政府による外資の援助ということは、当然日本側としても希望いたすわけでありまして、ただいつまでも政府の手によつて、結局アメリカの納税者の負担になるような外資は、将来末長く続けるということは予想されないという観点から、できるだけ民間外資に切りかえる必要があろうということで、日本政府といたしましても、民間外資の障害をできるだけ除き、また入りやすい基盤をつくるという努力を続けておるわけであります。この法律もその目的のためにつくられたのにほかならないのであります。しかしながらアメリカ政府におきましても、いろいろな国内経済政策との関連がございまし
外資が入りまして、これを償還いたします場合の方法でございますが、ただいま御指摘のように、その方法については、いろいろ考え得るところでありまして、これはその個々の業者相互間の契約によつて、きめらるべき問題であろうと思います。政府といたしましては、必ずしも、こういつた方法をとれというようなことを決定いたしまして、業者に押しつける、あるいはそれでもつて指導して行く、こういうような考えはただいま持ち合せておらないのであります。ただ契約により償還をいたします事柄と、償還金を海外、本国へ引揚げる送金の問題とは、これは一応切り離して考えらるべき問題であろうと思いまして、この償還金として、海外送金をどの程度認めるかということにつきましては、これもや
正当な外貨と考えてさしつかえないかと考えております。
それでは近く国会に提出いたしまして、御審議を煩わす予定にいたしております外資に関する法律案、外資委員会設置法案、この二つにつきまして概要を御説明申し上げたいと思います。 日本経済の自立とその健全な発展をはかりまして、かつ国際收支の均衡を維持いたしますために、民間外資の導入がきわめて重要であるということは、いまさら申し上げるまでもないことでございます。朝野をあげてその導入が期待せられておるところであります。外資の導入につきましては、御承知のように、昨年一月スキャップ・インが出まして、外国人の事業活動及び報酬に関しましても指令が参りまして、これに基きまして政府におきまして、ポツダム政令として政令五十一号外国人の財産取得に関する政令と
お答えいたします。私は石油につきましての専門的な知識を持つておりませんので、御質問の全部を満足させるかどうか疑問でございますが、ただ外資の導入とわが国の石油業との点につきましては担当でございますから、この際お答えいたしたいと思います。外資の導入が非常に要望せられておりますことは御承知の通りでありますが、ただいままでの実績はたびたび、言われておりますように、結論的には目ぼしいものがないのであります。その寥々たる間におきまして、石油業における外資の導入は、比較的異彩を放つているということは御指摘の通りでございます。わが国の石油の状態はどういうふうに進んで来たかということは、御承知の通り戰前におきましては、わが国の石油業は大部分輸入の原油
小峯委員の御質問に補足的にお答えをいたしたいと思います。さきに青木長官がどの程度の御答弁をされましたか存じませんので、多少重復する点もあるかと存じますが、その点はあしからず御了承願いたいと思います。 御質問は三月十五日発足いたしまして以来の外資委員会の活動の状況と、それに伴いまして外資導入の実績がどの程度に上つておるかということ、並びに今後の外資導入の見通しはどうであるかという点にあるように承るのであります。そこで外資委員会が三月十五日発足いたしまして以来約七箇月の間におきまして、御承知の外資委員会の職務といたしまして持つております二つの種類の仕事、一つは外国人が日本の国内におきしまして一定の財産権を取得する場合におきまして、外