先ほども申し上げましたように、二千五百万ドルという数字は一つの情報として知つておるという程度でございますが、これを私ども個人的に考えまして、保証の金額としては一年間限りのもとを考えますとこれは非常に大き過ぎると考えます。従いましてこれが何年間のものであるか、あるいは没收国有化等に対する元本の補償を受くるものであるか、といつた点が不明確でありますので、それがそのまま利潤の額としてその中へ逆算するということは、必ずしも当てはまらないのではないかと考えております。
先ほども申し上げましたように、二千五百万ドルという数字は一つの情報として知つておるという程度でございますが、これを私ども個人的に考えまして、保証の金額としては一年間限りのもとを考えますとこれは非常に大き過ぎると考えます。従いましてこれが何年間のものであるか、あるいは没收国有化等に対する元本の補償を受くるものであるか、といつた点が不明確でありますので、それがそのまま利潤の額としてその中へ逆算するということは、必ずしも当てはまらないのではないかと考えております。
大体そういうお考えでけつこうでございます。いいのではないかと思います。
外資の導入を自由に届出制だけで認めるか、あるいはこれを認可制にするかという点につきましては、そういう制度をとります趣旨がどこにあるかという問題と、そこから現実に将来日本に対して交渉がどの程度行われるかという見通しの問題によつて、結論がかわつて来るのではないかと考えるのでありますが、将来の見通しといたしましては、これは各人考えるところよつていろいろ異なろうかと思います。ただひとつの制度といたしまして認可制にいたさなければならないというのは、一つはさしあたり外資を入れますこと自体は、それによりまして外貨をふやすということになろうかと思いますが、将来に対しまして結局外貨の負担を伴うという点におきまして、無制限に認めることが将来の負担を増加
OSS類似の業務をやつております商社が、国内におきましてかせぎましたドルの送金の問題でありますが、これは司令部の内部のいろいろな規則、その他によつて制限を受けておるようでありまして、的確なところはわからないのでありますが、私どもの承知しておりますところでは、消費物資等を持つて参りました場合のCIFに相当する価格までは、無制限に送金を許しておるようであります。これを越えます利潤の送金につきましては、何らかの規制を加えておるように聞いておりますが、外銀を通じてやつております関係上、明確にどの程度のものが現実に海外に送られたかという点につきましては、私どもといたしましてはわかり得ないような状態であります。
御指摘の通り、為替管理法では調査、あるいは検査し得る権限は付與いたされておりますが、実際問題としてこれを行つておりません。
外国商社は御指摘の通り、今日までのところは国内におきましてドル取引をやるということが認められておつたわけであります。これを今度昨年通りました為替管理法に基きまして、国内におけるドル取引を従来通り今後も継続して認めるかどうかという点につきましては、ただいま大蔵省が中心になりまして、関係各省並びに関係方面と連絡をとりつつ研究いたしておるのでありまして、もしこれが国内において円取引一本になるというようなことになれば、ドルはすべて集中されることとなりまして、もちろん外貨予算の方に組み込まれることになるわけであります。またそれに基きまして、利潤を向うへ送金する場合も、その所要額が支出の面で外貨予算に出て来ることになるだろうと思います。
これはこの国会におきましても、御協賛願つたのでありますが、為替管理法の一部の施行期日を六月末まで延期いたしておりまして、実は三月末までその取扱いに関する方針を確定いた予定で寄り寄り協議いたしておつたのでありますが、最終的な結論に達しませんで、これをさらに三箇月間延期することに御賛成願つたわけでありますが、いろいろな関係で困難な問題がございまして、早急に解決いたしかねておりますので、六月末までには方針を確定いたしたいと思つております。
まことに残念でありますが、それはただいまお答えする段階に至つておりません。
ただいまの御質問、ちよつと私どもの所管外の事柄でありますので、今お答えいたしかねますが、調べました上で別途お答えいたしたいと思います。
かわつてお答えいたします。第四條で、内閣へ報告することにいたしましたのは、その次に出て参りますように、債務超過になるおそれがあります場合には、ただちに新しい方針を決定する必要がありますので、国会開会中に限らず、随時内閣に報告いたしまして、新方針決定の資料といたすわけでございます。ただこれが一般国民といたしましても、関心のある数字でもありますので、これの発表の点につきましては、別途適当な方法を考えて参りたいと思います。
どうも公表いたします形式、程度等につきましては、研究いたさなければならない問題が残つておるかと思いますが、方向といたしましては、なるべく公表する方向で研究いたしたいと思つております。
ただいままでのところ、日本の政府すなわち外資委員会が不許可にいたしましたものを、司令部側が許可するということにいたした例はございません。
御指摘のOSS等の問題は、この許可云々という問題ではないのでありまして、昨日も御説明いたしましたように、事業活動につきましては——ただいまではそうではないのでありますが、昨年の十月までは、司令部が固有の権限に基いて許可をいたしておつたのであります。その許可不許可をいたします場合に、あらかじめ日本政府の意見を聞いて参つたのでありまして、その意見に反した取扱いをいたした例は、二、三ありますが、この行政処分を司令部側がくつがえすというようなことはないのであります。
従来の外資委員会の構成と今度とでは、大分かわつた点がございまして、官庁代表者といたしましては、次官でもかまわないわけでありますが、必ずしも次官に限らず、その省を代表する者一人ということになつておりますが、これは次官は職務上非常にほかの一般的な問題で忙しくて、必ずしも外資の問題のみに専念するということもできませんし、またそれ以外に、職務上外資問題についで適切な判断を下し得る立場にある官庁の職員があり得るわけでありますので、そういう者を代表者に任命し得ることといたした次第であります。またその代表されます省の数が、前に比べまして減りましたので、できるだけ官庁の代表者の数を減らしまして、機構を簡素化することによりまして、意思決定をすみやかに
御説の通り、この委員につきましては別段の任期を設けておりません。
リチヤードメーと国際自動車との契約についての内容につきましては、一時両者が提携しまして、国内で外人向きのタクシー営業を行うことを計画いたしまして、申請を持つて参つたことは事実でございます。その内容をしさいに検討いたしまして、相当注文をつけまして内容を変更させたような次第でありまして、またこれはその後におきましても、当事者の方で考えをかえたようなふうに見受けられまして、ただいままでのところでは現実にはこのケースにつきましては認可をいたしておりません。
ございません。
オスカー・コーホンと壽重工業との間の契約につきましても申請は出て参つておりますが、この件につきましてはまだ最終的に結論が出ておりませんので、契約の内容は私契約にわたりますので、ちよつとこの席ではお話するのをはばかります。
ただいままでに入りました外資につきましては、その果実寺の送金につきましては、政府としてもわからない。この前出ました外国人の課税の特例のこともここにちよつと書いてありますが、この場合にもむしろアメリカの方は課税の條約を方々の国と結ぼうとしているということを指摘している。しかしながらこの記事を書いた人の意見によると、実はアメリカの税法は、イギリスやオランダの場合と比べて、アメリカの商社が外国にあろうとどこにあろうと課税の対象になるという形があるので、これはむしろアメリカの法律の方が問題なのです。アメリカの法律をかえさえすれば、何も外国に特例を設けなくてもいいというようなことがここに書いてある。これを好んで日本の方で特例を設けられたという
外貨予算につきましては、当局から積極的に発表いたしましたが、今後も定期的に発表する予定にいたしております。