お説の通りであります。
お説の通りであります。
六條の規定によります外国為替予算の計上でありますが、これはこの法律によりまして外資委員会が認可いたしまして、結局送金の保証をされましたものを必ず予算に計上することになります。その額を計上しました結果、外貨予算の絶対額が赤字になるというようなことはおそらくあり得ないではなかろうかと思いますが、ただこのほかの債権債務の関係は、外資導入関係以外に貿易の関係等についてもあるわけであります。外資だけの関係で外貨の絶対額が足らなくなるということはおそらくなかろうと思います。その他全般的に国際收支の関係が非常に悪化いたしまして赤字になりそうだというような場合には、前の條文によりまして、今後入つて参りますものをある程度制限し得るということになつてお
その点は確かに御指摘の通り、過去にすでに取得権として、保証を受けました分は、ほかの事情によりまして非常に国際貸借の関係が悪くなりましても、ぜひとも保証をするということにいたさなければならないと考えております。またそういたしますことが外資の導入を促進するゆえんではなかろうかと考えております。
戰前におきまして日本の会社が、利益の配当金として海外へどれくらい送金いたしたかという数字でございますが、株式の配当金につきましての数字を申し上げますと、昭和十五年におきましては千二百四十九万二千円、それが一番新しいところでございます。それ以前毎年一千万円ないしは二千万円程度送つておつたような数字が出ております。昭和二年から十五年までの平均をとりますと、海外送金の額は一千百九万三千円円という数字になつております。特許料の送金につきましてはただいまちよつと資料を持ち合せていません。
相当の期間をとりますと、その間にレートがいろいろかわつておりますのでちよつと数字は今すぐ出ませんので、後ほど計算いたしましてお答えいたします。
第三條の規定によりまして、これを含むことにいたしております。従いまして海外におります一世のような方も、国籍は日本の国籍を持つておりましても、外国投資家としての取扱いをいたすことになつております。
一年未満の契約は、大体事柄としては軽微なものが多いと予想されますし、また日本の商社との関係が非常に短かくて、これはむしろ無体財産権の輸入というような取扱いをいたす方が適当ではないかと考えまして、外資導入として外資委員会が認可するということをいたさないことにしたわけであります。従いまして、これは自由に契約ができるのでございます。ただ対価の支拂いにつきましては、技術料の送金という面で為替管理法上これは所管官庁は通産省でありますので、通産大臣の許可を受ける、こういう取扱いを受けるわけであります。
外国投資家に対する罰則の適用でありますが、連合国人につきましては、日本の裁判所が裁判管轄を持ちませんので、ただこの法律の違反として連合国の裁判に付するわけです。日本の法令の違反として連合国の裁判に付する。それ以外の外国人は日本の裁判によつてこの法律違反につきまして罰することができる、こういうことになると思います。
投資家がアメリカにおります場合には、直接これの罰則の適用はできないのであります。
それはただいま申し上げましたように、軍事裁判として向うが裁判し得る、こういう解釈であります。
その通りでございます。
その場合には、結局閣議において関係大臣に協議していただきまして、最終的な決定をいたすことになろうかと思います。
アメリカの、これは民間の直接投資だけについての数字でございますが、地域別に申し上げますと、一番新しくわかつておりますのが一昨年、つまり一九四八年末でございますが、カナダが三十二億ドル、ラテン・アメリカが四十二億ドル、ヨーロッパが二十四億ドル、その他が十六億ドル、合計百十四億ドル、こういう数字になつております。
これもアメリカの民間投資の例で申し上げますと、著しい傾向といたしましては、一九二〇年ごろと最近とは非常に相違がありまして、一九一九年末の数字で申し上げますと、アメリカの民間の投資について、直接投資が三十九億ドル、証券投資が二十六億ドルということで、そう著しい差はなかつたのであります。これが最近では直接投資の方がだんだんふえて参りまして、先ほど申しました一九四八年末では、直接投資が百十四億ドルに対しまして、証券投資はわずかに三十九億ドルという数字になつております。
ちよつと今資料を持ち合せておりません。
アメリカの民間直接投資について、先ほど申しました四八年末の百十四億ドルの産業別の内訳を申し上げますと、製造工業が三十六億ドル、石油工業が三十一億ドル、それから鉱業、製錬業が十一億ドル、農業が六億ドル、公益企業が十三億ドル、その他が十七億ドル、合計百十四億ドル、こういう数字になつております。
いわゆる未開発地域援助計画といたしまして、昨年トルーマン大統領が就任の際に述べましたいわゆるポイント・フオアーの計画でございますが、これは未開発地域に対する民間の援助を促進いたしますために、輸出入銀行を通じまして民間の、ただいま御指摘になりましたような没收の場合の補償等をいたさせるという法律的な措置をとりますために、昨年国会に法案が提出されたのでありますが、昨年は審議未了に終りまして、今年あらためて法案が提出されたように聞いております。私どもも新聞等の情報によつて知り得る程度でございますが、けさほどの新聞にも、上院におきまして二億五千万ドルの限度で輸出入銀行に補償の権限を與えるというのが、上院の委員会を通過したようでございます。
ただいまのところでは、別段外貨予算のうち幾らを外資導入に伴う送金のために留保するという、その数字を確定いたすほどには相なつておりませんから、これから逆算いたしまして外資が幾ら入るというようなことは、やはり推定は困難かと思います。
確かにそういうような情報が新聞に載りまして、私ども情報があるということは存じておりますが、それの真偽のほどにつきましては、確たる知識を持ち合せておりません。司令部等からもそういう点については何らの知らされておるところもございません。
ただいまちよつと貿易の数字を持ち合せておりませんので、後ほど調べてお答えいたします。