安保は国連憲章五十一条の――国連憲章に基づく地域的取り決めでございます。
安保は国連憲章五十一条の――国連憲章に基づく地域的取り決めでございます。
お説のとおりでございまして、国連の政治的な、平和維持機能を強化するということがわが国にとっても非常に重大な課題でございまして、これは具体的な提案といたしましては、一昨年の国連総会において当時の園田外務大臣が演説で申されたことでございますし、昨年の国連総会でもまた若干アングルを変えまして伊東当時の外務大臣が提案された点でございまするけれども、国連の平和維持における事実調査機能の強化ということを提案されているわけでございます。これは紛争が発生いたしますると、その事実関係を正確に把握するということがまず第一でございます。それがなければ対応ができません。事実関係の調査のためにたとえば調査団を安全保障理事会が派遣するという場合には、従来はこれ
ただいまの御指摘のあった大臣の御演説というのは、いろいろな御演説があると思いますが、恐らく軍縮総会における御演説……
あるいは二年前の、ただいまおっしゃいました総会演説等でございますが、その中にはいろんなことが盛り込まれております。そういった意味では、わが方といたしましては、国連においてそういった提案を具体化するためには、御指摘のように各国の協力がなければできないわけでございますし、特に非同盟諸国の協力がなければ、数というものを一応決定の論拠にしております国連においてはいかなる提案も雲現しないということでございますから、非同盟諸国との協力関係、これは特に現在安全保障理事会、日本は非常任理事国になっておりますので、しかも、十五のメンバーのうちに七つ以上の非同盟諸国がおるわけでございますから、それとの連携なしには有効な活動ができないわけでございますから
御指摘のように、若干の国におきましては第三者機関による認定あるいは民間の有識者を交えるというような配慮をしておるわけでございます。わが国におきましては、今般このような形で御批准を願いますのは、法務省を主たる認定機関といたしまして各関係官庁がこれを助ける、こういう形で難民認定については遺漏なきを期するであろうという認識のもとにそういう考え方をとっておるわけでございます。 御承知のように、難民認定は第一条の規定するような国籍、宗教、政治的意見その他のことを理由に迫害を受けあるいは迫害を受けるおそれがある、こういう規定になっておるわけでございますが、かかる事実関係の認定につきましては、かかる迫害あるいは迫害を受けるおそれというものが客
今回の法務省の認定につきましての定めにおきましても、法務大臣は認定に当たりまして公私の団体に対して照会をなし得るという規定もございますし、現実問題といたしましてはUNHCRの東京における代行者に意見を徴するということは十分心がけるべきことであると考えております。UNHCRの代行者そのものを委員にしているという例が一つだけイタリーにあるようでございますけれども、わが国としては、ただいま申し上げました法務大臣の公私団体に対する照会ということを通じまして、その先にはやはりUNHCRの代行者も当然含まれますし、その点は遺漏なく必要によって対処するということになると思います。
私から一般的なお話を申し上げまして、その後で担当の各省から具体例を申し上げます。 二十五条の御質問は、国内法制上どのように担保されるかということを一応ながめてみますと、現行法制のもとでこれは履行できると考えております。身分関係事項につきましては、難民に対して発給されることとなる外国人登録証明書及び同登録済証明書によって、氏名、生年月日、国籍、職業、世帯主との続柄等、基本的な身分事項の証明が可能となります。それから婚姻要件の具備証明等のその他証明、大学等への入学資格及び各種資格取得のための国家試験の受給資格を取得するために必要とされる証明等につきましては、そのための文書または証明書を難民が所持しておらず、かつ新たに取得することがで
土井委員の御指摘のように、この制度は難民条約に由来いたします新しい難民に対する特別のフェーバーの制度でございますから、新しいことでございますので、御指摘のようにその運用については十分周知徹底を図るとともに、あくまでフォローアップすると申しますか、末端まで徹底が図られるということをわれわれが留意すべきことは申すまでもございません。各証明書について、そういう努力をどこが行うかという点につきましては、関係所管のところで十分これをやってもらうということになると思います。
人権規約を御審議いただきましたときに小冊子を準備いたしましたが、ここにございますものでございます。このほかにもございますが、今回も、重要な御指摘でございますので、その方向で対処いたします。
大変細かい御注文でございますが、その方向で努力いたします。
難民条約におきまする条約の難民の定義でございますが、これは第一条第二項にございまして、「千九百五十一年一月一日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」云々ということになっておるわけでございます。 ただいま申し上げました「千九百五十一年一月一日前に生じた事件」と申しますのは、時間的に限定になりますので、これを解除する意味におきまして議定書が採択されて
ただいま御指摘の点でございますが、他国の多数の難民に日本がどういう対応をしておるかということでございますが、これは御承知のような国連の難民高等弁務官というのがございまして、そこで各国からの拠出を集めまして、その基金をもとに諸国に散らばっておられるところの難民に対する救済活動をやっておるわけでございますから、そこにどの程度の拠出をしておるかということが一つの目安になると思います。これは御記憶と思いますが、一昨年の東京におけるサミットの会議の経過において、当時園田大臣がおられたわけでございますが、重要な決定を日本が行いまして、当時のインドシナ難民計画の所要の半分を日本が負担するというところまで大幅に拠出をふやすということで、当時六千五百
ただいまの点でございますが、難民条約の発効に伴いまして、また国内法の成立に伴いまして、どういう経費を必要とするかということでございますが、これはもちろん国民年金につきましても将来は経費を必要とするわけでございますが、児童手当その他において、私が理解しております限りにおきましては、発効後もちろん直ちに必要になるわけでございまして、その間の経費をいま田中委員の言われました前後の額に私どもも了承しております。
ただいまの御質問の点でございまするが、一九五一年の一月一日以前に生じた事件、今度は一条のBの(b)を選択いたしますので、一九五一年一月一日以前に欧州またはその他の地域において生じた事件ということになるわけでございます。ところが、同時に、先生御承知のように今回議定書にも加入をいたすわけでございますが、議定書は一九五一年一月一日以後の状態というものをカバーするために設けられたものでございまして、議定書に着目いたしまする場合には、この一九五一年一月一日前後という問題は実は余り意味がなくなるということでございまして、従来の事件に相当するもの、たとえば領土的、または重大な政治的、社会的変動とか、あるいは特定の人が被害を受けるような、そういう条
御指摘のように、インドシナ難民を生ぜしめたインドシナの政変とか事変ということに起因するような難民が今後とも多数を占めて日本に来られるということは予想されるわけでございますが、もちろん難民条約の対象というのはそれに限っているわけでございませんから、そういう意味では現在ではいまだ観念的な段階にとどまっておりまするけれども、その他の地域からの難民が来られるということはもちろん想定しておるわけでございます。
ただいまの高沢委員の提起された問題でございますが、条約上はやはり人種とか宗教、国籍等の理由と実際の迫害との間に何らかの因果関係がある必要があるわけでございます。恐らく御指摘の点は、こういった因果関係が人種、宗教、国籍等の理由だけで起こるものではない、戦乱状態とか、あるいは経済的理由であるとか、そういったような事柄と結びつくということもありましょうし、条約上必ずしも特定し得ないようなケースが出てくるのではないか、こういう御指摘だと思います。 その特定し得ないようなケースが出てまいりました場合にどう対処するのか、こういう御質問であると私は拝承したわけでございますが、これは御指摘のようなこともございまするけれども、同時に、戦乱状態であ
御質問の国連の難民高等弁務官の事務所でございますが、国連を代表する普遍的な難民救済機関として五一年に創設されています。ちなみに、先ほど御質問のございました五一年一月一日というのは、国連の難民高等弁務官事務所ができた年と合致するわけでございます。人道的かつ非政治的な立場から、これまでに二千万人に及ぶ世界の難民に救済の手を差し伸べてまいりました。 それから、国連難民高等弁務官の一つの大きなメリットでございますが、これはもちろん最大のものとしては各国に対する救援を実施するというところにあるわけでございますけれども、最近、高沢委員も御記憶と思いますが、一昨年の園田外務大臣が御出席をされましたインドシナの難民国際会議、それから昨年のカンボ
この点につきましては、数字は本年度におきましては六千万ドルを予定しております。前年度は六千四百万ドルでございますが、これはいわゆる難民の総数がやや減少傾向にあるということを踏まえての変化でございますが、わが国の拠出は先進国で申しますとアメリカに次いで第二位でございまして、第三位は西独ということでございます。
大臣の御答弁の前に、私が先にお答えさせていただきます。 ただいまの点でございますけれども、法務省の認定につきましては、先ほどお触れになりましたように、特定国の法律がどういう性格を有するとかそういうふうな点は、やはり他の官庁、たとえば外務省その他の協力によってその事実を正確に把握する必要があるというような御指摘だと思うのでございまして、そういう意味合いにおきましては、法務省が認定の責めに当たられますけれども、外務省その他の政府内の省庁が全面的に協力をして、その判定に対していろいろ助言をしたりあるいは情報を提供したりするということは非常に大事なことだと私は考えておるわけでございます。そういう意味におきましては、政府を挙げて遺漏なきを
高沢委員の御指摘のとおり、当該個人が迫害のおそれがあるということをもっぱら主張いたしますのみでは、いわゆる認定はできないわけでございまして、その迫害のおそれがあるという事実を客観的に裏づけする、証拠づけをする必要があるわけでございます。この点につきましては、先ほどの問題とも関連いたしますけれども、客観的な立証をどうやってやるかという問題になりますので、この点については法務省からの御依頼等に応じまして、外務省等が在外公館等を通じて行う場合もございましょうし、その個人の置かれた実態関係というものを客観的に立証するだけの努力をできるだけするということでございます。