三十三条の例外規定、具体的にはどういうものであるかという御質問でございます。条文の示すように、国の安全にとって危険であるということでございますが、これは対外的な意味では国の安全保障を害するような場合、あるいは国内的には国の基本的な政治的秩序を害するような場合など、重大な国家的利益が侵害される危険性があるような場合を言うものと私どもは解しておりますが、これもやはり具体的な事象に応じまして、ケース・バイ・ケースで判断する必要があると存じます。 さらに条文の示しますところの「特に重大な犯罪」というのは、これは各国がそれぞれ判断をすることになると存じます。ただ、「特に重大な犯罪」と「特に」と書いてございますので、重大な犯罪、一条のFの(
