難民の認定を受けた者と難民の認定を受けない者、これに対する待遇上の差につきましてはただいま御説明がございましたが、たとえば就労につきましては条約上の難民と、そうでないインドシナ難民、たとえば従来入っております難民との間には、法理上の差異もございませんし、社会保障制度等につきましても、御承知のように国籍要件の撤廃によって国民年金法、児童手当等の関連法における適用も完備しておるわけでございまして、社会保障面で条約上の難民とそうでない方々との間の差別というものは私は実際上はないと思います。 ただ、御指摘のように、旅行証明書でございますとか、そういった点で難民にふさわしい便益というものはそれから突き出した意味で与えられておるということが
