斎藤委員にお答えをいたします。 構造改革特区の規制の特例措置については、総理を含め全国務大臣をメンバーとする構造改革特別区域推進本部の下に設けられた、有識者で構成する評価・調査委員会がその実施状況を調査審議し、本部長に対して、全国展開が適当、特区において当分の間存続させるなどの評価意見を述べることとされております。 今回新たに設けられる学校教育法の特例についても、当該特例が活用された後、一定期間後に、その実施状況、具体的には、何らかの弊害が生じていないかなどを確認し、弊害が生じていなければ全国展開につながっていくものと考えております。 この辺が手続の問題でありまして、今回、熊本県それから長野県それぞれ、実は、熊本県の場合
