一応いたしました条件はあそこが一番備わっておりますもので、あれでやりましたけれども、しかし取り調べが進めば、おそらくは他へ分散しておりましたものも一部は、これは陽動作戦であろうとか、いろんなことが考えられましたけれども、それぞれ関連があればあわせて騒擾罪の対象になるかもしれませんけれども、これは調査の結果を待たなければまだいずれとも申しかねます。
一応いたしました条件はあそこが一番備わっておりますもので、あれでやりましたけれども、しかし取り調べが進めば、おそらくは他へ分散しておりましたものも一部は、これは陽動作戦であろうとか、いろんなことが考えられましたけれども、それぞれ関連があればあわせて騒擾罪の対象になるかもしれませんけれども、これは調査の結果を待たなければまだいずれとも申しかねます。
ですから、取り調べの進行につれまして、ばらばらでやっておりましたものが、やっぱり単一の者に指揮されておったのか、あるいは全部の首魁者があるのか、そこら辺のところがまだ調査が行き届いておらぬわけでございます。取り調べの結果によってはこういうものが全部共同意思が確認されることがあるかもしれませんし、しかしいまの段階では何とも申し上げようがありませんが、騒擾罪に踏み切った条件がそろいましたというのがとりあえずは新宿であったわけでございます。
それは、私はそうではなくて、申し上げることは、こういう大規模な行動が全部関連性があったかなかったかということの調査が進めば、また事態は新しい方向へ発展するかもわからぬということを申し上げたわけであって、付和随行した者が顔写真をとられた、それを顔写真をとられてそれがみな適用を受けるんだということとは全然性質が違うわけです。これは付和随行したって、そこらで石なんかをほうって抵抗した者はやはりそれ相当の処罰を受けなければならない、こういうことです。ただそこにおったからということで群衆が犯罪の対象になるというふうには考えておりません。
松澤先生とあべこべのことを一般国民の多くは考えておられるのだと私は判断しております。写真をとるということは採証の一部には違いありませんが、顔が写った者が犯罪者であるということはだれも考えていない。ただ、いままでも騒擾罪を適用いたしましたあと始末を見ますと、むしろ騒擾を起こした者が全部無罪釈放になってしまって、結局騒擾罪なかったと同じような結果になっているのが現実です。一体これでいいのかということが世論としてほうはいとして起こっておることは、これは松澤先生も御承知のとおりである。ですから、実際ああいうことをしでかした者が正しい罰を受けるのは当然であると思うし、反面、ただそこにおって顔が写ったからといってそれが犯罪者として断定されるなん
なかなかむずかしいことをおっしゃいますけれども、写真というものが——現状では指紋をとるとかなかなかそういうわけにまいりませんので、写真をとるということが採証の有力な手段になっていることは、御承知のとおりでございます。ただ、いつか問題になったことがあるように記憶いたしますが、人には写真を写されたくないという権利もあるということですね。そういった議論をすれば果てしがないことですが、しかし、採証のための写真をとります際に、群衆だけは除いて写真を写すということは、常識的になかなかできぬことでございますので、あわせて写したものの中からやはり証拠が求められるべきものなんじゃなかろうか。現に、羽田事件のときに学生の轢殺事件などがあって、これなんか
騒擾罪を適用いたしますのにはその要件が、条件がそろわなければいけないということをいま申し上げましたが、まあ世間ではなぜ騒擾罪に踏み切らないのかという声が非常に強かった。しかし、私どもといたしましては、条件がそろわなければ軽々に適用すべきじゃないという判断のもとに、いままでだって幾度かもう条件がそろったやに見えた場合もあったものの適用は差し控えました。ゆうべの場合も、ぎりぎりの状況を見て、ただいま申しましたように、放火はする、汽車の信号機はぶちこわす、いろいろこういうことが起こりましたので、もうこれ以上遷延を許しませんから適用に踏み切った、こういうことでございます。ですから、この適用なり、また取り調べなりにあたりまして、単に巻き込まれ
そこは私どもと見解が違うわけですね。騒擾罪はそういうものではないと思っております。まあ罰せられるべき首魁だとかあるいは指揮者という者が現に逮捕の対象になっていなくても、その場にいてもいなくても、事後でいろいろ取り調べた上でこれだということにきまりました場合には、これが国会に行っておろうが、防衛庁に行っておろうが、やはり新宿で踏み切った騒擾罪の対象と私どもは考えております。大体、こういう席に呼び出されて、私は警察を所管しております関係から一人で答弁しておりますけれども、騒擾罪は、御案内のとおりに、現地の指揮官が騒擾罪適用の条件がそろえば踏み切る。しかし、かってなことはできませんので、やはり地検とも協議をいたしまして、判断を請うておりま
それは全くそのとおりでございます。法律をそういうふうに考えております。
松澤さんも古い法律だとおっしゃいましたが、なるほど平たく考えると、一体この定義はどういうことだろうかと迷わざるを得ない文言もたくさんあります。ですから、先般来、今日の事態に対処いたしますために、現行法で足れりとしないで、やはり解釈を含めて刑法審議会で議論が行なわれている。最近採決まであったわけですが、それを見ましても、いままで現行法での騒擾罪という擾の字も、こんなのは当用漢字にもありませんから、騒動罪と変わるようでありますし、ただいまおっしゃった「首魁ハ」というのも、首魁ということばは平素あまり用いませんから、これは首謀者というふうに変わるようです。それから「他人ヲ指揮シ又ハ他人二率先シテ勢ヲ助ケタル者」というのは、謀議に参与し、群
それは私たいへんな誤解だと思うのです。そのどこかにあった意見ということでなくて、法務省内の法制審議会の刑法部会ですでに案が出まして、第一次案というものが出て、これについて長い間議論が進められておる。その案というものはどういうものかと申しますと、長い間の最高裁の判例だとかいろいろなものを根拠にして、そうして刑法関係の学識経験者でつくられた案、これがいま審議の対象になっているということでございまして、ただどこかから拾ってきたといったような性質のものではありませんので、誤解は解いていただきたいと思います。それから、今回の事案は、冒頭にお断わりいたしましたとおりに、現行法の許す限りにおいてやっておるわけでございまして、それとこれとは全然別問
御趣旨はよくわかりました。
専門家がおりますから、専門家から答弁いたさせます。
基地交付金は、最初五億という妙な数字から始まって、毎年わずかずつ予算編成のたびにありまして、今日十九億までやっと達しましたけれども、しかし、総資産の、固定資産税の算定方法を普通適用いたしました場合には四十二億になる。よほど金額に開きがありますけれども、おい立ちの点もありますし、これを一挙に四十数億円といいましても、なかなかそこまでは至りませんので、しかしながら、さらに次年度も増額するべく努力はしておりますが、別に基地対策費として基地周辺整備法というものによりまして予算を獲得することになっている。それで基地交付金は言うまでもなく一般財源ですから、何も特に基地周辺の住民に恩恵を与えるものではありませんが、もう一方の基地周辺整備法と申しま
自治省は何も各省のうしろにくっついて歩いているわけではありません。結局構想は同じことに出発をしておると思うのです。国土の均衡ある発展ということから申しますと、何せ人口吸収力の強い大都市に、その発展するままにまかしておくわけにまいりませんので、その分散計画は企画庁あるいは通産、それぞれ所管を通じて、新産都市であるとか、あるいは工特地域、こういうものを盛んに指定をいたしておりますが、これはやはり自然的な条件に左右されるわけでございまして、なかなか所期の効果を十分あげにくい。しかし一方、やはり各地域にはそれぞれ生活圏というものをつくりませんと、どうしても東京や大阪に人が流れる。そのためには、やはりある程度の文化生活あるいは医療水準、こうい
これは私としては、やはり公害行政は所管は厚生省だと考えております。それから実際それを実行いたします下部機構は地方団体にやらすべきであるということは、やはり広域市町村圏なども当然その系列に入るわけでございまするけれども、簡単に申せば、そういう仕組みが一番適切であると考えております。
つまり各省の構想ですか。
そのことを申し上げたつもりだったのですが、やはりこれを統一いたしますのは、そのために経済企画庁というものがあるものですから、ここで各省の案というものも調整もしようし、それから、それのみならず、各都道府県はそれぞれ地域の開発計画を持っておるわけです。これを第二部として、国の前奏計画とかみ合わせて、やはり全国土の均衡ある開発を行なうべきものであると、かように考えております。
むずかしい御質問ですが、こういうふうに国土の再編成やったから、それで急に予算が増加するという筋合いのものでもありませんし、それから盛られた予算をいかに効率的に使うかということが当面の問題点であろうかと思います。ですからこういうふうにブロックごとの行政単位を考えました場合には、その域内においてやはり行政、財政ともに効率的にやるということから、いままでばらばらにやっておったものが、多少住民のために効果的に使われるのじゃないかという期待も持てるわけです。合理化ということになるかもわかりませんけれども、そういうことを通じてやはり地域の発展を考えていく、こういうことではなかろうかと思います。
これはそういう話が出てくること自体が不可解に思っておるわけですが、当然どんな企業でも税金だとか、あるいは借金の金利だとかいうものはコストの中に織り込み済みであるはずなのです。だから同種の営業をやっている私鉄や何かだって、あるいはその他の公社関係、すべてそういう関係になっておるのに、ひとり国鉄だけが税金はいやだとか何だとか言っておるようですけれども、これはやはり通らぬと思う。こんなことをやりましたら、他の同種のものは片っぱしから右にならう運動をするでありましょうし、あに国鉄のみにとどまらんやということに必ずなってくる。しかし一方、国鉄の赤字の状態はよくわかりますし、非常に公共性の高い国の産業の大動脈でありますから、これが立ち行くように
公正中立というものの考え方ですけれども、地方団体における戦後の労使関係のあり方を見ますと、なかなか労働者側、職員側は労働関係の法規を御研究であって、またILOなどでいろいろな勧告あるいは条約等ができますと、またそれをずいぶん勉強しておられます。ところが、使用者側のほうは、案外のほほんとしておられるのが多いものですから、一時は異常と思われるような労使交渉が至るところであったわけです。私どもといたしましては、やはり両方とも公正な立場でいろんな話し合い等をしてもらわなければ困るので、そこで、あまりおくれをとっておるところへは、こういう方法もあるんだよくらいなことは言いましても、公正を欠くものではないと思うのです。違法なことを指導するわけで