決してのらりくらり逃げておるわけではありません。前段につきましても、誤解があってはたいへん困るわけですが、労使交渉のルールについては、やはり自治省としては、公平な場というものを実現するにはどういう方法があるか、やはり正しい労使交渉が行なわれるということはみな望むところでございますから、それを言ったにすぎないのであって、決して使用者側のほうに立ってこれを指導しておるということではございません。このことは一応明確にしておきたいと思います。 それから、今回の人事院の勧告の完全実施の件につきましては、これは一時のがれでなくして、やはり現状は一日も早く打破しなければならぬということからずいぶん委員会でも論争をいたしました。しかし、毎年補正
