あれこれ合わせまして、自治大臣といたしまして努力いたしたいと思います。
あれこれ合わせまして、自治大臣といたしまして努力いたしたいと思います。
私も、先ほど、党におりましたときにやった仕事のことにちょっと触れました。ですから、まんざらこの問題につきましては、ほんとうはずぶのしろうとではないわけですけれども、責任のある答弁ということになりますと、所管が違いますので申し上げかねるという前提を置かざるを得なかったわけでございます。しかも、当院内に基地対策特別委員会をつくるということになると、これまた議運で扱うことになると思いますので、なかなか自治大臣としてここでいろいろなお答えはいたしかねるわけでございますが、しかし、基地の問題はいろいろな意味で重要なことでもありまするし、また最近、特にいまの時期では、基地問題というものはいろいろな面で再検討を迫られておるわけでございまするので、
地方公務員の場合は、法律のたてまえ、扱いから申しまして、国家公務員に準ずるということで今日まで来ておりまするので、今年度の勧告につきましても、そういう受けとめ方をいたしたいと考えております。 そこで、具体的には、とりあえず一般行政経費の中に昨年同額のものを計上はしてありまするけれども、勧告がありますと、当然多少過不足が出てきます。不足分についてどう考えるかということにつきましては、いま給与関係閣僚六人委員会でいろいろ検討しておる最中でございますので、その扱いにつきましては、まだきまっておりませんから申し上げかねるわけでございます。
七百五十億円でございます。
交付税ですから、いままでその一部はすでに交付をされてあるわけでございますし、その含みでそれぞれ地方公共団体のほうでは財政を処理しておると思います。ちょうど七百五十億円ぴたりということには絶対になるはずはありませんので、過不足につきましては自治省のほうで方針をきめて処置しなければならぬ、そのことについてただいま触れたわけでございます。
前の山口さんの御質問にも答えたわけですが、考え方としては完全実施したいと思っておりまするけれども、なかなか実情はそういかぬ面もありまするので、いろいろ計算をしてみますと、昨年どおり八月といたしましても七百九十五億円で四十五億の不足が出る。これが五月ということになりますと、一千九十五億円ということになるわけでございます。逆に一部の心ない人といいますか、うわさもありまするが、これは九月といたしますとだいぶ余るわけです。六百八十五億円、こういう数字になるわけでございます。
そのことを検討中でございますということを言ったわけです。
どうも仮定のことについては、なかなかお答えできませんので、最初の、去年と同額を財政計画に入れます際にも、過不足があったらどうしようかということはずいぶん考えました。しかし昨年同額といたしましたのは、たいへんな経済の変動があって一〇%あるいは一二%などという勧告の数字が出ましたらこれはたいへんだぞという気持ちもありましたけれども、まあ最近の経済の推移から考えて過不足もそうたいしたことはあるまいという判断のもとに、昨年同額を一応計上しておいたということでございますが、それについても不足が出てまいりましたので、この金額をどう処理するかということについていま検討中だと申し上げました。ただ、それが三百億足りなかったらどうする、五百億足りなかっ
それはおっしゃるとおりでございます。
たてまえは、先ほど申しましたとおり、私は八月までしかさかのぼらぬということを腹できめておるわけではございませんので、やはりこれは国全体の予算とにらみ合わして国家公務員のほうでおきめになる、それに準ずるということを私が言ったわけでして、私自身が八月までしかさかのぼらぬつもりであるという腹の中まで読まれるということは、私はちょっといかがかと思うわけですが、いずれにいたしましても、私は前回の答弁でもいたしましたとおりに、やはりこういう人事院という中立機関があって、公正な賃金をきめるという現体制下においては、やはりこれは完全実施をしなければ片手落ちだ。それにはやはり前提として行政改革も行なって、詰めるところは詰めて、そうして並行してこの賃金
そのとおりでございます。
総合予算主義を貫くということは内閣全体の政策でございまして、それは間違っている、補正予算を組むべきだなどということは、私は絶対に言いませんし、また言うつもりもありません。
話に食い違いがあるような気がするわけですけれども、過日の閣議で、まあ総理がおらぬから鬼の留任の間にかってなことを言ったという、一体自治大臣はどっちのほうに賛成するのだという御質問もあったわけです。ですから、私は、先ほど申しましたように、人事院の勧告というものを完全に尊重するということは、やはり完全に行なうということを意味しますから、それには前段階として、また同時に取り組むべき問題が残されておる。行政改革と取り組むことによって、あの程度のものでさえここで七百億も財源ができますということを実はきょう出しておるわけであります。ただ、これは前向きの姿勢ですよと申し上げましたが、いまの時点ではこれは間に合いませんということになりますと、じゃこ
法二十四条の三項によって、準じろとは書いてないけれども、地方公務員はやはり国家公務員と同じにしなければならぬ仕組みになっておりますので、まあ国家公務員がどうきまりますか私は存じませんけれども、国家公務員がきまりました場合に、それと違うことを各地方人事委員会などでやりましても、私はそういうことは成り立たないと思います。
地方公務員の場合は、少なくとも公務員である立場において、かりに臨時の財源があるからといってそれを給与に流用するということは、私としてはそういうことは認めるわけにはまいりません。やはりこれは国家公務員に準じて処理すべきものであるという考え方に立っておるわけでございます。
国に準ずるということは、言うまでもなく、実施時期も含めて準ずることであると私は考えております。国が八月と打ち出したものを、財政的にゆとりのある地方自治体が、いや私のところは五月にさかのぼります、四月にさかのぼります、こういうことは自治大臣としては認めるわけにはまいらないわけです。
騒擾罪などは刑法でございまして、法制審議会の刑法部会で、この秋そういった問題が検討されることになっておると私は聞いております。そのことに触れたことが何か騒擾罪なんかを立案するとかいうことになったかどうか、私は新聞記事を存じませんけれども、何か取り違えているのではないかと思います。
何も画期的な増強だとは考えておりません。御存じのとおりに、大蔵大臣としては、今月末が予算の概算要求をする時期になっておるので、各省の要求は前年度の二五%増以内にとどめてほしいということであります。ただ警察の場合は、御案内のとおりに、国民の生命財産の安全を最悪の事態においても保障するという責任がございます。しかし、その不測の事態が起これば先立つものが要るわけでありますから、場合によってはさらにワク外の予算を要求するようにしますよということは私は発言いたしました。しかし、その予算は大体各省並みということで特に警察だけが優遇を受けたということではございません。
冒頭に言われましたとおり、まことに悲惨な事故でございまして、遺族にどうお悔やみのことばを申し上げてよいのかわからぬ気持ちがいたします。私は警察並びに全国の消防を所管いたしておりまして、この事故に対しましては非常に責任を感じております。責任と申しますのは、いま委員長が御指摘のとおりに、一体これが普通の天災なのか、まあ人災と申しますか、何らかの過失がその間にあって、それぞれ責任を負うべきものがあるのかどうかということは、事故の原因などをよく調査いたしませんと、結果は出てこぬわけでございまして、それによって自賠法というか、自賠責の制度というものが適用されるかどうか、最終は運輸省の所管でございますから、運輸省が判断いたしますにつきましても、
そのとおりでございます。——国家公務員に今回も準ずるかとおっしゃいましたから、そのとおりでございますとお答えいたしました。