御指摘のとおりであると思います。
御指摘のとおりであると思います。
正面から理論を言えばそういうふうに言って言えぬことはないかもわかりませんけれども、結局、冒頭細谷さんもおっしゃったように、地域住民そのものが主人公なのですから、地域住民が、たとえば何々県に所属しているけれども、いろいろな交通その他の便宜上、村民こぞって何々県に行きたいというものをあえて拒否するわけにはまいりませんので、そういう場合は、その規定の手続を経て府県の境界の変更もあるわけでございます。私どもといたしましては、地域住民がそういうふうな決意を持たれました場合には、境界変更ということが行なわれましても、地方自治法やまた憲法には違反するものではない、地方自治の本旨にもとるものではない、こういう判断を持っております。
この法案をつくります過程にあたっての私の心境はなかなか複雑ですが、まあ新聞がどうおとりになったか存じませんけれども、たぶん私の考え方を推察して書かれたかと思います。しかし私どもは、国民が今日の政治の実態をどう考えておられるかということはよく知っておるつもりです。とにかく政治に金がからまるということは一番いかぬことでございます。ですから、政治家というものは言うまでもなく立候補するにあたり、また国民の代表として政治生活を送りますにあたり、その点は一番戒心しなきゃならぬということを承知もしておりますが、やはりこれは議員そのものも自分の立場をどう自覚するかという問題にかかっておると思います。しかし、国民が望んでおられることは、いろいろ私考え
たびたびそういう御質問を受けますけれども、ほんとうのことを申し上げると、届け出された政治結社というものは全国で一万三千有余あるわけでありまして、どの会社がどの政治結社に寄付しているか調べてこいと言われましても、完全に漏れなくするためにはたいへんな手数を食うわけでありますが、どこどこにどの会社が寄付しているかということは官報に出ておりますから、一目りょう然で、ですからこれを拾って、これ間違いないかとおっしゃったものだけ、間違いございません、これはこうでございますということで通してまいっております。選挙局と申しますのは、人員が局長以下三十人ばかりでございまして、なかなかこの数字をあれこれ調べるということは実際問題としてやれないものですか
まだ最終、閣議も通っておりませんけれども、大体腹ぎめいたしましたそれで、あすの総務会ではそのとおり一応認めてもらえると思いますが、今度のやり方はやっぱり分相応というものをどういう点で押えるかということをいろいろ苦慮いたしました。ですから二千万というわけにはまいりませんけれども、たいへん想像を絶すような資本金の大きな会社も若干あるわけです。そういう会社のためにやはりまあ五十億ずつに切って、五十億をこえるごとに五百万円ずつふやしていく、それでもまだ天井が高くなり過ぎますので、大体一億どまりくらいにしたいと考えて、今度は四千万以上は五十億をこえるごとに二百万に縮めたりしてどうにかこういう、ここに二つ、三つある大きな会社もその線でおさめるよ
たぶんそうだろうと思います。
私がうなずきました意味は、いままでの現行法では会費は届け出なくてもいいわけなんですね、これが大きな抜け穴だということは否定できません。ですから、私が申し上げたように、公開の原則を貫くということになれば、会費も当然寄付とみなして届け出るべきものである。現行はどうなっているかと申しますと、ただいま局長が申しましたように、寄付はそれぞれ金額も支出先も、寄付先も明記する、会費はその他の事業収入とひっくるめて総額さえ届け出ればいいことになっておりますから、実際は手元に何もないわけでございまして、それを出せとおっしゃいましても、これは個々にもらった先がどう処理しておるかということを当たってこなければ答えは出てこない、こういうことになっておるわけ
会費制を採用していると思います。
寄付もあると、しかし、相当大幅に会費制を採用していると思います。
御指摘のとおりでございまして、わからないのです、実際には。
これは私考えようだと思うのでして、三年後には完全公開制をとっていく、その前提として、やはりいままで政党、またそれぞれ政治団体、政治結社などをつくっておられまして、一つのやり方でなれてきておられる。また激変緩和措置といったらことばがおかしいかもしれませんけれども、やはり三年先には完全公開制にするのだ、その準備期間としてそれを置いたほうがかえってスムーズに切りかえがつく、その間にやはりどの政党といわず、どの政治団体といわず、こういう法律の精神に沿う形で、この会員なり、また会の維持というものを合理化していく、そういうことができると考えまするので、私はそのことは、経過措置を若干期間をつくったからといって、大きな後退ということは考えられないと
ちょっといまおっしゃることを平たく聞いておりますと少し誤解を生む面がありはせぬかと思うのですが、税の優遇措置は個人の場合は全然ございません。それから法人の場合も政党に対するものだけであって、派閥、個人に対するものは優遇措置はございません。
当然それになるわけですが、ただ、これは政治活動のための必要経費として使った場合は課税の対象になりませんが、最終個人に帰属する段階で当然課税の対象となるべきものでございます。
これは私も前から考えておったところでありまして、やはり国民が一番気にしておりますことは、どこから金をもらったか、職務関連の、さっき総理が言っておりました金をもらうということは、これは当然刑法に触れるはずでありますが、かりに筋の通った寄付を受けましても、それを個人的に費消される場合は当然課税の対象になるのはあたりまえのことでございますが、私が審議会でたびたび要求いたしました、この審議会でまず御検討願いたいことは、政治活動とは一体何を意味するのか。そのために必要経費は何々をいうのか、これを詰めていただきませんとなかなか最終の結論が出にくいので、幾たびか要求しましたけれども、そのことにはお触れにならず、とにかく金をもらったら悪いのだという
両輪論がありましたが、これは須藤先生も御案内のとおりに、どの政党もその基盤のつくり方というものにそれぞれ特色がありまして、宗教団体のバックもあれば、共産党はちょっと違いますが、労働組合をバックにしておられる方もある。自民党みたいに個人後援会の寄り合ったものが党であるというものもあるわけなんです。だから、私は、先ほど申しましたとおりに、一体政治活動とは何ぞやということ、党が個人後援会を通じてやる政治活動もあれば、あるいは労働組合は政治活動はやらぬとは申せません。これも明らかに組合費の中から相当の部分出して、さいてこれも政治活動をやっている。どこで切ったらいいかということは非常にむずかしい問題でございます。そのことを十分御検討願えなかっ
冒頭に申しましたように、政治資金の規制のしかたというのはいろいろあると思います、やり方も。またいま金額的にもこの程度で押えたらどうかというような試案もお示しになられたわけでございますが、しかし、私どもは前々国会でも実は政府案を出しましたけれども、いろいろ議論が果てしなく続きまして、とうとう廃案になってしまった。で、総理も固い決意をしておりますし、次の国会でぜひと、それも二月、三月とまで日切りをされてやったわけです。私どもやはり政党政治でございまするから、党の姿勢というものをできるだけ前向きに、まあ何せ国会議員だけでも四百人もおる政党ですから、大部分はつつましやかな、りっぱな方々と私は考えておりますが、中にはやはりこういった点で古い型
森林火災の原因は、理論的には自然発火もありましょうけれども、実際は大部分たばこの吸いがら、また、たき火のあと始末にあるわけでございます。林野においての火気取り扱いの注意につきましては、積極的な広報、また火災発生のおそれがある気象時では、火の使用の制限並びに警戒態勢をとるなどの、出火防止対策について指導はいたしております。 警防対策としては、迅速な通報連絡の確保、消火活動に必要な資機材の整備なども指導しております。また、これに対処するため、多数の消防要員の計画的な出動、また指揮体制の確立などをはかる必要がありますので、市町村消防計画、地域防災計画にこれを盛り込んで、関係機関との連携のもとに対処するように、今後とも十分指導していきた
ただいま議題となりました昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由とその概要を御説明申し上げます。 政府は、恩給の年額を増額するため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずる必要があります。このほか、退職年金条例等の適用を受けた組合員の退職年金の受給資格の特例につき所要の改善措置を講ずる等の必要があります。これがこの法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一は、昭和四十
当然そうなるというふうに考えており、しなければならぬと考えております。
これは、政府全体としては、御案内のとおりに、いろいろ異論はあったわけでございまするけれども、一応御案内のとおりにその筋がきまりましたので、自治省としては、特に自治省の立場から異論を申し述べる筋合いではございませんので、ただいま申しましたように運びたいと考えております。