児玉君。
児玉君。
この際、午後二時三十分に再開することとし、暫時休憩いたします。 午後一時四十九分休憩 ————◇————— 午後二時三十五分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。角屋堅次郎君。
大橋敏雄君。
公営交通の各企業が一部まだ団体交渉が実っておりませんので、俗に八賃と言っておりますけれども、去年のほうがまだ片づいていない。それを各企業ごとにどういう形で臨時措置をなさったかということは、私はここでは申し上げません、わからぬことはありませんけれども。しかし、すでに九賃が俎上にのぼろうとしております際に、昨年度の分の片すらついていないということはよくないわけですから、それでこれを十二月の議会にでも提案できるようにという御希望がありました。やはり自治省としては指導官庁としてそういう指導をするという方針になりまして、そういうことを私申したわけです。しかし、これはまあ、各企業ごとのそれぞれかかえておる問題点が違うわけですから、一律にというこ
そのとおりでございます。
何も別個に扱う必要はないと思います。ただいま局長が申しましたように、バスはバスでそれぞれ原価の計算もいたしますが、ただ交通事業ということでこれを一括いたしましても決して不都合は起こらぬ。いわゆる小分けすればできぬことはありませんけれども、むしろ私はそのほうが不合理だというふうに考えます。
公営交通の現状は非常に問題になっておりますけれども、これは言うまでもなく、株主は地区住民でして、社長が市長で、経営の重役的な者がそれぞれ企業の内部に従っておるということですから、ですから利用者のない交通を置いておく必要はないわけなんです。ですから、極端に言えば、やめてしまわなければならぬ場合もあり得る。これは私たちが言うのでなくして、地区住民の判断として、こういうのは、これほど赤字を生むのなら要らぬという結論が出るかもしれない。しかし、私どもは、いかに交通機関があれこれ発達し、自動車の台数がふえたからといって、やはり大衆の足というものは最終確保しなければならぬ。その大衆の足というものが、一人でも二人でも大衆の足かといえば、これはまあ
それはごもっともな御質問だと思うのです。私の申し上げましたのは、いま混雑している公営交通で、何とか抜本策はないかということをいま検討しておりますが、その一つとして、今後救う道はやはり地下鉄を含む高速鉄道というものを考えていかなければいけないのです。ですから、これはやはり、その表面の路面交通がこういうことになっておるのは、つまり車の増加のわりあいに道路の幅員も伸びませんし、道路の改良というものが不十分である。それにはむしろ地下に、あるいは高架ということで何か解決の方法が求められないかということに、みなそこに思いをいたすわけでありますが、しかし地下鉄は一キロ当たり六十億円かかるといわれますし、かりに六十億円かかってもやはりこれは将来のこ
飛行機は落ちることのあるものですから、やはり、民家の密集地帯にあることは適切ではないと思います。ただ、民間機の場合はこれは一般市民が利用いたしますので、あまり遠過ぎてもまずいのですけれども、特に軍用の飛行場などは相当距離が必要である、かように判断しております。
空飛ぶものですから、やはり落ちる可能性があるということを申し上げたわけであります。
飛行機は落ちることのあり得るものですから、やはり、住民をその被害から守るということはもちろん大切なことですし、ですから、飛行機の進入経路にもよりますけれども、いずれにしても、飛行場は密集地帯からかなり距離のあるところへ置くべきものであるという判断でおります。
日本全国どこも地方団体でございまして、どこかに飛行基地を置かなければ飛行機は飛べない。日本は残念ながら国土が非常に狭いわけでして、私どもやはり常識的に考えても板付は適当な場所ではないと思っております。さて、どこへ移転するかということになりますと、やはり飛行機というものはなかなか騒音を立たせるものですし、また、場合によっては落ちることもあり得るので、地域側で受け入れがなかなかむずかしい。そういうことのためにいろいろ政府としての苦慮もありますし、しかし、板付の場合、あすこは適切な場所ではないという判断をいたしております。
何もことさら自治大臣が先頭に立つ必要はないと思います。しかし、ただいま申しましたように、全体から考えまして板付は適当ではないと判断いたしておりますので、これは自治省が何も代替地をさがすということよりは、政府全体としていろいろ苦慮しておりますので、まあ、地域住民に関係ある自治省といたしましては、政府に善処をお願いいたしたい、こう思っております。
自治省は直接にはいたしておりません。しかし、同じ政府でそれぞれ所管がございまするので、米軍とは厳重にこの交渉をいたしております。
よくわかりました。それはもちろん地域住民に最も密接な関係のある地方団体を指導する立場にありますので、機会あれば発言もいたしますし、また、これは特に自治大臣が言うまでもなく、政府全体、国全体、同じ考えでございまするので、みな同じようにこういう危害から地域住民を守るということにつきましてはそれぞれ発言もあっておるはずでございます。私ども、もちろんその立場からいたしましても問題点を明らかにしていかなければならぬと考えております。
私は選挙制度審議会の委員をやってまいりました。ここでは公明党渋谷さんもおられますが、その審議会ではいろいろ議論を尽くしております。審議会というものは学識経験者が主体であって、国会議員も各党から特別委員として出席しております。大体、選挙の区制の問題であれ、あるいは資金の問題であれ、また運動方法の問題でありましても、いまの選挙は正しくはないということで非常に批判もあるわけです。ただ、審議会で答申をいただいたもの、また方向をお示し願ったものを国会に持ち帰りますと、なかなか国会段階では議論が多過ぎてまとめがしにくい。私もずいぶん在任中いろいろ努力をいたしましたけれども、結局結実することがほとんどなかったと、こういうことでございます。で、運動
議論がたいへんいろい ろな方向へ発展しておりますが、取り締まりのこ とから触れますと、これはいうまでもなく警察当局としては違反の取り締まりは厳正中立で、不偏不党、公平にやる、こういうことでやっております。ただ、さばきの結果について、いろいろな御批判が生まれます。また、新聞の場合も扱いがずいぶん違うわけですね。それで、関係者が僧侶であったか、なかったかによってもまた扱いが違うことがあるかもしれません。やはり新聞は新聞の一つの目的がありますので、それに対してとやかく言ってみたところで始まらぬわけですが、さばくほうとしては、きわめて冷静にやっておられるはずですし、また、こういうものを摘発いたしますのも、厳正公平を旨としてやっておる
きわめて大事なことでございまするので、十分徹底いたしておるはずですし、それからもう疑問がありましたら、しかるべき筋を通じて明らかにするという仕組みになっております。
恩赦は私の直接の所管ではありませんけれども、閣議できめました責任もありますので申し上げますけれども、いまの選挙法というものを法律のうちではどう考えるかということですが、憲法は国の基本法ですから、世界どこでもこれは一段上の法律と考えておりますけれども、その他の法律には私は軽重はないというふうに判断をしております。 それから恩赦についてですけれども、これは先生御承知のとおりに、歴史的に見まして、やはり政治犯と常事犯というのは少し扱いが違うように私は見ております。政治犯の場合は国によってはきわめて過酷と思われるような処罰をしてみたり、あるいはごく軽く扱ってみたり、また恩赦などの場合にも政治犯というものを別に扱おうとするような風潮がどこ