大体五等級ないし六等級ぐらいに相なるかと思います。
大体五等級ないし六等級ぐらいに相なるかと思います。
越中島の寮にいかなる寮管理人がおるかというのは、私いまちょっと承知しておりませんので、至急東京税関のほうに問い合わせて御答弁申し上げます。
先生まさに御指摘のとおり、研修所との連想で誤解をいただくと困ると思うのですが、これは、たてまえとしてはもちろん全然別でございまして、研修所であれこれはれっきとした公務員でございますし、しかも、これは入っておる——独身寮とこう言っておりますけれども、これは国家公務員の宿舎法に基づくところの宿舎でございます。そこに入っておりますのは、所帯持ちであろうが、独身者であろうが、これはそれがためにいろいろと差別をするというようなことは考えておらないわけでございますけれども、現実の問題といたしまして、やはり若干研修所と同じような独身寮であるということのために、研修所と若干同じような事実が具体的に起きてくると存じますけれども、たとえば一番端的な例は
各税関長、各部長は大蔵大臣です。それ以下の者は税関長でございます。
税関にございまして職員の昇任あるいは昇格、特別昇給等の問題につきまして基準があるかというお話でございますが、ただいま人事院のほうからも御答弁申し上げましたように、国公法の三十三条一項あるいはそれを引いておりますところの三十七条の一項、二項、あるいはまた人事院規則八−一二の四十五条でございますか、これはまだ職階制を前提としてございません。まだ発効はしていないようでございますが、そういった規定の精神をくんでやっておるということでございます。また、あるいは九十条といったような規定がございますが、そういったものに基づいて昇任、昇格が行なわれているわけでございますが、具体的にそういう基準があるかと、そういったもののほかに別に何かつくっておるの
ただいま、組合が二つになって、二つに分けていろいろ資料をいただいたわけでございますが、私、これのスタイルのあれは拝見するのは初めてでございますが、基本的なスタンスといたしまして、ただいま申し上げておりますとおり、税関の昇任、昇格の問題は国家公務員法、それから人事院規則、それから勤務評定書に基づいて現に公平にやっているつもりでございます。ただ、いろいろとどうも具体的な人事になりますと、あいつが上がって、おれが上がらないのはなぜかというような、いろいろな不平不満があることは当然でございます。この具体的な人事の実際にあたりまして、どうもいろいろ見ていても、何ら瑕疵がない、悪いところがないというような点につきましては、実際の運営につきまして
こういう紙を実は拝見したのは初めてでございますけれども、たとえば組合との団体交渉の席上でこういうような意味——この紙は初めてでございますが、意味合いのことは耳にいたしております。それからさらにこれはいま拝見をいたしますと、一々名前が入っているようでございますが、これ名前を全部書面にするというようなことも、これまた初めてでございますが、具体的に個々の、たとえばここのだれはどうだというような話は耳にいたしてございます。
ただいま先生お述べになりました苦情申請という形で提出されたのは私存じておりませんです。
ただいま戸田先生のおっしゃいました苦情申請に、これが当たるかどうかということ、これはちょっと別にいたしまして——これは私存じております。
これは「通告書」という名前で、横浜税関長並びに私に対して行なわれましたいわゆる通告書の表現をそのまま使いますと、違法不当な差別をしている、こういうことで、あとのほうに横浜税関関係の不当差別をされたと言われる人の名前が出ている書類でございます。
これにつきましては、ただいま私の先ほどの答弁に申し上げましたとおり、こういうような形で具体的にここがこう、これがかわいそう、これは少しどうしても不当差別だ、こういうようなお話でございますれば、これ私どもで十分に調査をいたしまして調整をいたします、かように先ほどから申し上げているわけでございます。
この年度間を通じますところの昇任、昇格は、大体四回定例的にきまっておりまして、それが今年度に入りまして最初のやつが七月に参るわけでございます。その次が十月というぐあいに、まあ四回大体分かれておるわけでございますが、それらの過程を通じまして念査の上調整をいたすと、かように申し上げたわけでございます。
これはたまたま横浜税関の例をいまお尋ねになりましたが、この資料は全税関にわたっているわけでございまして、こういった問題も含めましてわれわれは検討いたしております。
具体的に私のところまでまだこれは十分結論を得た形でのぼってきておりません、検討はいたしておりますけれども。具体的な昇任、昇格のときに、そういった点について結論が出される、こういうことでございます。
具体的に個々の税関の人事につきまして、ここでいろいろと御議論願うのはいかがかと思うわけでございます。本省といたしましてのただいま申し上げました方針について、私の答えで御了解いただければと、かように思うわけでございます。
ちょっとここに二つ書類がございますが、この竹田先生のお出しになりましたこれは私は初めてだと申し上げました。それから、こっちは私は承知しておると、こういうふうに申し上げたのです。こっちの内容と、ここの内容と全く同じものかどうかは、ちょっとまだいまこれチェックするひまもないわけです。こっちのほうのお話について、先ほど御答弁申し上げましたとおり、個々具体的な人事につきまして、これはそもそも税関長人事でございます、ここのところが、この次は必ずこうなるというようなことは差し控えさせていただきたいと、かように申し上げたわけであります。
ただいま先生の御指摘のとおり、これはどうも長い間にだんだん積み重なってきているようなお話でございます。それで、なぜかようなことがずっと起きてきたかということにつきましては、これはやはり現実の任命権者でございますところの、たとえば横浜税関につきまして若干事情をこれは聞いてみませんことには、ただいま私の口から、いや、それは十年前からこれこれこういういきさつがあって、こうなったのだということはちょっとお答えできないのでございますが……。
何ぶんにも具体的な人事にわたる話でございます。検討中と申し上げたんでございますけれども、この検討の結果をお答え申し上げるということは幾らでもいたしますが、ただいま検討中でございまして、それはこうであって、こういう考え方があってこうで、だれがこう言っているなんという話を、いやしくも当委員会に私から申し上げるというのはいかがかという感じでございますが……。
ただいま森谷審議官がお答えいたしましたとおり、早急に横浜税関のほうにつきまして、報告書を督促いたしまして、直ちに御報告申し上げる、かようにいたしたいと思います。
いたずらに故意に日を延ばしまして、会期が終わるのを待つというような態度は決してとっておりません。ただ、いま督促した結果も入ってないものでございますから、じゃあしたの昼からということは、ちょっといま申し上げられなかったわけです。至急督促してというのは、間に合うようにと、かような意味で申し上げております。