それでは明日は一日ちょっと余裕を置かしていただきまして、木曜日ということでいかがでございましょうか。
それでは明日は一日ちょっと余裕を置かしていただきまして、木曜日ということでいかがでございましょうか。
ただいま御指摘になりましたように、全般的な問題として、十分私らは問題意識を持っているわけでございまして、最初の答弁で申し上げましたとおり、具体的によく念査をいたしまして、調査をいたしますと、かように申し上げておる次第でございます。
関税定率法十六条第一項第一号に基づきまして、講和発行後約二十年間にわたりまして免税の取り扱いがなされたという事実は、そのとおりでございます。ただいま外務省のほうより、今後ABCCの性格等に関連して、さような免税特権を与えるのはいかがかという御答弁がございましたが、大蔵省といたしまして、実はこの二十年の間の昔の文書を繰ってみたわけでありますが、昭和三十二年ごろでございますが、実はかような性格のものに免税特権を今後持続するのはいかがかという申し入れを当時行なった事実もございます。したがいまして、今後の取り扱いといたしまして、これを変えて考えるということで外務省で御検討をいただければ、私どものほうといたしまして正式にその結果を御報告いただ
三十二年ごろでございます。
いま先生御指摘のさような意味で申し上げたわけではないわけでございまして、いままでの経緯を御説明かたがた、われわれといたしましても、当時、昭和二十七年講和発効直後……(田中(武)委員「それはあなたに言うたってしようがないのだが」と呼ぶ)昔のいきさつはともかくといたしまして、文書に残っておる範囲内でお答えしたわけでございまして、大蔵省としてもさような疑問を持っておる、かように申し上げたわけでございます。 今回、再検討というような線が出ておるわけでございますが、外務省がこうなったからこうだと言ってきた場合に、私どものほうといたしまして、はいそうですかということで、何ら検討も加えずに承知するという意味ではございませんで、その点は両省よく
三十二年の……
二十七年でございますか。
昭和二十七年当時でございますが、ただいま口上書の話が出ております。実はそれと同時に、昭和二十七年の十月十三日付で、これに関しまして外務事務次官より大蔵事務次官に対しまして、「ABCCに関する件」という取り扱いの要望が出ておるわけでございます。それに対しまして、二十七年の十月三十日に大蔵事務次官名をもちまして、さように取り計らうという返事を出しております。両事務次官の往復文書でございます。そういうことが一つございます。それからもう一つ、昭和二十七年ごろでございますと、これは職制の問題だけでございますが、主税局の税関部であったと記憶しておりますが……。
提出をいたします。
今後の両省、大蔵省と外務省との間におきますところの結論の結果によりまして、その新しい措置をいつから発効させるか、その場合に、もちろん当初に遡及する、これは常識はずれでございましょうが、一年あるいは二年前からぜひやる必要が出てきたというようなことに万一なりますれば、まさに先生のおっしゃったように、時効にかかればもちろん別でございますが、そういった問題は論理上出てまいります。いずれにしましても、今後の検討をどういうことでやってまいりますか、その結論をまって措置いたしたいと存じます。
原油関税についてお答え申し上げます。 現在、わが国の原油関税でございますが、一キロリッター当たり六百四十円、従価に直しますと約一二%相当に相なるわけでございますが、この関税が課せられております。なお、昨年度より、公害対策の一環といたしまして、硫黄分が少ない原油については、ただいまの六百四十円よりも安い五百三十円の原油関税が課せられておるわけでございます。
こちらの関税でございますが、代表的な例を申し上げますと、関税法第百十条に、関税逋脱犯がございますわけでありますが、「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」という規定がまずございます。ところで、この五十万円以下の罰金につきましては、同条の第四項によりましてこの十倍までの最高限度額がございまして、その範囲内におきまして、情状によりまして、その五十万円以上のものをも課し得ると、かようなことになっております。
過日、新聞に記事として載っておりますところのいわゆる通産の、輸入に関する施策のあり方、かような記事が載っておるようでございます。通産省に対しまして問い合わせをいたしたわけでございますが、まだ正式にかようなことを発表したことはないということでございますが、通産も、もちろん現下の内外経済情勢のもとにおきまして、かようなことを検討いたしておることは事実のようでございます。ところで、御質疑のこの原材料に片寄ったわが国の輸入構造というものを、製品輸入を主力とするようにだんだん転換をするという点につきましては、またそれに即応いたしまして関税率を考えるという点につきましては、当委員会におきましても御答弁申し上げますとおり、全面的に私らといたしまし
現在のこの関税定率法が、昭和三十六年度の大改正のときの基本的な考え方の基礎に立っているということを前回、あるいは前々回に申し上げておるわけでございますが、そのときの基本的な考えといたしまして、ただいま御質疑のございましたいわゆる原材料は非常に安い、しかし、製品のほうは、輸入製品に対しては関税を高くするというような、関税率がだんだんに上がってまいるというのが一つの考え方であったということを申し上げておるわけでございます。その他そういった考え方のみならず、当時におきますところの幼稚産業を保護する、あるいはまた将来発展して中核になるような産業も保護する、また斜陽の産業も保護するというようなことで、全面的に産業部門の考え方の上に立っておると
アメリカの態度といたしまして、今回の日米通商交渉、平価調整にからみました日米通商の経過を見てまいりましても、さような強い態度でことし以降いろいろな機会をつかまえまして、わが国側に迫ってくることは、当然想像されるところでございまして、今回の交渉におきましても、すでに自由化の関係で申し上げますと、牛肉でありますとか、オレンジでございますとか、あるいはオレンジジュースといったような、国内的にセンシチブな産品につきまして、強く自由化もしくは関税引き下げといったようなことを迫ってきたことは事実でございます。これはもちろん現段階におきましては、国内産業との関連もございますので、これをきっぱり断わっておりますけれども、引き続きアメリカ側といたし、
物品税の見通しというお話でございます。それに伴いまして関税法もまた考え直さなければならないのではないかと、かような御質疑かと存じますが、物品税と関税とは、これは税の性格といたしまして、これは両方税金で変わりはございませんが、物品税のほうの見直しに伴って、こちらもある程度の調整と申しますか、修正と申しますか、さようなものが起きてくるということは当然出てまいるかと存じますが、基本的な考え方といたしましては、物品税はもちろんこれは財政収入、財政を目的とするものでございます。それで、関税のほうは、これは本来的な機能といたしまして、産業保護であるということを申し上げたわけでございます。もちろん、その中に、財政収入を目的とするものも残っておると
加工再輸入制度についてのいままでの実績というお尋ねでございます。昭和四十四年度、この制度が発足をいたしました最初の年でございますがこの年におきまして加工再輸入減税制度が適用になりました対象の品目の輸入額は四千八百万でございます。四十五年度に至りまして十六億九千七百万でございます。四十六年度は四月から十二月までの実績でございますが、十六億九千百万でございます。 この制度を将来どういう考えで運用していくかというお尋ねでございます。この制度はもうこれは御存じのとおり、四十四年度に発足をいたします当時に、わが国の労働需給の関係を勘案をいたしまして、海外のより潤沢な労働力あるいはまたより安い賃金というようなこともございましょう、そういった
大体の感じでございますが、ただいま申し上げました四十六年の四月から十二月が、これが十六億でございます。月割りで申し上げましてまあ大体一億五、六千でございます。三カ月あるわけでございますが、大体二、三億ぐらいでございましょうか、もうちょっと……。全体で約二十億ぐらいになるのじゃないかという見込みでございます。
昭和四十四年度の減税額は二百四十五万一千円でございます。昭和四十五年度は一億六百五十五万六千円、四十六年度が四月から十二月まででございますが九千四百八十八万一千円、なお、四十四年度の四千八百万の輸入額、先ほど申し上げました数字でございますが、これは発足しました当初でございますし、しかもこの年は韓国関係がございませんのでこれはちょっと数字が低いわけでございます。
加工再輸入制度の委託先でございますが、韓国と台湾と香港でございます。 それで毎年は、まず四十四年度、全体が先ほど申し上げました四千八百万のうち台湾が三千七百万、それから香港が千百万でございます。それから四十五年度全体が十六億九千七百万のうち、韓国が八億二千七百万でございます。それから台湾が七億五百万、香港が一億六千四百万。四十六年度四月から十二月までの間におきまして、総体が先ほど申し上げました十六億九千百万でございますが、うち韓国が六億百万、台湾が十億七千万、それから香港が千九百万でございます。 韓国、台湾、香港と三カ年度全部足しましてどこが一番大きいかと、かようなことになりますと、台湾が一番多うございまして、三カ年度足しま