一言申し上げますと、金を貸す方も借りる方もいわば中小企業あるいは貸金業という営業になじんだ人たちですけれども、判こを押している方の人は全くそうじゃない人が多いわけでございますので、先ほど来申し上げましたように、私どもの行政範囲よりもむしろ経済企画庁的な行政範囲とかなり重なっているというか、あるいは向こうがウエートが高いところですから、よく相談させていただきたい、こう思っております。
一言申し上げますと、金を貸す方も借りる方もいわば中小企業あるいは貸金業という営業になじんだ人たちですけれども、判こを押している方の人は全くそうじゃない人が多いわけでございますので、先ほど来申し上げましたように、私どもの行政範囲よりもむしろ経済企画庁的な行政範囲とかなり重なっているというか、あるいは向こうがウエートが高いところですから、よく相談させていただきたい、こう思っております。
立案の二九・二というのは、私どもこの法律が成立したときに実効を見守る立場からいいますと、極めて微妙な大変いいところというか、やむを得ざるところじゃないかというふうに思っておりますのは、銀行系カード会社で現状二九・二を上回っているのは大体一社かなと、こういうふうに見ておりますし、流通系のカードでも一社ございます。それから、信販では二社ほどございまして、ここら辺が、もし法律が改正になって、多少の猶予期間は置かれると思いますけれども、全部を組みかえていくとなると大変難しゅうございまして、そうすると、どういう格好かで違反を招きやすいと。むしろ漸進的な意味では、二九・二で、日歩八銭ですが、やっていただければ、言葉は悪いかもしれませんが、遵法体
当院の財政・金融委員会から四月十三日に附帯決議をちょうだいいたしました。その際には特に、多重債務問題の深刻化の現状にかんがみて、与信審査の厳格化、過剰貸し付けの禁止、貸出金利の引き下げ等に適切な指導、監督を行うという御要望をちょうだいしたわけでありまして、それに基づきまして、本年五月にいわゆる全金連、全国貸金業協会連合会に対しまして規制法の遵守並びに金利の引き下げについて出しました。 だけれども、正直言いまして、ちょうどそのころ日栄と商工ファンドが、前の年、一九九八年が一番ピークだったんですけれども、九九年に入りましてから彼らの業容が少し落ち込んできたんじゃないかと。それで急に取り立てが厳しくなってきたという情報がいろいろ入って
何とか満たしたいということで一生懸命頑張ってまいりました。 今、不良債権というお話がございましたが、資本注入をしたようなリーディング十五銀行あたりでは大体できたんじゃないか、このように思っておりますが、銀行というのは常に金を貸している以上は不良債権の多少のものは出てまいりますが、今も十八兆ぐらいございますが、何とかマネージできる範囲ではないかと思っております。 次の地域銀行、第一地銀、第二地銀のところは、正直言いまして資本比率が、四以上ではございますが五%を切っているところが幾つかございますので、それぞれに第一にも第二にも注意しながら今措置をしているところでございます。 率直に申しまして、信用金庫、信用組合になりますと、
まず御質問の確認でございますが、公的資金を注入した銀行ということでございますね。
十五行でございます。これの中の中小企業向けの貸し出しは、ことしの三月に比べまして九月の中間決算で約七千億ふえていることはふえているのでございますが、年間で三兆円ふやしたいという計画でございましたものですから、それに対しては達成率がよくないということで、既に監督庁におきまして、実は成績のいいのは四つございますけれども、銀行というのはばらばらなものですから、優等生が四人いるんですけれども、よくないのが六人ほどおりますから、既にそれの常務たちを呼びまして、どうしているんだ、注入したときの約束の経営改善計画を達成できるようにしろと。今、実はこうこうでできませんでしたとかいろんな説明を聞いております。 中には、実は従来子会社で借りていたの
それは先生、おっしゃる意味はわかりますけれども、実はこの金融の改革をしないと経済はよくならない。その金融改革の理念のもとにあったのは何だというと、今までの大蔵省の行政が事前のいろいろ通達を出したり、ああしちゃいけない、こうしちゃいけないという、いわば手とり足とりと申しますか、そういうやり方をやるから癒着が生ずるんだと。ルールを示してやって、そのルールが守られているかどうかは事後チェックだと。事後でチェックして、違反していたらやめさせるしかないじゃないかという考え方が当時の、三、四年前と申しましょうか、財政・金融分離とか、いわゆる金融の改革という中に大変強く出たものですから、したがって、そのメジャーとして、物差しとして資本比率というの
商工ローンというのは、貸金業者の物的担保をとらない人的保証だけの中小企業向けの融資という意味で、銀行と今申し上げておりますのは主としてリーディングフィフティーン、要するに都市銀行、信託銀行等の話でございますので、そこら辺が貸し渋っているから商工ローンがふえたというのも、数字からいえばそういうふうに言えるかもしれませんが、商工ローンでお借りになっている方々の銀行というのは実は大体地方銀行以下でございまして、旧相互銀行、第二地銀、それから信金、あのあたりのお客様が多うございまして、ここら辺はかなり中小企業貸し付けの比率は高うございます。 今、都市銀行等の大体総貸し出しの四五%が中小企業向けですが、下といいますか、そういう下の方へ行き
実は、貸金業者に対しましては、行為規制法なものですから、取り立ての過酷な分などはやりますけれども、貸し方についての指導はしていないんです。実は、契約書の中に、通知を必要としないという条項が一部入っているところがあったようでございまして、貸し増しするという、追加貸し出しのときに、この条文を見落としていたというか、そんなものはだめだという指導をしていなかったんじゃないかという御指摘は前にも受けたことがございまして、きょう衆議院の本会議にかかるのかと思いますが、改正される貸金業の規制法ではそこらの点は厳格にやるように変えているはずでございます。
商工ローンの問題につきましては、金融監督庁におきまして八月から何とかしなきゃいかぬと。ただ、非常にはっきりしていることは、トップの二社、二つの会社が大変特徴的に、かつ根保証の問題も同様の何と申しますか手法を使って大変問題だということで、準備をいたしまして、九月の初旬に二回にわたりまして金融監督庁の監督部長の方から、全金連と申しますが貸金業者でございます、それの会長並びに各都道府県の貸金業者の会に通達を出しまして、貸金業の規制等に関する法律の遵守、これは行為規制なものですから、取り立てやなんかを過酷にやっちゃいけないという法律でございますから、それを遵守するようにという通達を出しました。それを受けまして、九月の末に全金連、協会の方で一
そうした問題についての所見をという御質問でございますので、私の頭の中にあることを多少申し上げさせていただきます。 従来の銀行行政は、仮に破綻に瀕した、または破綻になるおそれのある銀行が生じましたときには、多くの場合に合併で救済いたしておりました。それができなくなりましたのは、一つには、危険な銀行がリーディングの銀行の中から出てきたということでございます。従来のように、第二地銀とかあるいは信金、信組の場合でございますと、お互い同士の合併、または上位金融機関との合併によって救済が可能でございましたが、その点が違います。 それからまた、上位の金融機関、例えばリーディングフィフティーンなどと言われておりますが、そういうところで起こり
本件についてお答えする前に、一言、ただいまの答弁に関して訂正させていただきます。言い方が不正確でございました。 再生法に基づく中に、特別公的管理と、それから金融整理管財人の派遣がございまして、健全化法の方は、まずは資本注入でございますので……(発言する者あり)そういうことでございます。 それから、ただいまの借り入れでございますが、私の資金管理団体におきましては、現状では一億弱の借り入れを五つの金融機関、三つの銀行と二つの信用金庫からいたしておりますが、これは、いろいろ長年の政治生活の中で、資金団体の資金繰りが悪化して借入金に頼らざるを得なかった。団体で借りたものを私が個人で保証いたしておりまして、これは、私の個人的な資産並び
私の資産と収入を担保にと申しましたが、それは見合いでということでございまして、あなたのおっしゃっているのは、不動産を抵当権をつけているかということかもしれませんが、それはございません。 それから、団体は私の団体で、私が個人保証しておりますが、団体だけの借り入れでは、私の資産に対してもし不履行があったときには請求できませんから、私が保証しているということは、団体が払えなくなったときには私が個人で払うという意味で、人的保証というのは大変大きい意味を持っております。 それで、私の資産はちゃんと、大体目安で一つの物件が置いてあります、何億かにする物件でございますが。ただ、手形を切っておりますものですから、それぞれの手形に対しての不動
原口委員に再度よく御理解いただきたいと思って、お願いに立ちました。 商工ローンの四〇%、今度いろいろな改革案では二九・幾つという数字になっておりますが、あれは日歩の社会でございまして、一日幾らという金利の社会でございまして、大変高いことは事実でございますが、およそこの世の中で借金している方がみんなあれで借りている、なのに越智だけがという話ではございませんで、私と同じぐらいの金利で借りている人はもうたくさんいらっしゃるわけでございますので、私は、そういう意味で、銀行さんあるいは金庫さんに、おっしゃったとおりの金利を二十年間、間違いなく払っている、そこが信用のもとだと思いますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
私のかねてからの自宅が目黒区東が丘にございまして、その土地の隣が、実は、随分前でございます、昭和五十年代の初めのころ、それを持っていらした会社が、社員寮のかなり大きいのを建てる、そして近所の方々から、それも困る、私の家も全くの日陰になってしまう。そうしましたら、この豊栄土地の方がそれを買い取りまして、そして豊栄土地のお持ちになっているマンション、既にでき上がっている世田谷区内、他の地区のマンションと交換をされまして、取得されました。それで、私が隣、隣地でございますので使わせていただきたいということで、それ以来ずっと、地代、家賃を払ってお借りいたしておりました。 豊栄土地がそれをどのような担保に入れ、どのようなお金を借りたかは、そ
クリストファー・フラワーズさんというのは、今おっしゃいましたように、覚書に、リップルウッド・ホールディングス・カンパニーというよりは、むしろ、ニュー・LTCB・パートナーズというオランダにつくられました会社の役員として、ほかのコリンズさん、八城さんと一緒にサインされた方でございますが、その前は、アメリカの投資銀行会社というか、そういうところにお勤めになっていた方だと存じております。
このニュー・LTCB・パートナーズという会社そのものがつくられましたのは、今度のいわば優先交渉先に決まる直前だったと思っておりますので、九月の二十八日が覚書の日付になっておりますが、それの幾ばくもない前だったかと思っております。
フィナンシャルアドバイザーの契約を長銀がいたしましたのは本年の二月一日でございますが、その時点ではかなり数多くのいわば候補者があったんじゃないか、こう思っております。フラワーズさんはその時点では既にゴールドマン・サックスを離れていたものと思っておりますが、先生よく御存じのように、向こうではかなり会社から会社へと人が移り動くものでございますので、その点についてはいたし方ないことではないか、このように思っております。
生方先生は何らかの情報というか見方を聞いてそうおっしゃっているのかと思いますが、長銀の資産そのものは、特別公的管理になりましたのは昨年十二月でございまして、そこから二月半ばにかけて約二カ月間で、私の聞いておりますところでは金融再生委員会が十六回開かれまして、債務者ごとに一本ずつ、これを適資産、要するに引き継いでもらうのにいい資産か、不適資産、引き継ぐのはよろしくないかとか、本当に慎重に、深刻に、先ほど来申し上げておりますように、役人ではない民間の委員が四人入っておりますその委員会できっちりと決めたということでございますので、ゴールドマン・サックスの意向がそこに入っているというふうには私どもは全く考えておりません。
先ほどの答弁で私は十二月と申しましたが、十二月から二月まで再生委員会をやったことは事実でございますが、再生委員会ができ上がったのは十二月だったものですから、それで公的管理に入りましたのは十月の二十三日でございますので、ちょっと日付が違いました。訂正しておきます。 それから、今おっしゃいましたように、アメリカが、日本の長期信用銀行が初めてのケースとして、言葉は適当でないかもしれませんが、いわば売りに出された、これに対しましては大変な関心を持たれたというのは事実だろうと思っております。しかし、そのことと今の、最終的にリップルウッド・ホールディングス・カンパニー、正確に言えばニュー・LTCB・パートナーズに決まるまでにはいろいろな紆余