私は、先ほど来申し上げていますように、まず委員長ではなくて、再生委員会の持っている権限を、銀行法五十九条で、一定の除外はございますけれども、監督庁長官に委任いたしております。 したがいまして、私どもの方からいえば、監督庁長官がその責任と名前において全部やるわけで、特例的な重要な事項等を、これは金融再生委員長、私ではなくて、金融再生委員会に諮って決める場合があるということを先ほど来申し上げているわけであります。
私は、先ほど来申し上げていますように、まず委員長ではなくて、再生委員会の持っている権限を、銀行法五十九条で、一定の除外はございますけれども、監督庁長官に委任いたしております。 したがいまして、私どもの方からいえば、監督庁長官がその責任と名前において全部やるわけで、特例的な重要な事項等を、これは金融再生委員長、私ではなくて、金融再生委員会に諮って決める場合があるということを先ほど来申し上げているわけであります。
権限的に人事権があるということは、そういうことも可能かもしれませんが、実際問題は、やったことはないわけでございまして、私の方ではそういう考え方はございません。
委員長ではなくて委員会だと思いますので、合議制の問題でございますから、あるといえばそうかもしれませんが、なかなかそんなことは考えられない状態だと思っておりますが。
そういう格好で御質問いただくと、よく考えてみないとわからないんですけれども、実は、金融監督庁は金融再生委員会の外局の扱いになっておりますが、その中で、長官以外の者は金融監督庁長官に人事を委任すると書いてある、裏返しとして長官の人事権は私どもに残っている、こう考えておりますものですから。その場合には、やはり人事権ですから、委員会ではなくて、先ほど申し上げたのは間違っていたと思いますが、委員長そのものに人事権が残っていると思いますが、そういう格好で法律はできております。
済みません、どの答弁でございましょうか。(枝野委員「権限がないと、検査に関する」と呼ぶ)これはありません。今のは人事権のお話をされました。私は、検査それぞれについて、こちらから指示をする、どこの金融機関をやれとか、その結果を報告に来てくれとかいう権限は私には、委員会としてございません。
そういう論議の仕方をされますと、大変難しいところでございますが、私の方では、個別の銀行の検査に関しては権限がないと認識いたしておりまして、それを、言うことを聞かないなら長官を首にしてというような、そういうやり方といいますか考え方は、私どもは全然持っておりませんので。したがいまして、私どもはお答えするわけにはいかないと思っております。
そのような御判断というか印象をお与えした私の言い方は、確かに至らないことでございますが、私どもは、監督権限はない、このように思っておりまして、そして、人事権をちらつかせてどうこうするという考え方ももちろん持っておりません。
銀行法五十九条を先ほど御説明いたしましたが、委任いたしておりますから、委任した場合でも何がしか残っているかという議論は、法理論でございますけれども、私どもとしては、委任したものは向こうでお願いしております。(発言する者あり)
大変仮定の上に立った御設問でございますので、何ともお答えのしようがございませんが、私どもとしては考えられない状態でございます。そういうことはいたしません。
当日、栃木県内の自民党の同僚代議士の後援会の総会が開かれました。それは時間が違っておりますが。そこにごあいさつということで私招かれて行きましたところ、その前に、時間的にその前に、別の部屋に金融関係者がいるので懇談をしてほしいということで懇談をさせていただいた。 したがいまして、主催者と言われるとちょっとはっきりいたしませんが、私は、大体その同僚代議士の後援会か何かそういう関係者の方の主催であったのだろう、このように思っております。
さようでございます。
人数はしかと覚えませんが、地銀と第二地銀、それから信用金庫、信用組合、並んでいる数からいうと四、五十人じゃないかなと、不確かでございますけれども、感じたわけであります。
特段、別に金融業界の方の集まりという意味じゃございませんので、当然、蓮実代議士の関係者のお集まりと認識いたしております。
再三申し上げておりますが、御懇談をいたしましたわけで、講演と言うとちょっとなんでございますが、蓮実さんの方からの御連絡というか、そういうことでございまして、大会に来てほしいと。それで行ってみたら、そういうことになりました。こういうことでございます。
どういう御案内でどういうふうに集めたか、私は詳しく存じておりません。それは、いわば秘書ベースみたいな格好で整理をされていたのだろうと思っています。
私どもの方は記録はとっておりませんものですから、言葉そのものはわかりませんが、私の肩書を司会者が読まれますと、皆さんがどういうところだということを感じるものですから、私が冒頭、概略説明したことは事実であります。
二、三十分だと思っております。
信用組合を、テープを起こした方が間違えて書かれたかどうかじゃないかと思いますが、同様のことを言ったと思いますが、信用組合が約三百でございまして、検査部の方ではこれを、ことしの三月決算を、七月になりませんと出てきませんから、七月から九月の間に全国、全部やらなきゃいけないということでございますので、そのためのいわば人的問題とかあるいは各県からの資料の取り寄せ、もう一月ごろからやっておりますが、全部それを財務局の方に引き渡すという作業をしているという意味で、手配はいたしましたと、こういうことでございます。
言葉そのものはなんでございますけれども、私の方でそうした問題について実情を知りたいと。殊に、先ほど来御説明してきましたように、検査マニュアルというのは、何十兆円の大銀行から何百億円の信用組合まで同じものが適用される、殊に信用組合は今度初めて適用される。それで、財務局によるいわゆる蔵検を受けたことのないところが初めて受けるものですから、どうしても機械的、画一的になりがちでございます。 まして、先ほども御説明しましたように、九カ月間とはいえ三百を一斉にやるということは大変な仕事量でございますので、どうしても機械的になるといけないものですから、このことはそもそも検査マニュアルができるときに、注意しなきゃいかぬということから注意書きがマ
お時間がいただければ幾らでも御説明いたしますが、そのお話の前にずっといろいろな話がございまして……(発言する者あり)いいえ。そういう意味では、実は、金融再編成をしていく上で、信金、信組には今まで資本注入の道が事実上なかったに等しい、それで優先出資法をつくった。優先出資法で預金保険機構の健全化勘定からお金を入れるにはどうしても検査を受けてからになるわけですから、その検査を受けるときに一番の問題になるのが貸し出しをしている債権の引当金の率でございますから、そこら辺が大銀行の場合と中小金融機関の場合とは、いろいろ問題がある。そういうことから、マニュアルの適用が画一的であるならば言ってほしいと。 ただ、私の表現、そうしたものが至らなかっ