これより会議を開きます。 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案及び昭和三十六年分の給与所得等に対する所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより質疑を許します。横山利秋君。
これより会議を開きます。 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案及び昭和三十六年分の給与所得等に対する所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより質疑を許します。横山利秋君。
栗林三郎君。
栗林君に申し上げますが、農林大臣は予算委員会の途中御無理をお願いして御出席いただきましたので、今先方から督促がございますから、あと一間に願いたいと思います。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 三法律案に対する質疑はこれにて終了いたします。 これより順次討論及び採決を行ないます。 まず、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律案及び日本開発銀行法の一部を改正する法律案の両案を一括して討論を行ないます。通告があります。これを許します。広瀬秀吉君。
これにて両案に対する討論は終了いたしました。 続いて採決いたします。 両案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、両案はいずれも原案の通り可決いたしました。 次に、昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案に対しましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 お諮りいたします。本案は原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 なお、ただいま可決いたしました三法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 次会は来たる二十日午前十時三十分より開会することといたしまして、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会
これより会議を開きます。 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、昭和三十六年分の給与所得等に対する所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案及び製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑を行ないます。佐藤觀次郎君。
農林大臣がお見えになりましたので、佐藤君の留保された質問に移りたいと思います。佐藤觀次郎君。
姫君に申し上げますが、予算委員会から農林大臣の時間を切られておりまして、若干超過をしておりますから……。
五分はちょっと長過ぎるのですが、一つ簡潔に願います。
農林大臣、御苦労さんでございました。
次回は明十五日午前十時三十分より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十七分散会
これより会議を開きます。 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、昭和三十六年分の給与所得等に対する所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案及び製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案の八法律案を一括して議題といたします。 —————————————
政府より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官大久保武雄君。
これにて提案理由の説明は終わりました。 —————————————
続いて質疑に入ります。 堀昌雄君。
横山利秋君。
長次会は明十四日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後七時十一分散会