今、ちょっと確認したいんですけれども、一義的には国交省がやる。ただ、今の今まで、私がこの国会で質問するまで東京都は動いていないですよ。無許可営業で全く動いていないですよ。今長官がおっしゃったのは、一義的にはやるんだから、これからやるんだという認識があるということですね。国交省、ちゃんと動くということでよろしいですね。
今、ちょっと確認したいんですけれども、一義的には国交省がやる。ただ、今の今まで、私がこの国会で質問するまで東京都は動いていないですよ。無許可営業で全く動いていないですよ。今長官がおっしゃったのは、一義的にはやるんだから、これからやるんだという認識があるということですね。国交省、ちゃんと動くということでよろしいですね。
東京都がちゃんとやっていないから今質問しているわけなんですけれども、国会でこれだけやられたわけだから、これは動かざるを得ないということだと思うんですね。 さて、GLイベンツ社は、来年九月十九日から愛知・名古屋で開催されるアジア・アジアパラ大会の競技会場設営や運営等の業務を随意契約で請け負っております。 スポ庁、どういう経緯でGLが受け取ったのか、紹介していただけますか。
随意契約、金額は幾らですか。紹介していただけませんか。
このプレステージパートナーなんですけれども、だから随意契約で六百三十億なんですが、プレステージパートナーになるために協賛金が必要なんですね。スポンサー料を払ってくれ、これが条件になっているんですよ。これが二十二億円だということなんですよね。 GLイベンツが複数の下請業者に対して未払いを起こしたことが大々的に報道されたことから、これは組織委員会も無視できなくなり、GLイベンツから事実関係の報告書を受け取っております。これは、所管は文科省ですね。文科省はこの報告書を当然見ておられるという認識でいいですね。
今もう答弁していただいたんですけれども、つまり、組織委員会の職員というのは、文科省、総務省、経産省の出身者が行っているわけですよね。当然、今回、経費が膨れ上がるということで、今審議されているのかもしれませんけれども、国費として数百億円規模のものを入れようじゃないかという話も出てきているわけですよ。 六百三十億円の請負契約をしたこのGL社がまさに未払いを起こしていると、報告書を出しているんだと。だけれども、その報告書には一方の説明しかないじゃないですか。GLの説明しかないじゃないですか。下請業者の説明なんて全くないじゃないですか。それでオーケーなんて本来できるはずないじゃないですか。何で経産省やあるいは国交省にGLが今どうなってい
引き続き質問してまいります。絶対許せない。 ありがとうございました。
御質問ありがとうございます。 財源案については、野党から、早期から具体的に提案を行ってまいりました。 与野党六党の実務者協議において、私は、安易な国債発行に頼らずに歳出歳入の総合的な改革により恒久的な財源を確保することが必要だと主張をしてまいりました。それは、多額の国債増発は、金利の急上昇をもたらしたり激しいインフレを引き起こしたりする危険があり、放漫財政によって住宅ローンなどの金利急騰や過酷な物価高騰で暮らしが破壊されるような事態を引き起こしてはならないからです。 具体的な財源としては、大企業優遇税制の見直し、一億円の壁と言われる金融所得課税の見直しといった税制改革を提起してまいりました。 これらの提案内容は、先般
ありがとうございます。 沖縄におけるガソリン税については、現在、沖縄復帰特別措置法に基づく政令において、二〇二七年五月十四日まで、他県より七円低い、一リットル当たり四十六・八円と軽減する措置が定められております。この措置は、一人当たり県民所得が依然として全国一低いことや、沖縄戦による県営鉄道の壊滅や広大な米軍基地の存在等により公共交通機関が不十分な状態となり、そのため、県民の移動手段は専ら自動車に依存せざるを得ない状況となっていることなどの沖縄の現状に鑑みた措置であるものと理解をしております。 また、先ほど田村委員からも御指摘のとおり、今回の暫定税率の廃止は、緊急にできる物価高騰対策として実施をするものであります。与野党六党
ありがとうございます。 今回の暫定税率廃止は、委員御指摘のとおり、地方の移動手段の負担感や物流コストへの影響など、現下の物価高騰への対応として行うものでございます。他方、気候危機への対策としてガソリン等の化石燃料の使用量を減らしていくことは重要なことと考えております。 御指摘の与野党六党の実務者協議においては、合意文書に、物価動向等やCO2削減目標との関係にも留意しつつと盛り込まれました。将来的なガソリン税の水準については、この点も踏まえて決められるべきものと認識をしております。 ガソリンの使用量削減について付言をすれば、鉄道、路線バスなどの公共交通を重視する交通政策への転換や、ガソリン車から電気自動車などのゼロエミッシ
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 政治と金の問題について取り上げます。 二〇二四年十月十五日公示、二十七日投開票の第五十回衆議院総選挙において、自民党は、裏金問題やその裏金議員に対する自民党本部からの二千万円の支給など、我が党の機関紙しんぶん赤旗の相次ぐ報道で国民から厳しい審判を受け、過半数割れに追い込まれました。 その選挙において、公職選挙法を所管する林総務大臣にとんでもない疑惑が報じられております。 週刊文春十一月六日号において「運動員買収を告発する」としたタイトル、選挙期間中の労務費の支払いに関わって、公職選挙法違反である選挙買収ではないのかという疑惑が報じられているわけでございます。これが事実なら、大問題
それでは次に、大臣に確認をしますね。 選挙運動費用収支報告書に記載をされた、昨年の総選挙、業者一社を含む山口県内の地方議員や後援会員ら二百六十九名に三百十六万円の労務費を支払ったと。これは間違いないですか。
これも確認をいたしました。 それでは、具体的に聞いていきます。 領収書には、ポスター維持管理として百二十三人にこの労務費が支給をされております。大臣、このポスター維持管理費というのは何なんですか。
大臣、私も選挙を自分で戦っておりますし、ここにいる同僚議員の皆さんも選挙をこの間やってきていると思うんですけれども、最近、公営掲示板のポスターが剥がれることありますか、風とかで。今はほとんどシールちゃいますか。いや、もちろん、公示日にポスターを貼りに行きましょうと、ポスターを貼付する、貼る、これはやらなあきませんよ。おっしゃったように、維持管理費、剥がれていたりなんなり、剥がれることありますか。ほとんどシールですよ、今。まあ、切られることはあるかもしれませんけれどもね。シールやから、ないんですよ。 報道でも、そう言うけれどもやっていないとか、道を歩いていて、時々ちらっと見て、それでちゃんと、剥がれていないか確認するだけやという話
いや、だから、適切に対応されていないという問題が出ているわけですね。 故意に虚偽記載をした場合は、公選法二百四十六条、虚偽記載の記入に当たります。さらに、実際にはしていないポスター維持管理への報酬としてお金を支払っていたということになれば、公選法百九十九条の二が禁じる、選挙区内の者への違法な寄附に該当するおそれもあります。 更に重大なのは、大臣、報道陣とその当事者とのやり取りは自分は知らぬからそれにコメントしないという話をされるんですけれども、私は、事務所のスタッフ、共産党の地元の県議にお願いをして、当事者の皆さんに話を聞いてきてもらいました。私のスタッフが大臣の地元に行って聞き取りを行ったわけですけれども、公開されている領
大臣、精査ということを繰り返されるんですけれども、空の領収書が書かれていたとしたら、やった人は事務所の人なんですよ。大臣の事務所に聞いているということですよね。その人が調査しているんですか。大臣自身がその事務所の人に聞いたらいいじゃないですか。これはすぐ終わりますよ、一日で終わるんじゃないですか、臨時国会が終わるまで待つ必要は私はないと思いますよ。 大臣、まさにこれは渦中の、報道されている、どこかというのは御存じだと思いますから、事務所の人が空の領収書を書いていたおそれがある、疑惑があるということだと思いますので、事務所の人にもう既に聞かれていますか。いかがですか。
何か正面から答えていただけないんですけれども、つまり、領収書を偽造して裏金づくりをしていたと言われても仕方のない状況があるということですね。 疑惑はほかにもあります。 私は、そもそも大臣の当選のために選挙運動を行う地元の県議や市議に対しても報酬が支払われているということが解せないんですよね。収支報告書によると、選挙期間中に、山口三区の県議や市議十四名に合計十五万九千円の労務費が支払われています。 大臣にちょっと聞きたいんですけれども、自民党さんなのか大臣の選挙区だけなのか分かりませんが、県議や市議に、ポスター貼りとか選挙のはがきの宛名書きとか、お金を払わないとやってくれないんですか。どうですか。
大臣は質問に答えていただいていないんですね。 自民党とは言いません、大臣の選挙においては、大臣のポスターを貼ったり宛名を書いたりする、これは市会議員や県議が、お金をもらわないとやってくれないんですか。どうですか、大臣。ずっとやっているということですね、大臣が参議院の時代からずっとやっているということでよろしいですか。
大臣、これをやめようと思いませんか。自分のところの、自民党の議員ですよ。正直、当たり前のことをやってはると思うんですよ、ポスターを貼ったり、選挙はがきを書いたり。機械的な労務やといって、全然別の仕事をやっている方にお願いして、これは労務費として認められていますねんで、でも。それはそれとして、せやけど、市会議員、県議に労務費で、ポスター貼りや宛名書きに報酬を支払うのは、大臣の感覚からしたら、やはりちょっとちゃうなと思いませんか。いかがですか。
なるほど。大臣のところはすごいなと思いました。 さて、この吉村武志下関市会議員は、メディアに、十月の十五日、十八日、二十六日に各一万円の労務費を受領したとしているんですね。領収書もあります。十五日と十八日は選挙カーの走行ルートを決定して先導車で回った、その報酬として各一万円受け取った、二十六日はポスターの維持管理費の報酬としてもらったという認識だったと答えているんですね。 大臣、選挙カーの線引きというやつは、この時間帯はここが人が多い、人通りが多いとか、言うたら、選挙に通じている人がこの線引きというのはやると思うんですよ。つまり、選挙に有利なルートを決めてやるというのが選挙カーの走行ルートの決定だと思うんですね。つまり、候補
いや、いずれにしましても言うて、やったらあかんのですよ。選挙の走行ルートですから、やっちゃ駄目なんですよ。それでも機械的なことをやったやったと強弁するというのは、これはもうずっとやっていると疑わざるを得ないと思うんですよね。 機械的な労務ということでいうと、労務費を支払ってもいいとされているポスター貼りですらこういう判決があるんですよ。一九六一年の十月五日、大阪高裁判決です。よう聞いてください。 特定候補者のためにその宣伝用ポスターを掲示すべき地区、各地区内に割り当てる枚数及び場所を選定し、これをその候補者に有利と判断してその宣伝用ポスターを掲示する行為は、単なる機械的労務とは言えず、選挙運動に当たるから、その選挙運動に従事