事実はないと。ということは、読売新聞の誤報ということでよろしいでしょうか。訂正を求めた事実はありますか。
事実はないと。ということは、読売新聞の誤報ということでよろしいでしょうか。訂正を求めた事実はありますか。
いや、常に申し上げているのは分かっているんです。そう聞かれれば確かにそう言ってきたんです。 ところが、そのたびに、会長選挙がやられるたびに、政府関係者が次期会長に接触して云々という話は毎回のように出てきているわけですよ。事実はないと常套句のように言うのではなくて、そんなことがないんだったら、これは会長選挙に関わる話ですからね、会長選挙に関わる話で、そんな事実でないことを報道されるというのは、NHKの会長選に、まさに関わることですよ。本来であれば事実の訂正を求めるべきですよ、本当にやられていないんだったらね。 では、続けて聞きますけれども、三年前に稲葉会長が会長候補として指名部会から推薦されるに至った経緯、これをちょっと説明し
古賀さんに聞いたつもりではなかったんですね。 稲葉会長、指名委員会から指名された。突然電話がかかってきたんですか。いろいろな接触は指名委員会からはあったということでよろしいですか。
分かりました。 古賀委員長に聞きたいと思います。 経営委員長は、委員会として外部からの会長候補者の推薦を受け付けないと。特定の個人や団体の意見に左右されることなく、委員一人一人が自らの考えに基づいて議論に参画するんだ、こう言うわけなんですが、経営委員会としての自主的、主体的な判断を保障するためにも、どういう人物が候補になっていて、もし特定の個人や団体からの推薦があるのであれば、その推薦の内容や働きかけの経緯など、その詳細を経営委員会として事前に公開すること、私はこれが必要なんちゃうかなというふうに思うんですね。 つまり、時の政権やその関係者、政治家の働きかけがあっても、それが隠されて、あるいは暗黙のうちに追認している、こ
委員長が今おっしゃられたように、非常に大事なプロセスなんですよ。要するに、指名部会でどういう経過で選任されたのかということが全く今の運用では分からない、分からないんですよ。そんな中で、政権幹部などから、政権側からいろいろな接触があるということが会長選挙のたびに出されるわけじゃないですか。それは一般の人が物を言うとかじゃないんですよ。 結局、今の指名部会の在り方、会長選任の在り方そのものが政権側の働きかけを黙認しているということにつながっているわけですから、それの改善が必要じゃありませんかということを言っているわけですよ。 会長の方から、全否定されなかったですよね、今、運用の改善については。もっと分かりやすい選任の仕方という話
では、これからあった場合にちゃんとディスクローズしていただけるということですね。約束してください、委員長。
政権と一般市民とちょっと一緒にするのはあれかなとは思いますけれども、是非お願いしたいと思います。 NHK ONEについて聞きます。この十月にNHK番組のインターネット配信が、NHKプラスからNHK ONEに移行しました。今までのインターネット配信を見ていた人にとっては大きな変化を感じなかったかもしれません。 二〇二四年の放送法改正で、これまでの任意業務だった放送番組のインターネット同時配信業務等を、放送番組の同時配信、放送番組の見逃し配信、番組関連情報の配信を必須業務に追加をしたわけでございます。 そのため、これまで行っていた、放送を補完して、その理解を深めるためにインターネットで配信がされていた理解増進情報というのを廃
私は思うんですけれども、やはり、削られたコンテンツというのは、価値があったからこそ、削らんといて、削らないでという声が上がっているんだと思うんですよね。現場の記者や職員が、やはり国民に届けたい、届けなければならない情報やコンテンツをせっかく作ったのに、今回、削られたわけですよ。私は、NHKのジャーナリズムそのものがやはり問われている事態にあるんじゃないかというふうに思うんです。 会長、ちょっと聞きたい。この理解増進情報を廃止して番組関連情報となったことについて、視聴者あるいはNHK内部の記者や職員らの思いをどう受け止めて、NHKはどのように改善しようとしているのか、お聞かせいただきたい。
分かったような分からぬようななんですけれども、失礼。いいコンテンツだったから評価されていたと思うんです。それはやはりNHKでなければ、NHKの蓄積、取材力でなければできなかったコンテンツだったということだと思うんですよ。それがみすみす削除されたということです。それを惜しんでいるわけですよね。 ですから、今回、理解増進情報ではなくて番組関連情報に整理されるということですから、惜しまれている、「性暴力について考える」とかミャンマーの問題とか、番組でもう一回やってくださいよ。番組でやったらまた戻るじゃないですか。是非やっていただきたいと思います。これは是非要求しておきたいと思いますね。 4K問題、聞きたいと思います。 民放キー
やはり真摯な総括、反省が必要だと思いますよ。このことは言っておきたいと思います。 未収民事訴訟問題について、最後に取り上げたいと思います。 NHKは、受信料特別対策センターなるものを立ち上げまして、支払い督促を強化する、民事訴訟を何と去年の十倍を超える規模まで拡大をして、来年度は更に申立て数を増やしていくんだということで、督促の数ありきということが示されております。 しかし、そもそもやはり国民生活の悪化が未収の原因になっている、そういう理由もあると思うんですよね。そういう認識が私は必要だと思うんです。 私は、やはり求めたいのは、今、そういう国民に対して、例えば免除基準、これを広げていくということが大事だと思うんですよ
是非、拡大をしていただきたいというふうに思います。 以上です。
私は、日本共産党を代表して、二〇二〇年度、二一年度、二二年度及び二三年度の各年度のNHK決算の承諾について、反対の討論を行います。 NHK決算については、予算の執行状況とともに、視聴者・国民の理解と信頼に支えられる公共放送としての経営姿勢が、放送法にのっとり、権力からの独立、表現の自由の確保という基本姿勢を貫くものであるかについての評価が求められます。 今回承諾の対象となる二〇二〇年度から二〇二三年度は、かんぽ不正報道問題をめぐり、NHKと経営委員会の対応、姿勢が根本から問われた時期です。 二〇一八年四月二十四日の「クローズアップ現代+」は、日本郵政のかんぽ不正販売により被害が広がっている深刻な実態を明らかにし、視聴者・
御質問ありがとうございます。 御指摘の運輸事業振興助成交付金は、軽油引取税に一九七六年暫定税率が導入された際、軽油を使用する運輸事業者の負担増に配慮して創設をされ、貨物運送の安全対策や適正化事業に使用されてきたと承知をしております。 私もサインをいたしました与野党六党実務者による合意文書においては、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上でという文言が盛り込まれたところでございます。また、衆議院財務金融委員会での本法案の審議の際に、政府側からも、維持する上での課題について検討、対応する旨の答弁があったとおり、この合意は運輸事業振興助成交付金の継続を前提としたものであります。 した
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 私は、当委員会で何度も万博の問題を取り上げて質問をしてまいりました。とりわけ、万博会場のメタンガスの爆発事故や特定メディアに記者証を発行しない問題など、この当委員会での取上げで一定改善した問題もあります。 政府は、大阪・関西万博の成果の検証とレガシーの継承の具体化について検討を進める、こうしておりまして、万博の運営に協力した事業者がその工事費の未払いで苦しんでいる問題、これが同時にあると思うんですね。私は、この問題の解決なしに、成果もレガシーもないと思っております。 そこで、大臣に確認したいと思うんですが、万博の華とされているのが参加国のパビリオンです。当万博では、何か国のパビリオン
今あったように、十一か国のパビリオン、分かっているだけで二十一の業者が未払いの影響を受けているということですよね。多くの業者が苦しんで、今もいるわけなんです。 この問題は決して民間と民間の問題ではないと、これは大臣もおっしゃったんですけれども、私は、未払い業者、元請ですね、これは明らかに建設業法違反で、行政官庁から本来は、勧告や指導や処分がされないケースがあると思うんですね。それにもかかわらず、されていないことが問題だと思うんです。 経産省、万博協会は、これら未払いの問題については相談窓口を設置したとも言っているんですけれども、今必要なのは、法律に基づいた対応で、未払いを起こしている悪徳業者を取り締まって下請業者を救済するこ
今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。 セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできていないわけですね。 GLイベンツの下請のA社は、様々な変更が必要となる中で
明確な違反ですよね。今、答弁がありました。 続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
はっきり答弁していただきました。 建設業法は、適正及び円滑な工事施工のためには元請の監督責任を重要視して、その責任を明確にしているんですね。たとえ、直接的には元請の責任ではない、下請同士の賃金の未払いであっても、建設業法四十一条の二において、元請が立替え払いをすることを許可行政庁が勧告することができる、そういう規定すらあるわけですね。しかし、今回はその元請が未払いを起こしているわけですから、本当に悪質なんですよね。 無許可営業という重大な違反の疑いも私は指摘をしたいと思います。 建設業法第三条及び施行令第一条には、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとし
これは大変なことですよ。無許可営業ですよね。数億円単位の工事を請け負っている会社が無許可営業であること、これは放置できないですね。 無許可営業の場合は、建設業法に基づき、第二十八条第三項で営業停止処分、第三十一条で報告徴収、立入検査、指導を行うことができるとされています。また、建設業法第四十一条一項で、国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあった建設業者に対して、建設工事の適切な施工を確保し、又は建設業の健全な発展を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができるとしております。 東京都がという話がありましたけれども、これは、本当に大臣許可を取っていないんだから、きちんと国土交通省も
大臣、そう言われるんですけれども、やはり責任は伴うと思うんですよね。下請事業者がこのような不当な対応を受けていることに、やはり経産省も真剣に動いてもらいたい。法にのっとった対応が必要だと思っています。 建設業法第四十二条の二には、こうあるんです。中小企業庁長官は、中小企業者である下請人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請人若しくは下請人に対してその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請人若しくは下請人の営業所その他営業に関係ある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 中小企業庁長官、報告、立入検査、やっていただきたい。いかがですか。