御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
なお、念のため御報告申し上げておきますが、本委員会に参考送付されております陳情書は、低気圧による岩手県の災害対策に関する陳情書及び低気圧による宮城県の水産被害対策に関する陳情書の二件であります。 ————◇—————
災害対策に関する件について調査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。 ダム等による災害に関する問題について、本日、参考人として電源開発株式会社理事堀田善二君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。奥田敬和君。
斉藤正男君。
この際、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 先ほどの理事会におきまして協議いたしましたとおり、災害対策に関する件について、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、閉会中の委員派遣に関する件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になり、その審査のため委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、派遣委員の氏名、員数、派遣地、期間その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十五分散会
かなり細部の議論が行なわれておりますから、なるべく重複を避けて、今後の私学、また私学教育のあり方、そういう基本的な問題に触れて、ひとつ大臣の所見を伺いたいと思います。 最初に、厚生省に来ていただいておりますが、これはひとつ厚生省もよくお聞き取りを願いたいと思いますが、去る三月二十五日の朝日新聞に非常にセンセーショナルな表題で記事が出ております。それは「医者が欲しけりゃ一億円」という見出しで、本年文部省が新しく認可をした三つの医学部の創設の中に含まれておる北里大学についての記事であります。中身を読みますと、それぞれ善意の立場で、何とかひとつ最近の無医村を解消したい、あるいは僻地における医療問題解決の一助にしたいというので、この設置
いま大臣が後段で言われましたが、私も一つの心配点はそこにあります。今度の私学法におきましても、あとでこれはお尋ねをいたしますけれども、いわゆる善意の寄付金というものを諸外国の例にならって新しく私学援助の一方途として中に加えられておる。私は非常にけっこうだと思います。ところが、こういう寄付のあり方というものは、私は発想を否定するものじゃない。それぞれの地方公共団体が寄付をしてまで医師不足を解消しなければならぬという熱意、全く何とかしなければならぬというそれぞれの行政責任者のお考え、これには私はある意味においては敬意を表する。決してそれを否定するものではありません。 〔久保田委員長代理退席、委員長着席〕 ただしかし、もしこれ
文部省にそれに関連してちょっと伺っておきたいのですが、学部の増設あるいは新規の大学の設置、そういうものを要請する手続としては、所要の建設の計画というものを具体的にして届け出をすることになっていると私は記憶するわけであります。その場合に、文部省あるいは大学設置審議会等で、設置をする、これはオーケーだ、これはまだ設置基準その他に適合しない、こういうことを判断される場合に、当然何年度計画でこれを建てる、その所要資金はしかじかかくかく、その資金のまかないについてはこれこれこういう確たるあれがあるということを明確にして審議され、設置の認可が行なわれるものと私は理解しております。たとえばいまここで私が例にあげました北里大学の場合、いま建設中だ。
四億円程度が当初の計画の中に見込まれておった、しかしそれが入っておるといないとにかかわらず、これは認可すべきものとして認可した、こういうことですね。間違いありませんか。
文部大臣に伺いますが、いまお聞きのとおりでありまして、入ってくるかこないかは今後の問題ですから、それを私はお尋ねするわけではありません。しかし、計画の中に、地方公共団体からの寄付を受け入れてその計画がなっておったということは、文部省が承知されておるわけであります。私は先ほど文部大臣がお答えになったように、その種の寄付金が善意の寄付金でありまするならば、大いにこれは奨励してよろしかろうと思います。それはやはり広く国民一般の協力を求める、法の許された範囲において、それは個人、法人を問わず受け入れることは、けっこうであろうと思う。しかし、それに一つの条件が付加されている場合においては、これは教育上の問題であります。だから現実に、いま私は常
大臣もちょっと苦しい点があるように思います。ここで論じていいことと悪いことがありますから、あまり深くは申し上げませんが、しかし、簡単に考えちゃだめですよ。というのは、これはやっかみじゃありませんが、かりに、とてもそれだけの金は出せない、しかし深刻にお医者さんが不足しておるというところは、やっぱりそういうことが、北里のみならず、新しく医学部が増設されるたびに、もしこれが何というか、ああこれはいい方法だ、まあそういうことも言っているわけですよね。ということならば、こういう形で今後やる大学がなしともしない。できない府県の問題が問題として一つ残りますね。 それからもう一つ考えられることは、これは厚生省の分野にも関係しますけれども、いま公
矛盾しない、現にイギリスではこうこういう状況ではないかとおっしゃるが、違うのですね。これは大臣十分知っておってそういうことをおっしゃられておると思うのだが、私は、イギリスの場合の自主性と公共性という一つの確立された姿と、今日、日本で自主性と公共性というものを論じておる立場とは、やや状況が違うと思うのです。それはなぜかといえば、イギリスの場合には、大臣御説明のように、私もいろいろ調べてみましたが、四十二の大学があるが、国立は一つもありませんね。そして八〇%の国庫補助金でもってやっておる。授業料は全体経費の八%にしか相当しておらない。経営安定の基礎は国家の援助である。しかしながら、常にいわれておりますようにそれはノー・コメント、口出しは
私は、最後に大臣が言われたように荒っぽい議論をしているんじゃないのです。この法案ことごとくが、私学を何とかしてやろうというような、コントロールというために出すというふうにのみは理解をいたしておりません。そういうことではなくて、いかにしてわれわれが、うまくいっておる先進諸国と同じような私学のあり方、りっぱな私学教育のあり方をつくろうか、そういう方途はなるべく危険な道を通らずにやる方法はないかという趣旨から申し上げておるのであります。そこで、その自主性、公共性がりっぱにやれておるじゃないかという御説明の中にイギリスの例を出されたものだから、私はイギリスが今日やっておる行き方と、いまこの法案を核としておやりなすっていこうとする考え方とは、
大臣は具体的におっしゃったわけだが、私は大事なことが抜けていると思うのです。それは先ほど大臣が答弁されたように、私学の自主性とは私学の建学の精神にあると思う。みずからの私学をつくったその一つの理想、その私学の一つのよってきたる学風、これは言わずもがなであります。そのりっぱな社会的に貢献し得るそういう建学の精神というものをどこまでも伸ばしていく、それが私は私学における自主性ではないか。私学だからこれは他からの制肘は受けませんという自主性ではない、私はそう理解しておるのです。そうでなければ、国民の側、父兄の側に立った場合、授業料を納めます、大事な子供を預けます、寄付金もいたします、しかし一たん入ったからはそれはいかように使おうとかってだ
そこで、私はいま大臣がおっしゃられた人事権それから財政権に介入はいたしませんという問題に関連をして、少し具体的な一、二の問題を、これはすでに各論で議論がありましたので、およそのお答えもわかっておりますが、多少私は違った角度でお尋ねをしておきたいと思いますが、非常に悪い表現ですけれども、法文を拝見したときに目ざわりになるのはいろいろございましたが、なるべく質問を重複しないようにして申し上げると、立ち入り検査の問題です。立ち入り検査権——検査権と簡単に言えるわけでありますが、立ち入って検査をするというところまでやることが、はたして所轄庁がいま大臣のおっしゃられた人事権なりあるいは財政権というようなものに全然介入をしないんだということと何