一応私の質問に対して、法制局長官は、それに対しては明快でありました。すなわち、政府の言っておるのは、これが政治論であって、法律的には、法理論としては、これは可分であるというお答えでありますから、それを承っておきたいと思います。 さらに、私は次の問題でもう一つの疑問がある。それは今後国会において協議すべき問題となったわけでありますが、先刻いろいろ法制局長官も言われたし、総理にあえてお尋ねをいたしました。国会側が不当にも、この種の案件について、あくまで議員の個々の条約に対してのいわゆる表決権を制約する意味における一括ということを強行する場合、一体、それでは議員個々は、そういう最終段階においてどう意思を表明するかという問題が依然として
