それでは、総理、いまのお答えはこういうことですね。政府は一括提出をいたしましたが、しかし、自後の審議については、ここらは国会のおやりになることですから、国会でおやりを願いたい、こういうことですね。もっと何すれば、一括提出したけれども、分けようと何しようと、それは国会のかってだから、それは国会の審議の中でおやりを願いたい、こういう趣旨ですね。そうですか。
それでは、総理、いまのお答えはこういうことですね。政府は一括提出をいたしましたが、しかし、自後の審議については、ここらは国会のおやりになることですから、国会でおやりを願いたい、こういうことですね。もっと何すれば、一括提出したけれども、分けようと何しようと、それは国会のかってだから、それは国会の審議の中でおやりを願いたい、こういう趣旨ですね。そうですか。
それじゃもう少し具体的に総理の——総理も国会議員なんですから、お互い議員としての身分については重要な関心を持たざるを得ない。それで、私はさっきもちょっとお聞きしましたけれども、たとえば私が言いました、一つの協定にはこれは賛成だ、文化財協定には私は賛成だ、しかし、他の協定には反対だと、論理的に理論的にこういう場合があり得るのですよ。そうした場合に、その一つの協定に賛成、他の協定、条約にはことごとく反対という場合の意思の表明は、佐藤総理、この議員席におられるならば、どういう形で表明をしますか。どうしてやりますか。それをお教え願いたい。その方法があるならば、私はこの質問はやめてもよろしい。どうやりますか。
私は、これはお互い議員として重要なあれがあるからという前提で話を総理から聞いているわけです。佐藤総理も議員であることには間違いがない。その場合に、議員である佐藤総理としては、当然私のような疑問が出ると思う。その場合に一体どうしてその表決に加わりますか。かりに佐藤総理が、一つの協定には賛成なんだ、他は反対なんだという場合に、どうしてそのことの意思をそのまま表決の上にあらわしますか、議員としての佐藤さんならどうこれを処理されますかと、こうお聞きしているのです。そのことについて伺っている。
ただいまの法制局長官のお答えに私は反論があります。そういうのは、これは法律的な問題としても私は答弁ではないと思う。しかし、法律の問題についてはその後に起きる問題で、いま私が提起をしているのはその前段なんだ。具体的に例をあげて、お互い議員として議会の運営上、運営の問題としてどうするかという点について、私は総理に議員として伺っているわけなんです。しかし、それは法律問題だ、法律問題だということで、だから総理に、その点答えがないのですから、一体どういうふうに表決をされるかということを伺っている。総理にもうちょっと伺ってから、法制局長官の御答弁について私は見解を申し上げます。
ちょっといま総理が重要な発言をした。正確に全体はわかりませんが、総理、そうすると、修正権だとか部分的云々とかいろいろ言われたが、条約については修正権があるとおっしゃったのですか。
ほんとうにないのですか。条約については決定的に修正権はないのですか。
先ほどからの私の疑問は依然として総理のお答えでは解けません。どういうふうにして表決するかという表決については、ただそれは法律問題である、ある場合には、それは国会の問題だ、それは国会の問題だということならば、一つの回答かもしれない。それは国会の問題ですか、総理。前にはそう言っておるのです。国会の問題ですか。——あなたに聞いておるのじゃないですよ。法制局長官、あなたに聞いておるのじゃない。国会の問題ですかと聞いておるのです。
そうすると、一つの総理の見解が出たのです。一つの総理の見解というのは、提出権は政府にある、締結権も政府にある、提出をするまでは政府の権限だけれども、出した以上はこれは国会の問題であります、国会の審議の問題でありますということは、これは、政府は一括付託したけれども、その取り扱いについてはあげて国会の審議の中にゆだねる、こういうことですね、総理。それは間違いありませんね。
そこで、私は委員長に、この際いまの総理の御答弁を前提として委員長の見解を明確にしておいていただきたいと思うのだが、なお、政府の一括提出について官房長官が答えられたとおりには、これは具体的におっしゃっておらない。官房長官が言ったとおりだと言っておられますが、官房長官の述べられた点にもわれわれは重大な疑問がある。なおまた、さっきから法制局長官が——私はあまり聞いておりません、求めていないのだから。しかし、それの法律的なあれにも疑義がある。意見があります。そのことはひとまずおくとして、いま総理の言われた、提出までは政府の権限であるが、出した以上は国会の審議にゆだねる。いかようにこれをなさろうとも国会の審議に干渉するつもりはありませんという
そこで、委員長がいまお答えになったのはきわめて紋切り型で、私が具体的にお尋ねしたこととはぴったりお答えにはなっておらない。ただ私は重要に聞いたのは、委員長は先例に従ってとおっしゃる。私は先ほど戦後における四つの特別委員会、なかんずく三つの重要な条約案件についての審議の先例を示した。その先例に従えば、当然分括をして提出もされ、審議もし、採決もしておるのが通例である。委員長のおっしゃった法規典礼、先例という意味は、私が申し上げたことを当然意味しているものと解するが、そういうふうに理解をしてさしつかえないか、明確に承っておきたい。
そばでそれでいいだろうと言うのですけれども、決して私はよくはないと思います。せっかくの委員長の御発言で、私もわかったようなことにしたいとは思うけれども、どうにもわからない。これは総理にも先ほどお伺いをしたんだが、私は、国民から選ばれた議員の一人として、ほんとうに心から疑義を感じているのです。いろいろな審議を尽くして、その結果、自分の意思をこれらの条約、協定、交換公文に一体いかなる形で表明するか、私は国民に対する責任としてもほんとうに困っておるのです。だから、委員長、そのことについてひとつ解明をしていただきたい。総理にお尋ねをし、政府に尋ねたけれども、これはお答えはできない。しかし、あえてそれは国会審議の問題だから国会でおやり願いたい
それでは私は委員長にあらかじめ要望いたしておきます。先刻、これは私は政府・与党を代表して総理がお答えになったものであると私は聞いておるし、私の質問もそういう前提を置いてお尋ねをしたはずである。そのお答えが、国会は国会でおやりを願いたい、委員長はそれを受けて、法規典礼、先例に従って処理をいたします、こういうことでありますから、この問題については国会独自が判断をいたさなければならぬ時期であります、自後の審議について。したがって、私は、本問題について、私の議事進行が終わった直後において理事会を開催せられ、徹底的にこの疑義を解明し、われわれの納得のいく形において自後の審議に入られんことをあらかじめ要望、要求をいたしておきます。
私はなおこの席上において解明をしておかなければならぬ二、三の問題があります。したがって、それらの点をことごとく終わったあとにおいて取り扱われたいということを要望いたしておるのであります。 そこで、次に私はお尋ねをしたいのでありますが、それは、第二段に私が要求をしました参考資料と付託案件の点についてであります。私が要求いたしておりますのは、繰り返しませんけれども、ある交換公文についてはこれを案件の中に含め、同じ交換公文であってもそれは単なる参考資料として提示をする、また、重要な合意議事録あるいは両国政府間における往復書簡、またこれらについての重要な政府の声明等は単なる参考資料としてこれを持ち出しておる点は、これは条約の審議のたてま
どうも法制局長官のお答えは、私は法律論としてもていさいをなしておらぬと思うのだ。全然それは支離滅裂ですわ。どういうことなんですか。あなたの発言をずっと聞いておりますと、条約、協定、交換公文はいずれも軽重がないかのごとき発言をしているかと思えば、あるいは、往復書簡等については権利義務を設定するものじゃないのだから、これはよかろうというようなことを言っておる。私は内容審議をきょうはやるつもりはありません。内容審議に触れるんじゃありませんが、たとえば、あなた方が参考としている商業上の民間信用供与に関する交換公文一つを見たって、政府は権利義務の設定をしているのですよ。あるいは漁業協定の中の標識に関する交換公文にしてみても、やはり標識について
ますますわからない。憲法七十三条三号は、ただ条約についての政府権限を取りきめておるだけで、条約とは一体何ぞやということは、あなた方の議論では、政府の判断すべきものである、こういうことをいまおっしゃったのだと思います。そのおっしゃった前段は、条約とか協定とか、そういうことの名前にとらわれないで、実体が条約であれば条約なんだ、そこまではわかるんですよ。だから、そういう一つの見解で政府が出してきた。だから、名前は違うけれども、案件に付託したものは、協定であれ何であれ、それは条約的効果を持っておるものと政府は判断した、こういうわけです。しかし、両国間の権利義務を生じないような、そういういわば細目的なもので値しないものは、要するに、それは条約
内容についての一つ一つ、それは主観の問題ですよ。一つ一つ主観に基づいてやっておった日には、みんな、ある者は、あるものについてこれが重要だと考える、ある人は、こっちの交換公文のほうが重要だと考える。そんな主観の問題で、尺度がないということなんです。 そこで私は、いままでの政府すなわち外務省の見解をこの際あらためて思い出してみたいと思う。これは本日かつて外務委員の方々もおられるし、そういう方々の意見も聞いてみないとわからぬと思うのだけれども、私の聞いている範囲では、従来政府の公式声明、公式態度は、条約、それから協定、交換公文等については、国際法上何らその軽重はないという態度を示しておったように思う。誤りであればお答えを願いたいし、ま
外務大臣は自信なげにそういうことをおっしゃったので、それでは私は、後日、これは理事会で取り扱われるということでありますから、その参考に、法制局長官からも、あなたもさっきからしきりと言いたがっておるから、ひとつ答えていただきたい。その点についてはどうですか。内容についてそういう取り扱いをするのですか。
それじゃ、議論はなお後刻やるといたしまして、これだけ確認しておきたいと思うのですが、法制局長官、外務大臣の答弁を受けていまあなたがおっしゃったことは、名称、スタイルのいかんにかかわらず、条約ということに該当するものは、これは交換公文であっても、当然承認を求めなければいかぬ、その他の、案件にしないものは、条約という国際法上の取りきめではない、こういうことだから、これは提案をしないのだ、こういうふうに理解してよろしいですね。具体的に言うと、先ほど私がたびたび指摘をしておりますように、交換公文でいえば、八つありまするけれども、二つは条約に値するもの、その他六つは条約に値しないもの、こういうことで、片やは案件に含ませる、片やは単なる参考資料
いま外務大臣がお答えになったことで、この問題についての判断は、あるいは法的見解は、いままでの条約局長の御説明でも私は納得できがたいが、いま外務大臣が、先ほど総理がおっしゃったように、提出までのことは政府の権限であるが、国会にゆだねた以上、私が第二段に申し上げ、ただいま穂積議員が質問をいたしました、これを案件とすべきかどうかということについても、国会の判断によっておやりを願ったらいいんだということを確認をいたしておきます。 そして次に私は、なお残っている問題の一、二を政府に対してただしておきたいと思うのでありますが、最初に私が提起をいたしました、議員の固有権である表決についての問題も解明がせられておりません。そこで、なおこの点につ
答弁にならない。私がお尋ねをしているのは、政府の言うところの理由は、これは政治論なのか法律論なのか、これを詰めてお尋ねをしているのである。政治論としては私はお聞きをいたしておきます。政治論としてはわれわれには異なった意見があることは、先刻から申しておるとおり。しかし、これを純粋客観的な法律論として政府がそういうふうに言っているなら、これは重大な法律論争の問題になる。したがって、これは法理論としてあなた方は可分不可分をやっておられるのか、いや、政治論としてそれはやっているのであって、法理論は別だとおっしゃるのか、この点を詰めてお答えを願いたい。