比較的歯切れのいい福田さんにしてはいささか歯切れが悪い。しかし、まあ現実の問題としてあなた方の考え方は大体わかりました。しかし、私がお尋ねをしないことまで福田さんはおっしゃっておるのであります。インフレにならない。私はまだインフレになりますかと尋ねておりません。しかし、あなたがおっしゃったので、ならないというのじゃなくて、こうだからならないということを示していただきたい。
比較的歯切れのいい福田さんにしてはいささか歯切れが悪い。しかし、まあ現実の問題としてあなた方の考え方は大体わかりました。しかし、私がお尋ねをしないことまで福田さんはおっしゃっておるのであります。インフレにならない。私はまだインフレになりますかと尋ねておりません。しかし、あなたがおっしゃったので、ならないというのじゃなくて、こうだからならないということを示していただきたい。
その議論を私どもはにわかに肯定するわけにはいきません。なぜならば、経済は長期にわたって続くものである。したがって、いまの現実をとらまえて、公債発行の方針に切りかえたからインフレにならないという議論は、いささか近視眼過ぎると思う。そういう議論を展開するならば、おそらく、戦時中にいわゆる臨時軍事費として発行した当初の公債の政策をとった財政政策も、私は初めからあんなインフレになると思って出したものではないと思う。しかし、結局歯どめを失った経済は、それがころがりころがって、ああいうインフレを招来した、こう見るのが正しいと思う。したがって、いまの現実で、こういう不況で、日銀券の増発もそうはない、インフレ要因はないから、いま公債発行に踏み切って
いまのお話では、これは市中消化を中心にするのか、また日銀引き受けを重点に置いて発行するのか、どうもはっきりいたしません。しかし、公債発行については総理もしばしば所論を述べておられる。そこで、私はこの際総理から承っておきたいと思うのでありますが、ここに本年一月の速記録がある。この間本会議で、公債発行は何といっても経済政策の変転を来たす重要な柱なんだから、わが党佐々木委員長からもこれについての質問が行なわれました。それに対する総理の答弁を私は自身当時耳に聞いたのですが、どうお答えになるかなと思って聞いておった。そうすると、あれは、中期経済計画ではそういっておりますというふうに答えたんだと言っております。(「違う」と呼ぶ者あり)違いますよ
総理のいまの御答弁は、一面正直ではありまするけれども、私は総理大臣としてはまことに不見識なことをおっしゃっておると思います。まことに経済についても定見のなさを物語っていると思います。しかし、その当時は逃げ答弁をやったんだとこう正直におっしゃった点にめでて、私はそれ以上申し上げません。申し上げませんが、これは冗談ではなくて、われわれは、私のみならず国民全般は、総理大臣の発言というものについては金科玉条とは言いませんよ、金科玉条とは言いませんけれども、少なくとも国政の上では最高の権威あるものと受け取っておるのです。しかも、経済について重要な柱である問題についてはっきり時期を明示してやらぬと言った限り、それが半年やそこいらの間にまるっきり
総理に伺いたいと思うのでありますが、数日前に通産大臣が、これからの有効需要を、あるいは生産過剰を解消する一つの方策として中国貿易の問題について触れられていると思いますが、その中で問題になっている吉田書簡については拘束されない、外務大臣もそれを肯定されたようであります。私は吉田書簡を云々するんじゃない。問題は、それによって停とんを来たしておる中国貿易を伸展させなければならぬと考えておる。その際に、それによってつぶれた輸銀の資金の活用ということについて、これは政府としては必要だとは認めつつも明確な態度を示しておらない。総理は、吉田書簡に拘束されないで自主的に政府がきめるとおっしゃるのでありますから、私は中国貿易の展望を考えてみれば、本年
最後に私は外交の問題で一、二問だけ総理に、重要な問題でありますから、お尋ねをいたしたいと思います。 それはベトナム紛争の解決に対する政府の態度でありますが、話し合いによる平和解決ということを提唱されておるが、具体的に何らその方策というものを示しておられない。この点について、一体総理の言っておるのは、ただアメリカがそう言っているから言っているにすぎないのじゃないか、こういう受け取られ方が国民の間にあります。 そこで、私は具体的に伺いたいのでありまするが、先般三十一日であったか、外務委員会で椎名外務大臣が、一月にジョンソンと総理が会われた際に、総理はジョンソン大統領に対して、ジュネーブ協定の精神に基づいて話し合いをするのが筋だと
それでは、言ったか言わぬかの議論じゃなくて、総理が平和解決を呼びかけられたその根本の精神というものはどこに置かれておるか、いわゆるジュネーブ協定による精神、これを私はなぜあえていま持ち出すかというと、数日前にインドの、それからユーゴの共同声明を見ましたが、これらの国もいずれもやはりジュネーブ協定のワク内でということを強調しておる。また一方ベトコンあるいは北ベトナムの側も、やはりそのことを強調しておる。かつてアメリカもそのことを言われた。しかし、総理大臣からじかじかにいわゆるジュネーブ協定についての考えというものを承ったことはございません。しかし、いま平和解決をしろと呼びかけられた以上、それは何を軸にしておやりになるかということを聞い
どうも総理のお考えでは……。
私はこれで結論にいたしたいと思うのでありますが、話し合いのきっかけがつかめたからといって、現実の平和解決の手段にはならないと思う。なぜならば、これはインドもそう言っておりまするように、話し合いをするにはその前提が要る。テーブルにつかせるためにはその前提が要るのだ。インドとユーゴとの共同声明では、その前提は、まず即時北爆の中止だと言っておる。あなたはアジア人の感覚でとおっしゃるが、アジアにいるインドにしても、あるいはベトナムにしても、化ベトナムにしても、やはりそういう感覚のもとに約束したことは守ってもらいたい。その約束とは何かといえば、ジュネーブ協定において、軍事援助はしたい、撤兵をする、あるいは報復的な政治的弾圧を加えない、あるいは
私は社会党を代表いたしまして、現在こじれにこじれておる、また混乱に混乱を重ねておる医療の問題につきまして、事をここに至らしめた政府の責任を、私の質問を通じて追及いたしてまいりたいと思うのであります。同時に、医療問題に対し、私はいささか私見を述べつつ、政府の御見解をこの際明らかにいたしてまいりたいと思います。 最初に総理大臣に、これは当然のことでありますが、お尋ねをいたしておきたいと思います。 すでに今国会も余すところあと一日になりまして、新聞の伝うるところによりますると、その直後に内閣改造をおやりになるという、そういう心組みであるやに聞いておりますが、そういたしますると、各閣僚の任期というものは、逆算いたしますると数日であり
各閣僚の更迭があっても、当然それらの発言が次期内閣に、また総理自身として責任をお持ちになるということでありますから、一言半句慎重なひとつ御答弁を願いたいと思います。 、厚生大臣にお伺いをいたします。 去るたしか二十一日の新聞であったと思いますが、ほとんどの新聞の紙面に大々的に報ぜられておりました私立岩手大学における付属病院の診療を拒否をしたという、この事実に関する事件であります。この事件の報道を見まして、またラジオで聞いて驚愕、驚嘆、非常な驚きをもってながめたのは私だけではなかったと思います。医療問題の混乱のときから、窓口においてトラブルが起きた場合に、事人命をあずかるいわゆる医療行政なんだから、そういうおそるべき事態の発生
私がここで重視をいたしますことは、一つは、岩手医大付属は自由診療であるということを患者に対して申し伝え、また、窓口においては新料金に基づくものである、こういうことで保険診療を拒否したというその事実なんです。その他のことについては、新聞でありますから正確にはわかりません。しかし、いま私が申しましたこの問題の中で一番中心の、自由診療だと称して保険診療を拒否した、またその自由診療を新料金のたてまえでやっておるという事実、これは誤りありませんね。
そのとおりだといたしますと、私は医療行政上、ここに二つの問題が派生すると思う。 一つは、少なくとも保険医については、保険診療を当該被保険者から求められた場合には、これを拒否することができない法律のたてまえがあると思う。明らかにこれに違反をしておるということ、それが一つであります。その事実をお認めになりますか。 それからもう一つは、去る四月二十二日に医療費の問題についての東京地裁の判決が出ております。それによれば、明らかに本訴決定までは五月一日以降旧料金によるものである、こう下されておる。そうだとするならば、この岩手医大の被保険者である清水さんが全国食糧傘下の職員であるとするならば、訴訟当事者の四組合の中に入る。これは明らかに
はっきりしておきたいのですが、健康保険法には、医療機関の義務、いま一つは当該保険医の義務、これは区別をして規定されておる。いま厚生大臣の報告によると、診療を拒否し、自由診療に基づいての料金の提示を求めたということは、これは医療機関としての義務を怠った健康保険法の違反である。医師については適法にやった、間違いありませんか。
私立岩手医大付属病院が健康保険法の違反であるということについては、これは厚生省は結論として確認をせられますね。——そこで、医師は適法におやりなすった。これは私ども詳細わかりませんから、それに対して意見を申し上げるわけにはいきませんが、ただお伺いしておきたいのは、新聞が報道している範囲によれば、その際に、先ほども私が述べましたが、逆に八戸市に送り返したときに手紙を付しておる。その手紙には、岩手医大は保険は適用されませんからもう一ぺん返します、こう言っている。それは病院がやったのですか、医師がやったのですか。私は医師は診察をする、診察をした結果治療が必要だということになれば、当然医者の責任上治療を施すという、そこまでが医者の責任だと私は
すでに事件が発生いたしましてからいち早く現地に調査団を派遣をして、そうしてそれが帰ったという話も私は聞いておる。しかし、鋭意調査といまあなたが言われたが、帰ったのじゃないですか。もう調査は終わったのじゃないですか。どうなんですか。それからいつ最終的に結論をお出しになるのですか。それからいまちょっと語尾を濁されたが、医師については責任がなかったのじゃなかろうか、適法にやったのじゃなかろうかとおっしゃったが、それはまだ結論が出ていないのですか。どうなんですか。
私はいま神田さんが言われて、まあお医者さん一人を責めるわけではありませんけれども、しかしながら、窓口においてそういう保険診療を拒否し、しかも診察の結果明らかに病気であるのに送り返したということが、はたしてこれが医師の義務において適法しておるものかどうか、非常に疑問を感じます。いやしくも人命に関することですから、何かもっと適切な、もっと親切な方法が当然とられてしかるべきであった、こういうふうに思うのです。しかし、事実を私が見ているわけではありませんので、それについては申し上げませんが、いまあなたがここで言われたのを集約いたしますると、診療機関の岩手医大については、これは明らかに医師法違反である、医者についてはまだ明確ではない、こういう
先ほどあなたが明言をされた診療機関としてとった態度が明らかにこれは健康保険法の違反である。そういたしますと、当然その違反については処分が行なわれると思う。手続は都道府県知事のあれにかかるものであるかもしれません。しかし、政府として、厚生省としてのそれに対する、当然これだけの事件を引き起こしているわけですから、態度がなければならぬ。その場合に一体どうしますか。
具体的に処分をどうするのかということを聞いているのです。
指示をしたというのだが、どういう指示をしたのですか。